令和5(行ケ)10086 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和6年6月5日 知的財産高等裁判所 4部 判決 請求棄却
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令和6年6月5日判決言渡 令和5年(行ケ)第10086号審決取消請求事件 口頭弁論終結日令和6年4月24日判決 原告 ヤーマン株式会社 同訴訟代理人弁護士 鮫島正洋 柳下彰彦 石橋茂 溝田尚 被告 有限会社G.Mコーポレーション 同訴訟代理人弁護士 小松陽一郎 原悠介 千葉あすか 小山秀 同訴訟復代理人弁護士 中田健一 同訴訟代理人弁理士 福島三雄 福島正憲 塩田哲也 宮崎洋介 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由【略語】本判決で用いる略語は、別紙1「略語一覧」のとおりである。 第1 請求特許庁が無効 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由【略語】本判決で用いる略語は、別紙1「略語一覧」のとおりである。 第1 請求特許庁が無効2022-800040号事件について令和5年6月28日にし た審決(本件審決)を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)(1) 被告は、令和2年8月6日、発明の名称を「皮膚刺激ブラシ」とする発明について特許出願をし、令和3年10月26日、本件特許に係る特許権の設 定登録を受けた(請求項の数10)。 (2) 原告は、令和4年5月2日、本件特許(請求項1~10関係)について、特許無効審判を請求した。 (3) 特許庁は、同請求を無効2022-800040号事件として審理を行った上、令和5年6月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本 件審決をし、その謄本は同年7月6日原告に送達された。 (4) 原告は、同年8月4日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件各発明の内容(1) 本件特許の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである。なお、請求項2~10は、いずれも請求項1を引用するものである。 【請求項1】柄及び該柄の一端に設けられてなるブラシ台を構成するハウジングと、前記ハウジングに収容されてなる電気回路と、前記ブラシ台に突設されてなる複数の皮膚刺激ブラシ用ピンと、を備えてなり、 前記皮膚刺激ブラシ用ピンは、 前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材と、細長の筒体であって、前記基底部材が基端部に配設されてなる胴部材と、前記胴部材の先端側の開口に接続され 前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材と、細長の筒体であって、前記基底部材が基端部に配設されてなる胴部材と、前記胴部材の先端側の開口に接続されて、先端が露出してなる電極部材と、前記胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通されて、前記基底部材と前記電極 部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸と、を有し、前記金属軸は、径方向に屈曲可能な柔軟性を有してなり、前記胴部材は、径方向に屈曲可能な弾性を有してなることを特徴とする皮膚刺激ブラシ。 【請求項2】前記金属軸は、前記電極部材を先端側に付勢してなるコイルバネであることを特徴とする請求項1に記載の皮膚刺激ブラシ。 【請求項3】前記胴部材は、長さ方向に対する可撓性を有してなり、 前記電極部材が基端側に押し込まれた際に、前記胴部材が長さ方向に押縮められることを特徴とする請求項1又は2に記載の皮膚刺激ブラシ。 【請求項4】 省略【請求項5】 前記基底部材は、前記金属軸の基端部と一体として構成された前記金属軸の一部分として構成されてなることを特徴とする請求項1~4のいずれか一つに記載の皮膚刺激ブラシ。 【請求項6~9】 省略【請求項10】 前記電気回路は、低周波電流を、前記基底部材から前記金属軸を介して前 記電極部材に対して印加可能に構成されてなることを特徴とする請求項1~9のいずれか一つに記載の皮膚刺激ブラシ。 (2) 本件明細書及び図面の抜粋を別紙2に掲げる。 これによれば、本件明細書には、本件各発明につき、次のような開示があることが認められる。 ア本発明は、皮膚を電気的に刺激する皮膚刺激 2) 本件明細書及び図面の抜粋を別紙2に掲げる。 これによれば、本件明細書には、本件各発明につき、次のような開示があることが認められる。 ア本発明は、皮膚を電気的に刺激する皮膚刺激ブラシに関する。従来のブラシとしては、ブラシ台から立設された複数のブリッスルを有するもの、頭皮をマッサージ可能なブラシとして「育毛材などの溶液を入れた容器と、この容器に接続して前記溶液を頭皮に吐出するブリッスルと、生体を電気的に刺激する電流の電源と、この電源に接続して前記電流を頭皮 に流すブリッスルと、を備えてなる育毛ブラシ。」との構成を備える育毛ブラシが知られている(【0001】~【0003】)。 イしかし、従来技術は皮膚に電流を流すブリッスルが表面に露出されていたことから、整髪料等の薬剤や汗によってブリッスルが膨潤劣化し、使用につれて導電性が低下するという問題があった(【0005】)。 ウそこで、上記課題を解決する手段として、本発明に係る皮膚刺激ブラシは、本件発明1の構成からなることを特徴とする(【0006】)。 エ本件発明1の構成によれば、電極部材に対して電流を印加する金属軸が胴部材の筒内部に挿通されてなることから、金属軸が直接皮膚や体毛に付着した皮脂、水分、シャンプー、化粧品等に触れない。これにより、電気 回路から電極部材までの電流の経路となる金属軸の腐食を抑制することができ、長期間導電性の低下を抑制することができる。そして、電気刺激の強度を維持させたいとする使用者のニーズにも応えることができる(【0007】、【0024】)。 また、前記金属軸が径方向(皮膚刺激ブラシ用ピンの長さ方向を軸方向 と仮定した際の半径方向)に屈曲可能な柔軟性を有してなり、前記胴部材 が径方向に屈曲可能な弾性を 0024】)。 また、前記金属軸が径方向(皮膚刺激ブラシ用ピンの長さ方向を軸方向 と仮定した際の半径方向)に屈曲可能な柔軟性を有してなり、前記胴部材 が径方向に屈曲可能な弾性を有してなることにより、皮膚刺激ブラシ用ピンが、使用時に皮膚から加わる力に応じて径方向に屈曲することができる。 このため、皮膚刺激ブラシ用ピンに皮膚の押圧に伴う屈曲状態からの弾性によるマッサージ効果を実現させることができる。また、胴部材を径方向に対する弾性及び長さ方向に対する可撓性を筒体に構成した場合(注:本 件発明3の構成)にあっては、皮膚刺激ブラシの使用者に対して、電極部材が皮膚を強く押圧することによっても不意に皮膚を傷つけることがない。 さらに、コイルバネの付勢力と胴部材の復元力とによって、電極部材と皮膚との確実な接触を確保しつつ、使用者に対して心地よい刺激を伴った押圧感を与えることができる。(【0011】~【0013】、【001 7】、【0025】)。 