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昭和36(オ)505 動産所有権確認請求

裁判所

昭和38年5月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,128 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人石川勲蔵の上告理由第一点について。論旨は、違憲をもいうが、その実質は、上告人は訴外D株式会社より本件物件の占有の移転を受けたから、これにより本件物件の所有権を取得したものというべきであるのに、原判決は右の事実を無視して上告人の所有権取得を否定したのは違法であると主張することに帰する。しかしながら、上告人の原審における主張は、上告人において訴外E株式会社より本件物件を買受けたものであるが、かりに右訴外会社が本件物件の所有権を有しなかつたとしても、民法一九二条により本件物件の所有権を取得したというにあるから、訴外D株式会社が訴外E株式会社の占有代理人として本件物件を占有する場合であれば格別、原判示によるもそのような事実の認められない本件においては、売渡人である訴外E株式会社以外の者から本件物件の占有移転を受けたからといつて、上告人が民法一九二条によりその所有権を取得するものとなすべき根拠を見出し得ない。したがつて、原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。同第二点について。論旨は、本件の荷渡依頼書の交付によりこれに記載された本件物件の所有権が被交付者に移転すると解すべきであるというけれども、そのように解すべき根拠がないとした原審の判断は、その挙示の証拠に照し当裁判所も正当としてこれを是認する。したがつて、原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。- 1 -同第三点について。上告人が民法一九二条により本件物件の所有権を取得したとの上告人の主張を是認し得ない旨判示した原判決の正当であることは、既に説示したところにより領解すべきである。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、 一九二条により本件物件の所有権を取得したとの上告人の主張を是認し得ない旨判示した原判決の正当であることは、既に説示したところにより領解すべきである。 旨は採用できない。- 1 -同第三点について。上告人が民法一九二条により本件物件の所有権を取得したとの上告人の主張を是認し得ない旨判示した原判決の正当であることは、既に説示したところにより領解すべきである。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、 一九二条により本件物件の所有権を取得したとの上告人の主張を是認し得ない旨判示した原判決の正当であることは、既に説示したところにより領解すべきである。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。原判決に所論の違法はないから、論旨は採用できない。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 -

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