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昭和52(オ)139 債権確認等

裁判所

昭和53年2月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)1197

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350 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中村健太郎、同中村健の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。右事実関係のもとにおいては、本件各定期預金の債権者は、Dではなく、被上告人らであると認めるのが相当であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つか、又は原審の認定に沿わない事実に基づき原判決を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -

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