さらに、本件発明10の構成によれば、電極部材から皮膚に対して与えられる低周波電流が、皮膚の血流を増加させて細胞の代謝を活発化させることができる。これにより、毛髪が生えている部位の皮膚を刺激すれば抜け毛を抑制することができる。また、顔の皮膚を刺激すれば、即 効性のある皮膚のリフトアップ効果を発揮することができ、化粧を行う前の肌の状態を改善し、化粧のりを良くすることができる(【0026】)。 3 本件審決の理由の要旨本件審決の理由の要旨は以下のとおりであり、その詳細は別紙3「本件審決 の抜粋」のとおりである。 (1) 甲1発明に基づく新規性欠如について(本件発明1~6、8、9)本件発明1と甲1発明は相違点1~5の点で相違し、これらは実質的な相違点である 3「本件審決 の抜粋」のとおりである。 (1) 甲1発明に基づく新規性欠如について(本件発明1~6、8、9)本件発明1と甲1発明は相違点1~5の点で相違し、これらは実質的な相違点であるから、本件発明1及び本件発明1の発明特定事項を全て備える本件発明2~6、8、9は甲1発明ではなく、特許法29条1項3号に該当し ない。 (2) 甲1発明に基づく進歩性欠如について(本件各発明)上記のとおり、本件発明1と甲1発明は相違点1~5の点で相違する。 そして、甲1発明及び周知技術に基づいて相違点1~5に係る発明特定事項とすることは当業者にとって容易に想到できるものではないから、本件発明1、及び本件発明1の発明特定事項を全て含み、更に減縮したものである 本件発明2~10は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず、特許法29条2項に該当しない。 (3) 明確性要件違反について(本件発明5、10)本件発明5、10は明確であり、特許法36条6項2号所定の明確性要件に適合する。 4 審決の取消事由(1) 取消事由1:甲1発明に基づく新規性の判断の誤り(本件発明1~6、8、9)(2) 取消事由2:甲1発明に基づく進歩性の判断の誤り(本件発明1~10)(3) 取消事由3:明確性要件に関する判断の誤り(本件発明5、10) 第3 当事者の主張 1 取消事由1(甲1発明に基づく新規性の判断の誤り〔本件発明1~6、8、9〕)について【原告の主張】(1) 本件発明1と甲1発明の対比(相違点の認定)について ア本件発明1の「基底部材」は、①胴部材の基端部に配設され、②胴部材の長さ方向に押し縮められた金属軸により電極部材と連結され、③電気回路から導 と甲1発明の対比(相違点の認定)について ア本件発明1の「基底部材」は、①胴部材の基端部に配設され、②胴部材の長さ方向に押し縮められた金属軸により電極部材と連結され、③電気回路から導電可能に電気回路に接続された金属製の部材である。 この「基底部材」に相当するのは甲1公報の「ストッパー5」であるのに、これを一致点と認めなかった本件審決の認定は誤っている。これを前提 とする相違点1は存在しない。 イ本件発明1の「胴部材」は、①細長の筒体であり、②基底部材が基端部に配設され、③先端側の開口には電極部材が接続され、④基底部材と電極部材とを、その長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸がその筒内部に挿通され、⑤径方向に屈曲可能な弾性を有してなる部材である。 この「胴部材」に相当するのは甲1公報の「スライドスリーブ4及び シリコンスリーブ9の中空域」(下記「甲1の図2」参照)であるのに、これと異なり、胴部材に相当するのは「スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9」であるとした本件審決の認定は誤っている。これを前提とする相違点2は存在しない。 ウ本件発明1の「電極部材」は、①胴部材の長さ方向に押し縮められた金 属軸により電極部材と連結され、②胴部材の先端側の開口に接続されて、先端が露出してなる部材である。 この「電極部材」に相当するのは甲1公報の「磁石6」であるのに、これと異なり、「電極部材」に相当するのは「リード線7の一端」であるとした本件審決の認定は誤っている。これを前提とする相違点3は存 在しない。 エ本件発明1 の「金属軸」は、①胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通され、②基底部材と電極部材とを、胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結し、③径方向に屈曲可能な柔軟性を 在しない。 エ本件発明1 の「金属軸」は、①胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通され、②基底部材と電極部材とを、胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結し、③径方向に屈曲可能な柔軟性を有してなる部材である。 この「金属軸」に相当するのは甲1公報の「ばね8」であり、本件発 明1と甲1発明は、「前記胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通されて、前記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸を有する」点で一致するのに、この一致点を認めなかった本件審決の認定は誤っている。これを前提とする相違点3は存在しない。 (便宜上、上下を逆にしてある。)(2) 「甲1発明のリード線7が電流ガイドロッド3及び磁石6を貫通している」との本件審決の認定について上記(1)で述べた本件審決の誤った認定は、甲1発明のリード線7が電流 ガイドロッド3及び磁石6を貫通しているとの理解に基づくものであるが、その理解が誤りであることは、以下のとおりである。 ア甲1公報の図2は「シリコンスリーブ及びスライドスリーブの構造の断面図」([0016])であり、図1が「全体構造の部分断面図」([0015]として「部分」(中国語原文では「局部」)と説明されているの と異なるから、「電池ボックスの構造の断面図」([0019])である図5と同様、全体的な断面図と考えられる。 図面のハッチングについては、中国の実用新案出願の実務では、断面図において説明の主な対象となる箇所にハッチングを施し、そうでない箇所には施さないから、ハッチングがないことが断面でないことを示す ものではない(甲80~83)。 イ甲1公報の「磁石6と電流ガイドロ 説明の主な対象となる箇所にハッチングを施し、そうでない箇所には施さないから、ハッチングがないことが断面でないことを示す ものではない(甲80~83)。 イ甲1公報の「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通さ れ」(中国語原文:「磁石6 与导流杆3 的内部贯穿有导线7」)([0022])の記載は、磁石6と電流ガイドロッド3との間の空間をリード線7が貫通していると解釈すべきである。 なお、「贯穿」は「貫く、突き通る」を意味するが(甲84)、図2では、リード線7は磁石6から飛び出していない。 また、「リード線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続され」([0022])、「リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激し」([0023])の記載については、中国語の「一端」(原文も同じ)は必ずしも両端が対応して存在することを意味しないし、リード線7による電流 の流路の途中に電流ガイドロッド3が介在しても、電池ボックス18の側と磁石6の側をそれぞれ「一端」とすることは不自然ではない。 