【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を広島高等裁判所松江支部に差戻す。 理 由 被告人本人並びに弁護人園田寛の上告趣意中、被告人の自白は任意性を欠くとの
主文 原判決を破棄する。 本件を広島高等裁判所松江支部に差戻す。 理由 被告人本人並びに弁護人園田寛の上告趣意中、被告人の自白は任意性を欠くとの点は、本件記録を精査しても、被告人が所論のような強制によつて自白した形迹はみとめられないから、所論達意の主張はその前提を欠くものというの外なく、その他、論旨はすべて刑訴四〇五条の適法な上告理由とならない。 次に職権をもつて調査するに、第一審判決判示第四の犯罪事実については、記録にあらわれたすべての証拠を検討しても被告人が真犯人であると断定するに足る資料に乏しく、殊に、米子市立a中学校教職員の昭和二六年一月の俸給が、特に通常の支給日を繰上げて、同月二〇日に支給されることとなつたことを、いかにして被告人が知るに至つたかの経路について十分の証明がなく、被告人を現場で目撃したという多くの証人の証言も確実性に乏しく、その他詐取したとせられる金員の使途についても全く不明であり、これらの点に関する被告人の検察庁における自白はその真実性において疑を抱かせる点が多々あつて、これを要するに右判示第四の犯罪事実の存在を是認した原判決の判断は事実の認定に誤認の疑あるものといわざるを得ない。 よつて刑訴四一一条、四一三条を適用し、裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 検察官安平政吉公判出席昭和三三年二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -
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