【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人及び弁護人高橋正重の上告趣意は、事実誤認、量刑不当若しくは違憲 に名を藉る法令違反の主張で、いずれも刑訴四〇五
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人及び弁護人高橋正重の上告趣意は、事実誤認、量刑不当若しくは違憲に名を藉る法令違反の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(裁判所が或人を証人として喚問しなかつたとしても「公平な裁判所」でなかつたといえないことは、当裁判所昭和二二年(れ)第二五三号、同二三年七月一四日大法廷判決の判示するところである)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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