さらに、中国の実用新案専利出願では、審査基準上、同一の部材(構成部分)が複数あってそれらが物理的に離れている場合の符号の振り方に決まりはなく、実務上は、同一の部材であればそれぞれの部材に同一 の符号を振るのが一般的であるから(甲79)、甲1公報の「…磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続され…」([0022])との記載において、最初の「リード線7」の文言は磁石6と電流ガイドロッド3の内部(両者間の空間) に貫通されたリード線を、次の「リード線7」の文言 の左側に固定して接続され…」([0022])との記載において、最初の「リード線7」の文言は磁石6と電流ガイドロッド3の内部(両者間の空間) に貫通されたリード線を、次の「リード線7」の文言は電池ボックス18に接続されたリード線をそれぞれ表していると理解される。(以上、甲31、32、65、66の各意見書)ウまた、リード線7が連続的に延びていると解釈する場合、①本体2は櫛歯の数だけ存在するリード線7を収納しなければならない、②電池ボック ス18との接点が大量にあるので、ショートを防止するためには絶縁や配 置の工夫が必要になる、③磁石6及び電流ガイドロッド3それぞれの内部にリード線7を貫通させると、リード線7を通す穴を電流ガイドロッド3及び磁石6に設ける必要があるため、製造が難しく、仮に実現できたとしても製造コストが膨大になり、工業製品として現実的でない。 エ被告は、別紙4「被告説明図」(甲36)に基づき、甲1発明のスライ ドスリーブ4が電流ガイドロッド3に沿ってスライドする旨主張するところ(後記【被告の主張】(3))、同図2(b)を前提とすると、リード線7が磁石6の内部を貫通しているのであればシリコンスリーブ9の底部の放電孔から飛び出すことになるから、主張が矛盾している。 (3) 「甲1発明のスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9が径方向に屈曲 可能な弾性を有している」ことを認めなかった本件審決の認定について本件審決は、本件発明1の「前記胴部材は、径方向に屈曲可能な弾性を有してなる」との構成を本件発明1の一致点と認めず、これを前提に相違点5を認定したが、以下のとおり、当業者であれば、甲1公報のスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域(上記(1)イのとおり本件発明1の 「胴 件発明1の一致点と認めず、これを前提に相違点5を認定したが、以下のとおり、当業者であれば、甲1公報のスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域(上記(1)イのとおり本件発明1の 「胴部材」に相当する部分)が径方向に屈曲可能な弾性を有することは、優に理解できる(なお、本件発明1の「金属軸」に相当するばね8は通常のコイルばねであり、径方向に屈曲可能な柔軟性を有していることは明らかである。)。 ア甲1発明の櫛は、丸い頭頂部の頭皮に全ての櫛の歯を接触させるため、 シリコンスリーブの底部が常に頭皮にフィットするよう、ばね8の弾性力を利用してスライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮可能にするもので、「…スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮可能にし…」との記載からスライドスリーブ4が伸縮可能であることが理解され、また、「…スライドスリーブ4がシリコンスリーブ9を収縮させ …」との記載からスライドスリーブ4がシリコンスリーブ9を収縮させる ことが理解されるから、(甲1公報[0013]、[0022]、[0023])、スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9はいずれも伸縮可能な部材である。 また、櫛を頭皮に押し当てた状態で髪をとかすようにスライドさせる際、髪によりスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の径方向に力 がかかるため、径方向の弾性(しなり)が必要となることが理解される。 さらに、上下に伸縮するだけで径方向にまったく屈曲しないよりも、同時に径方向に屈曲する方が、頭部の曲率の変化に応じてシリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするよう調整する機能を果たすことができる。 櫛の歯は屈曲可能な弾性を有する合成樹脂で作られていること(甲67)、甲4公報には頭皮ケアのため てシリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするよう調整する機能を果たすことができる。 櫛の歯は屈曲可能な弾性を有する合成樹脂で作られていること(甲67)、甲4公報には頭皮ケアのため先端から微細電流を流す場合に櫛が曲がりながら変形して頭皮に接触する旨の記載があることからも、甲1発明もこれと同様の構成を有すると考えられる。 イ仮にスライドスリーブ4がまったく屈曲できない部材だとすると、ばね 8の弾性力によりストッパー5と磁石6の位置は安定するはずであるため、ストッパー5と磁石6の位置を「固定」する必要がないから、スライドスリーブ4がある程度屈曲することは想定されている。 ウ本件審決は、甲1発明のスライドスリーブ4が径方向に屈曲すると、スライドスロットが屈曲することとなり、スライドスリーブ4が電流ガイド ロッド3に沿ってスムーズにスライドすることができず、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするよう調整する機能を果たすことができない旨述べる(本件審決第5の2(3)オ)。 しかし、まず、甲1公報にはスライドスリーブ4が電流ガイドロッド3に沿ってスライドするとの記載はない。同趣旨の被告の主張(後記【被告 の主張】(3))は、被告が作成した図面である別紙4「被告説明図」(甲 36)に基づくものであって甲1公報の記載に基づくものではなく、スライドスリーブ4とシリコンスリーブ9が軸方向に収縮すること(上記ア)にも反している。また、同別紙【図2】(b)はリード線7が磁石6の内部を貫通しているとの被告の主張と矛盾するものであることは、上記のとおりである。 仮に「電流ガイドロッド3及びストッパー5」が軸方向に摺動(スライド)することを前提としても、ストッパー5の下部に設置されている 告の主張と矛盾するものであることは、上記のとおりである。 仮に「電流ガイドロッド3及びストッパー5」が軸方向に摺動(スライド)することを前提としても、ストッパー5の下部に設置されている「ばね8」は径方向に屈曲可能なので、その屈曲に伴って「スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域」も径方向に屈曲することは可能であるから、被告の主張する「摺動」と「スライドスリーブ4及びシリコンス リーブ9の中空域」における「径方向の屈曲」は両立する。このことは、甲2公報に「先端部40は胴部44に対して可動できるようになっているので、電極41が配設された先端部40が頭部の形状に合わせて上下左右に動くことが可能となり、頭皮に対する電気パルスの印加がスムースに行われることになる。」