昭和31(オ)165 建物所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人大城豊の上告理由第一、二点について。  所論第一点冒頭指摘の原判示

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判決文本文1,230 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由上告代理人大城豊の上告理由第一、二点について。 所論第一点冒頭指摘の原判示問にくいちがいが存するものとは認め難いから、この点に所論の違法があるというを得ず、その余の所論はすべて原審の裁量に属する証拠の取捨判断及び事実認定を非難するものでしかなく、採るを得ない。 同第三点について。 記録によれば、上告人等の原審における訴訟代理人が昭和二六年一一月一日の原審口頭弁論期日において所論の書証の成立を認める旨の陳述をなしていること明らかであるから、原判決に所論の違法は存しない。 同第四点について。 原判決挙示の証拠によれば、所論の原審認定は、これを首肯することができる。 所論はひつきよう原審の適法になした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理由となし得ない。 同第五、六点について。 所論第五点指摘の原判示事実は間接事実でしかないから原判決が当事者の主張と異なる事実を認定したからといつてその点に所論の違法が存するとはいゝ難く、また所論第六点指摘の点を明らかにしなければ、前記認定をなし得ないものではない。 所論はいずれも独目の見解に基く原判決の非難にすぎず採用に値しない。 同第七、八点について。 原判決が所論甲七一号証の三を排斥していることは判文に照らし明らかであるから、第七点の所論は理由がなく、また原審挙示の証拠によれば被上告人と訴外D間- 1 -に本件売買が成立した旨の原審認定は優にこれを首肯することができるから、第八点の所論はひつきよう原審の専権に属する事実認定を攻撃するにすぎず、原判決に影響を及ぼすこと明らか左法令違背の主張とは認められないから採るを得ない。 同第九点について。 記録によれば所論指摘 第八点の所論はひつきよう原審の専権に属する事実認定を攻撃するにすぎず、原判決に影響を及ぼすこと明らか左法令違背の主張とは認められないから採るを得ない。 同第九点について。 記録によれば所論指摘の証言の内容は、本訴請求原因に直接関連を有するものとは認められないから、原審に所論の違法があるとするも原判決の結論に影響を及ぼさないことは明らかである。それ故所論は採るを得ない。 同第一〇点について。 所論の原判示は所論にいわゆる第四号事件についてなされたものであることは判文上疑なく、右判示が同事件に関し提出された準備書面の記載に副うものであることも記録に照らし明らかであり、従つて右判示に所論の違法は存しない。所論は右事件と異なる一審昭和二三年(ワ)第三号事件につき提出された答弁書の記載に基き前記原審の判示を論難するものでしかないから、もとより採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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