昭和27(う)2253 強盗窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年8月30日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、末尾添付の弁護人小町愈一作成名義の控訴趣意書と題する書 面のとおりであつてこれに対して当裁判所は次のと

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判決文本文606 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、末尾添付の弁護人小町愈一作成名義の控訴趣意書と題する書面のとおりであつてこれに対して当裁判所は次のとおり判断する。 訴趣意第二点について。 按ずるに、原判決挙示の証拠のうち、所論指摘の「三、司法警察員作成のAの第三回供述調書」につき証拠調の為されていることは、原審第二回公判調書の記載に徴し極めて明らかである。さればこれを証拠と<要旨>して挙示するも所論の如き採証法則の違反は毫も存しない。所論によれば、右供述調書の謄本は記録に編綴せ</要旨>られているが、其の原本は存在せず、而も其の原本に代えて謄本を提出するについての裁判所の許可手続はなされていない旨主張するけれども、既に原審第二回公判調書の記載に徴し、前記供述調書につき証拠調が為されて居り、而して該調書の謄本が記録に編綴されている以上は、原本に代え謄本を提出することについての裁判所の許可はあつたものと認むべきを相当とすべく、殊に刑事訴訟規則第四四条は、原本に代えて謄本を提出するについて裁判所の許可のあつたことを公判調書に記載しなければならないと規定してはいないので、原審公判調書に、この点に関する記載がないからと云つて、所論の如く裁判所の許可がなかつたと即断することは許されない。論旨はそれ故其の理由がない。 (その他の判決理由は省略する)(裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事渡辺好人)

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