(【0026】)として、軸方向の摺動と屈曲とが 両立するとする記載からも裏付けられる。 さらに、甲1公報における「径方向の屈曲」は、本件審決が述べる上記機能を奏する程度の屈曲をいうのであり、上記のスライドを妨げるほどの大きな屈曲はしないものと理解される。 (4) 結論 以上によれば、本件発明1は甲1発明と一致するから、本件発明1及び本件発明1の発明特定事項を全て備える本件発明2~6、8、9は甲1発明ではないとした本件審決には、新規性の判断を誤った取消事由がある。 【被告の主張】(1) 本件発明1と甲1発明の対比(相違点の認定)について 本件発明1は、請求項の記載から、基底部材、電極部材、金属軸、胴部材 を含む全ての用語の意義が明らかである。本件審決においては、請求項の記載どおりに要旨認定がなされた上で甲1発明との対比検討が行われており、誤りはない。 (2) 「甲1発明のリード線7が電流ガイドロッド3及び磁石6 の意義が明らかである。本件審決においては、請求項の記載どおりに要旨認定がなされた上で甲1発明との対比検討が行われており、誤りはない。 (2) 「甲1発明のリード線7が電流ガイドロッド3及び磁石6を貫通している」との本件審決の認定について ア甲1公報の図2については、まず、願書に添付する図面は明細書の補助として使用されるものであるから、明細書の記載の解釈を図面に合わせて変更しようとする原告の主張は誤りである。 また、甲1公報では、図2について「本考案のシリコンスリーブ及びスライドスリーブの構造断面図である」と記載されており、その説明どおり、 シリコンスリーブ9及びスライドスリーブ4は断面図であることを表すハッチングが施されている。これに対し、電流ガイドロッド3、ストッパー5及び磁石6はハッチングがなく白抜きである。 したがって、図2は、リード線7が電流ガイドロッド3及び磁石6を貫通していることと整合しないものではない。 イ甲1公報[0022]の「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され」との翻訳は正確であって、磁石6と電流ガイドロッド3それぞれの内部にリード線7が貫通していると理解され、不明な点はない。 原告が提出した甲31、32、65、66の各意見書は、「図2を参照すると」、「図2との関係からみれば」などとあるように図2の描写に影響 されていることなどからみて、明細書の文言に基づいて解釈するものとはいえない。 (3) 「甲1発明のスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9が径方向に屈曲可能な弾性を有している」ことを認めなかった本件審決の認定について以下に述べるとおり、スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9を径方 向に屈曲可能なものとすると、スライドスリーブ4及び 屈曲可能な弾性を有している」ことを認めなかった本件審決の認定について以下に述べるとおり、スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9を径方 向に屈曲可能なものとすると、スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9 が電流ガイドロッド3にスムーズにガイドされてスライドすることができず、「スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮」して、「シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触し、さらに頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整」するという機能を果たすことができなくなるから、スライドスリーブ4とシリコンス リーブ9の径方向への屈曲性があるとはいえない。 ア甲1公報の図2によれば、甲1発明は、別紙4「被告説明図」【図1】~【図3】の動作前(a)、摺動後(b)として示す各図のとおり、電流ガイドロッド3及びストッパー5がばね8の圧縮によりスライドスリーブ4の内周面に沿って電流ガイドロッド3の軸方向に摺動する構造であることが明 らかである。 まず、「シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットする」との作用効果は、同別紙【図1】(a)、(b)に示すとおり、電流ガイドロッド3及びストッパー5がばね8の圧縮によりスライドスリーブ4の内周面に沿って電流ガイドロッド3の「軸方向に」摺動することにより実現される。 イ次に、同別紙【図2】(a)、(b)のとおり、電流ガイドロッド3はスライドスリーブ4の内周面に当接しながらばね8を圧縮して軸方向に摺動することが必要であるため、スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9が径方向に屈曲可能な弾性を備えて屈曲すると、この摺動動作を阻害することとなる。 また、スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9が径方向に屈曲可能 イドスリーブ4及びシリコンスリーブ9が径方向に屈曲可能な弾性を備えて屈曲すると、この摺動動作を阻害することとなる。 また、スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9が径方向に屈曲可能な弾性を備えて屈曲すると、シリコンスリーブ9の底部が頭皮から逃げてしまう形状となり、「シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットする」作用効果を果たさないことが明らかである。加えて、ばね8が圧縮された同別紙【図2】(b)の状態に近づくほど、 原告が主張する「スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域」 は小さくなり、径方向に屈曲できる状態ではなくなる。 ウさらに、同別紙【図3】に示されるシリコンスリーブ9は、ばね8が圧縮されるとクリーニングスリーブ10の開口内周面、ガイドスリーブ11の内周面及び安定化板12の開口内周面に沿って本体2に向かって軸方向に沿って真っすぐに移動するため、このような動作を行うに際しても、ス ライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9が径方向に屈曲可能であることはできない。 (4) 本件審決が認定した本件発明1と甲1発明との相違点1~5に誤りがないことについて、以下で補足して説明する。 ア相違点1、2 相違点1、2の認定が誤りであるとする原告の主張は、リード線7が電流ガイドロッド3を貫通していないとの解釈を前提とするものであり、その前提が誤っていることは上記のとおりである。 そうすると、甲1発明はリード線7のみで電源から一端まで通電が可能である以上、電流ガイドロッド3及びストッパー5を介して電気の通電を 受けなければならない技術的な理由はなく、電流ガイドロッド3及びストッパー5は本件発明1の「前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属 ッド3及びストッパー5を介して電気の通電を 受けなければならない技術的な理由はなく、電流ガイドロッド3及びストッパー5は本件発明1の「前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材」に相当しないのであるから、相違点1が認定される。 