【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士岩田宙造、同河本喜与之の上告理由第一点について。 本訴の請
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人弁護士岩田宙造、同河本喜与之の上告理由第一点について。 本訴の請求の趣旨が第一次には本件農地の所有権がそれぞれ上告人等に属することの確認を求めるものであることは記録上明らかであるから本訴の訴訟物が私法上の権利関係であることは疑を容れないところである。ただ本訴においては上告人等が本件農地の所有権を有する理由として本件買収処分が無効であると主張するのであるから本件請求の当否を判断するには自ら行政処分たる本件買収処分の有効無効を判断する必要がある訳ではあるが、それは請求の原因についての判断に過ぎないのである。従つて請求の原因として行政処分の無効を主張したからといつて本訴をもつて公法上の権利関係に関する訴訟であると解することはできないのであつて、原判決が同一趣旨の下に本件第一次の請求につき被告の変更を許さなかつたのは正当である。それゆえ論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨第三点に対する後記説明の如く原判決が国内法としての自作農創設特別措置法六条三項の買収対価が憲法二九条三項の正当な補償にあたると解したことが正当である以上上告人等の本訴請求は排斥を免れないのであるから原判決が自作農創設特別措置法をもつて超憲法なものであると判断した点は蛇足の説明に帰する。従つてこの点に関する論旨は採るを得ない。 同第三点について。 自作農創設特別措置法六条三項の買収対価が憲法二九条三項の正当な補償にあたると解すべきことは当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(オ)第九八- 1 -号、同二八年一二月二三日大法廷判決参照)。従つて所論違憲の主張はその理由がない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一 の判例とするところである(昭和二五年(オ)第九八- 1 -号、同二八年一二月二三日大法廷判決参照)。従つて所論違憲の主張はその理由がない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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