昭和36(あ)2147 業務上過失傷害、同致死

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A、同Bの弁護人柴田武、同花岡隆治、同斎藤兼也、同田宮甫、同向山義 人の上告趣意第二点第三点は事実誤認、単なる法令

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判決文本文1,618 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人A、同Bの弁護人柴田武、同花岡隆治、同斎藤兼也、同田宮甫、同向山義人の上告趣意第二点第三点は事実誤認、単なる法令(訴訟法を含む)違反の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第一点は原判決は刑訴三二八条の解釈適用を誤り所論引用の判決に相反する判断をしているから破棄を免れないというのであつて、その云わんと欲するところの帰結は原判決の是認した第一審判決は証人C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、同J、同K、同L、同M、同N、同Oの第一審公判期日における各供述、Pの検祭官に対する昭和三一年一月二八目附供述調書を、いずれも被告人A及同Bに対して有罪認定の証拠としているが、右は判決に影響を及ぼすべき法令違反であるというのであり、その理由として、右人証の供述は刑訴三二八条の証拠で違法に証明力を減殺又は増強されたから、その減殺又は増強された証拠は有罪認定の資料にならないと主張するのである。しかし、所論各証人の供述はいずれも第一審公判期日における供述であるから、証拠能力を備え(その内容はいずれも伝聞ではない)、その証明力は裁判所の自由心証にまかされているところである。そして記録を調べてみても、右各供述の証明力が違法な証拠調によつて影響を受けたものと認むべき形跡は発見できない。それ故、原判決の支持する第一審判決が右各供述を採つてもつて、被告人A及び同Bの本件犯罪事実を認定したからといつて、違法のかどありとは云うを得ず、所論判例違反を論じたところで本件では問題となすの価値がないのである。なお記録によれば前記Pの検察官調書(この調書は同人の死亡により刑法三二一条一項二号により取調が行われている)について原判決は明確に右調書は同人の司法警察員調書によつ 題となすの価値がないのである。なお記録によれば前記Pの検察官調書(この調書は同人の死亡により刑法三二一条一項二号により取調が行われている)について原判決は明確に右調書は同人の司法警察員調書によつて証明力が増強されたとは認められない、且つ右検察- 1 -官調書を除外しても、その余の関係証拠によつて判示事実を十分に認め得る旨判示しているのであるから、この点の所論は全く的外れである。以上のとおりであるから、所論はすべて採用できない。 被告人Qの弁護人飛鳥田喜一、同飛鳥田一雄、同池谷利雄、同菅原幸夫の上告趣意第一ないし第四は単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、自動車運転手たる者は、踏切を通過するに当つては、たとえ踏切遮断機が設置されている場合でも、その故障又はこれを操作する踏切警手の過失等のため、踏切遮断機の解放中に列車、電車等が踏切を通過することが絶無とは云えないから、踏切遮断機のみを信頼することなく、必らず踏切の前で一時停車をした上、自ら踏切の左右を見透すとか、列車又は電車等の進行音に注意し、なお場合によつては車掌を下車させて誘導させる等の方法によつて、踏切通過が絶対に安全であることを確認した上で踏切を通過すべきであり、特に踏切現場が左右の見透困難な場合においては尚一層念を入れて踏切通過の安全を確認すべき業務上の注意義務があるものと解すべきであるとした、原判示は当裁判所もこれを正当として是認する。 また、記録を調べても各所論の点につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三九年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三九年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎- 2 -裁判官長部謹吾- 3 -

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