また、本件発明1では胴部材の基端部に基底部材が配設されるという位 置関係を有するが、甲1発明ではそもそも基底部材に対応する部材がないことから、相違点2が認定される。 イ相違点3相違点3の認定が誤りであるとする原告の主張は、リード線7が磁石6を貫通していないとの解釈を前提として、リード線7の一端から磁石6に 電流が流れて頭皮に放電するとするものであり、その前提が誤っているこ とは上記のとおりである。 そうすると、頭皮に放電する機能を備えた本件発明1の「電極部材」と対比すべき構造は「リード線7の一端」となり、リード線7が本件発明1の電極部材が備える構造を有していない以上、相違点3が認定される。 ウ相違点4 相違点4の認定が誤りであるとする原告の主張は、リード線7が電流ガイドロッド3及び磁石6を貫通していないとの解釈を前提とするものであり、その前提が誤っていることは上記のとおりである。 そうすると、本件発明1の金属軸は、基底部材と電極部材に挟まれる形で胴部材の筒内部に設置されるという位置関係にあるところ、そもそ も前提となる基底部材や胴部材に相当する構造を甲1発明が備えていない以上、ばね8は金属軸に相当せず、相違点4が認定される。 エ相違点5相違点5の認定が誤りであるとする原告の主張は、リード線7が電流ガイドロッド3及び磁石6を貫通していないとの解釈及びスライドスリーブ 、相違点4が認定される。 エ相違点5相違点5の認定が誤りであるとする原告の主張は、リード線7が電流ガイドロッド3及び磁石6を貫通していないとの解釈及びスライドスリーブ 4とシリコンスリーブ9が径方向への屈曲性を有するとの解釈を前提とするものであり、その前提がいずれも誤っていることは上記のとおりである。 そうすると、金属軸及び胴部材の径方向への屈曲性以前に、そもそも甲1発明は金属軸や胴部材に相当する構造を備えていない。 さらに、この点を措いたとしても、上記のとおり、スライドスリーブ 4とシリコンスリーブ9が径方向への屈曲性を有すると軸方向への伸縮が阻害されるという問題が生じ得ることから、ばね8やスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域は、径方向への屈曲性を有する金属軸や胴部材に相当せず、相違点5が認定される。 2 取消事由2(甲1発明に基づく進歩性の判断の誤り〔本件発明1~10〕) について 【原告の主張】(1) 上記1【原告の主張】のとおり、本件審決の甲1発明の認定及び本件発明1との相違点の認定は誤りである。 (2) 仮に、相違点5が認められるとしても、皮膚に電気刺激を与えるブラシ型の美容機器において、ブラシの櫛歯(電極用のピン)を肌の形状に合わせて 屈曲可能にすること(周知技術1)は周知技術であり、当該周知技術を考慮して相違点5に係る構成を採用することは容易である。 この点、本件審決は、甲1発明に周知技術1を適用することには阻害要因があると述べるが(本件審決第5の3(2)ア(カ))、上記1【原告の主張】(3)で述べたとおり、「シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触し、さ らに頭部の曲率の変化に応じてシリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィット 5の3(2)ア(カ))、上記1【原告の主張】(3)で述べたとおり、「シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触し、さ らに頭部の曲率の変化に応じてシリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整」するためには、径方向に屈曲可能な弾性を有することは必須であり、本件審決の上記判断は誤りである。 (3) 以上によれば、本件発明1、及び本件発明1の発明特定事項を全て含み、更に減縮したものである本件発明2~10は甲1発明に基づいて当業者が容 易に発明をすることができたものとはいえないとした本件審決には、進歩性の判断を誤った取消事由がある。 【被告の主張】(1) 上記1【被告の主張】のとおり、本件審決の甲1発明の認定及び本件発明1との相違点の認定に誤りはない。 なお、相違点1~5について、それぞれ構造を変更する動機がない旨の本件審決の判断にも、誤りはない。 (2) 甲1発明に周知技術1を適用して相違点5に係る構成を採用することについて阻害要因があることは、上記1【被告の主張】(3)のとおりである。 3 取消事由3(明確性要件に関する判断の誤り〔本件発明5、10〕)につい て 【原告の主張】(1) 本件発明5について本件発明5の「前記基底部材は…金属軸の一部分として構成されてなる」との記載は、基底部材が金属軸に含まれる(すなわち基底部材は金属軸となる)ということであるが、本件発明1の基底部材と金属軸は別の部材として 規定されているから、本件発明5は本件発明1との間で矛盾抵触が生じており、明確性要件に反する。 (2) 本件発明10についてア本件発明10は「低周波電流を…印加可能」と記載されているが、本件明細書には、「低周波」がどの周波数域をいうのかにつ 生じており、明確性要件に反する。 (2) 本件発明10についてア本件発明10は「低周波電流を…印加可能」と記載されているが、本件明細書には、「低周波」がどの周波数域をいうのかについての記載は存 在しない。 イまた、従来技術を考慮しても、「低周波電流」がどの周波数域の電流であるのかを一義的に決めることはできない。本件明細書には「顔の皮膚を刺激すれば、即効性のある皮膚のリフトアップ効果を発揮することができ、化粧を行う前の肌の状態を改善し、化粧のりを良くすることができる。」 (【0026】)、「前記皮膚のリフトアップ効果は、顔以外の皮膚に対しても引き締め効果として発揮でき、皮膚のたるみを抑制することができる。」(【0027】)との記載があるところ、このような効果を、例えば本件審決が言及する登録実用新案第3005990号公報(甲16)記載の「1000Hz~3000Hz」の低周波電流によって実現できるの かは不明である。 ウしたがって、第三者は、本件発明10について、どの周波数域の電流が「低周波電流」に含まれるのかを理解することができず、本件発明10の技術的範囲は不明確であり、第三者の利益が不当に害されることになる。 (3) 結論 したがって、本件発明5及び本件発明10について、特許法36条6項2 号所定の明確性要件に適合するとした本件審決には、明確性要件の判断を誤った取消事由がある。 【被告の主張】本件審決の判断に誤りはない。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由1(甲1発明に基づく新規性の判断の誤り〔本件発明1~6、8、9〕)について(1) 原告は、本件発明1の「基底部材」、「胴部材」、「電極部材」、「金属軸」の各構成につき、本件審決 1 取消事由1(甲1発明に基づく新規性の判断の誤り〔本件発明1~6、8、9〕)について(1) 原告は、本件発明1の「基底部材」、「胴部材」、「電極部材」、「金属軸」の各構成につき、本件審決は甲1発明との対比を誤り、存在しない相違点を認定した旨主張する(前記第3の1【原告の主張】(1))ところ、この 点は、「甲1発明のリード線7が電流ガイドロッド3及び磁石6を貫通しているか」(同(2))の理解に関わっていると解されるので、最初にこの点を検討する。 