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昭和30(ヤ)15 家屋一部明渡請求事件につきなした判決に対する再審

裁判所

昭和32年5月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所

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325 文字

主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。事実及び理由 再審原告主張の請求原因たる事実は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。しかし、所論の判決は、再審原告の提出した特別上告論旨を以て、すべて実質的には憲法以外の法令違反の主張をいでないものと認め民訴四〇九条ノ二所定の特別上告適法の理由にあたらないと判断して特別上告を棄却したものであり、法律上判断を要すべき事項につき判断を遺脱したものではない。されば、再審原告の請求は理由がないから、本件再審の訴を却下することとし、訴訟費用の負担につき民訴八九条を適用し、裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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