ア甲1公報には、リード線7に係る構成について、①「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード線7の一端は本体2 と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続され、リード線7の外部であって、ストッパー5と磁石6との間にばね8が設置され」([0022])、②「リード線7を利用して弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激することで、頭皮細胞の活性化や活性維持に有利であり」([0022])、③「ボタンスイッチ21を押すと、リ ード線7がオンになって通電し、先端放電により離れ、リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激し、それと同時に、磁石6は頭皮に対して理学療法による健康維持の効果を奏することができ(る)」([0023])旨の記載がある。 イ上記各記載における「リード線7」は、図面において符号7が付された 部分と対応するものとみるべきところ、甲1公報の図面(図1~5)のう ち符号7が用いられているのは図2のみであり、上記①の「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され」及び「リード線7の外部であって、ストッパー5と磁石6との間にばね8が設置され」は図2に示された構成の説明であると認め のみであり、上記①の「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され」及び「リード線7の外部であって、ストッパー5と磁石6との間にばね8が設置され」は図2に示された構成の説明であると認められるから、「リード線7」が図2において符号7が付された部材を指していることは明らかである。 そして、上記①のとおり、「リード線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続され」ているのであるから、リード線7の一端は、図示されていないものの、電池ボックス18の左側に固定して接続されていることが明らかである。 また、上記③の「ボタンスイッチ21を押すと、リード線7がオンに なって通電し」との記載は、上記①の「リード線7の一端は…電池ボックス18の左側に固定して接続され」と同じ「リード線7」の説明であると解するのが自然であり、「リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激」するのであるから、図2に示されたリード線7の他端(電池ボックス18の左側に固定して接続されている上記「一端」 とは反対側の一端)は、図示されていないものの、シリコンスリーブ9の底部の中心に開けられた放電孔から頭皮に弱い電流を放電可能な位置にあることが明らかである。 ウこれに対し、原告は、甲1公報の図2は図1のような「部分」断面図との説明がないから全体的な断面図であるとの前提で、リード線7が電流ガ イドロッド3及び磁石6を貫通していないことは明らかである旨主張する。 しかし、図2は「本考案のシリコンスリーブ及びスライドスリーブの構造断面図である。」と説明されていること([0016]、下線は本判決の注記)、図2においてシリコンスリーブ9及びスライドスリーブ4のみがハッチングで表されていること(断面図 及びスライドスリーブの構造断面図である。」と説明されていること([0016]、下線は本判決の注記)、図2においてシリコンスリーブ9及びスライドスリーブ4のみがハッチングで表されていること(断面図において断面をハッチングで表 すことは、機械図面において通常に用いられる図法である。)からすると、 ハッチングが施されていない電流ガイドロッド3、ストッパー5及び磁石6の断面が図2に示されているとはいえない。現に図5をみても、同図面がハッチングされていない「ボタン電池20」の断面を示す図でないことは明らかであり(甲1)、原告の主張は採用し難い。 したがって、図2を電流ガイドロッド3、ストッパー5及び磁石6の断 面を示す図とみるべき理由はないから、同図面は、リード線7が電流ガイドロッド3及び磁石6を貫通しているとの上記理解と矛盾しない。 エ原告は、「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され」([0022])の中国語原文は、磁石6と電流ガイドロッド3との間の空間をリード線7が貫通していると解釈すべきであるとか、リード線7の 「一端」の中国語原文が必ずしも同じ部材の両端であることを意味しないなどと主張する。 しかし、原告提出の中国語を母国語とする者の意見書(甲31、32、65、66)をみても、リード線7が電流ガイドロッド3及び磁石6を貫通するとの解釈が上記中国語原文の文言自体の理解として誤っているとは 認められず、上記ア、イで述べた判断を左右するものとはいえない。 オ原告は、中国の実務では同一の部材(構成部分)が複数あってそれらが物理的に離れている場合、同一の部材であれば同一の符号を付すのが一般的であるから、甲1公報の「…磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード線 部材(構成部分)が複数あってそれらが物理的に離れている場合、同一の部材であれば同一の符号を付すのが一般的であるから、甲1公報の「…磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通 して電池ボックス18の左側に固定して接続され…」([0022])との記載において、最初の「リード線7」の文言は磁石6と電流ガイドロッド3間の空間に貫通されたリード線を、次の「リード線7」の文言は電池ボックス18に接続されたリード線をそれぞれ表していると主張する。 しかし、甲1公報の図面のうち符号7が用いられているのは図2におけ る1つの部分のみであるから、「リード線7」が原告の主張する意味にお いて複数あり、しかも「同一の部材」であるとみるべき根拠はない。 このほかにも、原告は、リード線7が連続的に延びていると解釈する場合、製造コストが膨大になり現実的ではないとか、リード線7がシリコンスリーブ9の底部の放電孔から飛び出すことになるなどと様々な主張をするが、いずれも根拠が不明又は薄弱なものであって、採用できない。 (2) 以上のとおり、甲1発明のリード線7は電流ガイドロッド3及び磁石6を貫通していると認められるから、これと異なる前提に立って、本件発明1と甲1 発明の対比(相違点の認定)の誤りをいう原告の主張は理由がない。 この点を敷衍すると以下のとおりである。 ア甲1発明のリード線7は電流ガイドロッド3及びストッパー5を貫通し ているから、電流ガイドロッド3及びストッパー5は、本件発明1の「前記電気回路から通電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材」には相当せず、甲1発明には「基底部材」に相当する部材はないことになる。また、甲1発明のリード線 びストッパー5は、本件発明1の「前記電気回路から通電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材」には相当せず、甲1発明には「基底部材」に相当する部材はないことになる。また、甲1発明のリード線7は磁石6を貫通しているから、本件発明1の「電極部材」と対比すべきは、「リード線7の一端」であ って「磁石6」ではない。本件審決にいう相違点1、3は以上の理解に基づくものであり、その認定に誤りはない。 イ本件発明1の「胴部材」は「前記基底部材が基底部に配設されてなる」ものであるところ、甲1 発明には基底部材がない以上、「胴部材」に相当する部材もないことになり、また、本件発明1の「金属軸」は、基底部材 と電極部材に挟まれる形で胴部材の筒内部に設置されるものであるから、基底部材及び胴部材に相当する構成がない甲1発明のばね8を金属部材に相当するものと認めることもできない。本件審決にいう相違点2、4は以上の理解に基づくものであり、その認定に誤りはない。 ウ相違点5は、本件発明1の「前記金属軸は、径方向に屈曲可能な柔軟性 を有してなり、前記胴部材は、径方向に屈曲可能な弾性を有してなる」の 構成に係るものであるが、本件発明1の金属軸、胴部材に相当する構成を甲1発明が備えない以上、「径方向への屈曲性」等について判断するまでもなく、甲1発明は本件発明1の上記構成を有しないというべきである。 (3) なお、念のために、相違点5に関して、「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」が径方向に屈曲可能な弾性を有するかどうかについても、 以下に検討する。 ア甲1公報には、スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮する構成について、①「本体2の底部に電流ガイドロッド3が固定して接続され、電流ガイドロッド3の外部に 以下に検討する。 ア甲1公報には、スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮する構成について、①「本体2の底部に電流ガイドロッド3が固定して接続され、電流ガイドロッド3の外部にスライドスリーブ4が設置され、電流ガイドロッド3の底端にストッパー5が固定して接続され、且つスライ ドスリーブ4の内部にはストッパー5に適合するスライドスロットが開けられ、スライドスリーブ4の底部に磁石6が固定して接続され」([0022])、②「ストッパー5と磁石6との間にばね8が設置され、磁石6とスライドスリーブ4の外部にシリコンスリーブ9が設置され」([0022])、③「クリーニングスリーブ10の内面の底部であって、シリコ ンスリーブ9の外部にガイドスリーブ11が固定して接続され」([0022])、④「ばね8の弾性力を利用して、スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮可能にし、さらに頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整することができ」([0022])、⑤「動作する際には、通常の髪をとかすよう に髪をとかして、シリコンスリーブ9の底端が頭皮に接触すると、ばね8が圧縮され、スライドスリーブ4がシリコンスリーブ9を収縮させ、シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触(する)」([0023])との記載がある。 イ上記記載⑤によれば、「シリコンスリーブ9の底端が頭皮に接触すると、 ばね8が圧縮され、スライドスリーブ4がシリコンスリーブ9を収縮させ、 シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触」するのであり、上記記載④によれば、「ばね8の弾性力を利用して、スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮可能に」するのであるから、伸縮にはばね8の弾性力が利 ーブ9全体の底端が頭皮に接触」するのであり、上記記載④によれば、「ばね8の弾性力を利用して、スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮可能に」するのであるから、伸縮にはばね8の弾性力が利用されること、具体的には、シリコンスリーブ9の底端が頭皮に接触することでばね8が圧縮され、シリコンスリーブ9の底端が頭皮に接 触しなくなるとばね8が伸張する構成であると認められる。そして、上記記載②によれば、「ストッパー5と磁石6との間にばね8が設置され」ているのであるから、ばね8が圧縮することは磁石6がストッパー5に近づく方向に動くことを意味し、ばね8が伸張することは磁石6がストッパー5から遠ざかる方向に動くことを意味する。そして、上記記載①によれば、 「スライドスリーブ4の底部に磁石6が固定して接続され」ているのであるから、磁石6の動きに伴い、スライドスリーブ4も磁石6と一体的に動くことになる。 また、上記記載①によれば、「電流ガイドロッド3の外部にスライドスリーブ4が設置され、電流ガイドロッド3の底端にストッパー5が固 定して接続され、且つスライドスリーブ4の内部にはストッパー5に適合するスライドスロットが開けられ」ている。そうすると、スライドスリーブ4は電流ガイドロッド3に沿ってスライド可能に設けられており、シリコンスリーブ9の底端が頭皮に接触すると、別紙4「被告説明図」【図2】(b)のように磁石6がストッパー5に近づく方向へスライドスリ ーブ4がスライドしてばね8が圧縮され、シリコンスリーブ9の底端が頭皮に接触しなくなると、同【図2】(b)から(a)のように、ばね8の弾性力により磁石6がストッパー5から遠ざかる方向へスライドスリーブ4がスライドし、スライドスリーブ4の内部に開けられたスライドスロットにスト くなると、同【図2】(b)から(a)のように、ばね8の弾性力により磁石6がストッパー5から遠ざかる方向へスライドスリーブ4がスライドし、スライドスリーブ4の内部に開けられたスライドスロットにストッパー5が当接することでスライドが停止するように構成さ れているものと認めるのが相当である。 ウ原告は、甲1公報の[0022]の「…スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮可能にし…」との記載からスライドスリーブ4が伸縮可能であることが理解され、また、[0023]の「…スライドスリーブ4がシリコンスリーブ9を収縮させ…」との記載からスライドスリーブ4がシリコンスリーブ9を収縮させることが理解されるから、スライド スリーブ4及びシリコンスリーブ9はいずれも伸縮可能な部材である旨主張する。 しかしながら、上記アの記載④、⑤のとおり、原告の挙げる記載はそれぞれ「ばね8の弾性力を利用して」、「ばね8が圧縮され」との記載に続く部分であるから、スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9自 体が伸縮可能であると解する根拠となるものではなく、甲1公報にスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9自体が伸縮可能な部材で構成される旨の記載もないから、原告の主張は採用できない。上記⑤の記載は、シリコンスリーブ9からなる櫛歯の全体が収縮することを意味していると解するのが相当である。 エ以上のとおり、甲1発明のスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9は径方向に屈曲可能な弾性を有していないと認められ、この点においても、相違点5に関する本件審決の認定に誤りはない。 (4) 以上をまとめると、本件発明1と甲1発明には相違点1~5が存在し、これらは実質的な相違点というべきであるから、本件発明1及び本件発明1の 発明 関する本件審決の認定に誤りはない。 (4) 以上をまとめると、本件発明1と甲1発明には相違点1~5が存在し、これらは実質的な相違点というべきであるから、本件発明1及び本件発明1の 発明特定事項を全て備える本件発明2~6、8、9は甲1発明ではないことになる。 したがって、本件審決の甲1発明に基づく新規性の判断に誤りはなく、原告が主張する取消事由1には理由がない。 2 取消事由2(甲1発明に基づく進歩性の判断の誤り〔本件発明1~10〕) について (1) 原告は、甲1発明の認定及び相違点の認定に誤りがあると主張するが、その主張に理由がないことは、上記1のとおりである。 (2) 原告は、仮に相違点5が認められるとしても、周知技術1(皮膚に電気刺激を与えるブラシ型の美容機器において、ブラシの櫛歯を肌の形状に合わせて屈曲できるようにすること)を考慮して相違点5に係る構成を採用するこ とは容易であると主張する。 アしかし、甲1公報の「動作する際には、通常の髪をとかすように髪をとかして、シリコンスリーブ9の底端が頭皮に接触すると、ばね8が圧縮され、スライドスリーブ4がシリコンスリーブ9を収縮させ、シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触し」([0023])の記載などか ら明らかなように、甲1発明では、櫛としての通常の使用により櫛歯の底端が頭皮に接触することで櫛歯がスムーズに伸縮することが前提とされているところ、スライドスリーブ4を径方向に屈曲する構成とすると、スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3及びストッパー5との間の抵抗・摩擦の増大等により、スライドスリーブ4が電流ガイドロッド3に 沿ってスムーズにスライドすることを妨げることは明らかである。そうすると、原告主張の周知技術1を 3及びストッパー5との間の抵抗・摩擦の増大等により、スライドスリーブ4が電流ガイドロッド3に 沿ってスムーズにスライドすることを妨げることは明らかである。そうすると、原告主張の周知技術1を甲1発明に適用することには阻害要因があるというべきである。 イこれに対し、原告は、電流ガイドロッド3及びストッパー5の摺動(スライド)とスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9が径方向に屈曲す ることは両立する旨主張するが、根拠を欠くものといわざるを得ない。すなわち、原告が挙げる甲2公報は、「電極41が配設された先端部40」が上下左右に動くことが可能な「育毛剤導入装置」に係るものであり、軸方向に摺動する構成を有するものとは認められない(甲2)。 また、原告は、スライドスリーブ4が屈曲できない部材であればストッ パー5と磁石6の位置を「固定」する必要がないと主張するが、本件審決 が認定する甲1発明のとおり「電流ガイドロッド3の底端にストッパー5が固定して接続され」ていなければ、シリコンスリーブ9からなる櫛歯が電流ガイドロッド3から抜けることになるし、製造時の手間を考慮してもストッパー5を電流ガイドロッド3に、磁石6をスライドスリーブ9に固定する方が自然といえるから、スライドスリーブ4が屈曲することの根拠 にはならない。 原告は、その他、髪をとかす動きをする際や「頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整する」([0022])ためには径方向に屈曲することが必要である等主張するが、シリコンスリーブ9の屈曲により底部の放電孔が常に頭皮にフィット するとは認め難いし、いずれにせよ甲1公報の記載に基づく主張ではなく、上記アの認定を左右するものではない。 ( 張するが、シリコンスリーブ9の屈曲により底部の放電孔が常に頭皮にフィット するとは認め難いし、いずれにせよ甲1公報の記載に基づく主張ではなく、上記アの認定を左右するものではない。 (3) したがって、本件発明1は、甲1発明及び原告主張の周知技術1に基づいて当業者が容易に想到できるものではないから、本件発明1の発明特定事項を全て含み、更に減縮したものである本件発明2~10についても同様であ って、本件審決の甲1発明に基づく進歩性の判断の誤りはなく、原告が主張する取消事由2には理由がない。 3 取消事由3(明確性要件に関する判断の誤り〔本件発明5、10〕)について(1) 明確性要件について 特許法36条6項2号は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うなど第三者の利益が不当に害されることがあり得ることから、特許を受けようとする発明が明確であることを求めるものである。その充足性の判断は、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載 及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、 特許請求の範囲の記載が第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から行うのが相当である。 (2) 本件発明5について原告は、本件発明5では基底部材が金属軸に含まれる(すなわち基底部材は金属軸となる)とされているのに、本件発明1では基底部材と金属軸は別 の部材として規定されているから、本件発明5は本件発明1との関係で矛盾抵触が生じており、明確性要件に反する旨主張する。 しかし、本件発明1に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載をみると、①皮膚刺激ブラシ用ピンの構成要素で ら、本件発明5は本件発明1との関係で矛盾抵触が生じており、明確性要件に反する旨主張する。 しかし、本件発明1に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載をみると、①皮膚刺激ブラシ用ピンの構成要素である基底部材は、金属製であって、電気回路から導電可能に電気回路に接続されるという役割を持つこと、②皮膚 刺激ブラシ用ピンの構成要素である金属軸は、胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通されて、基底部材と電極部材とを、胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結するという役割を持つことが認められるが、この基底部材と金属軸が物理的に別の構成物であると特定するような記載は認められない。 また、本件発明5に係る特許請求の範囲(請求項5)の記載をみると、 請求項5は請求項1を引用するものであって、上記①の基底部材及び②の金属軸について、「前記基底部材は、前記金属軸の基端部と一体として構成された前記金属軸の一部分として構成されてなる」としており、基底部材を一部分とする金属軸は、上記①の基底部材の役割を持つとともに上記②の金属軸の役割を持つ部分が形成された一つの構成物であると理解することができ る。 このように異なる役割を与えられた二つの部材を一体形成して一つの構成物とするという趣旨は、当業者であれば問題なく理解可能なものというべきであり、請求項5の記載が第三者に予測可能性を奪うなどの不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるということはできない。 (3) 本件発明10について ア原告は、本件発明10について、特許請求の範囲の記載、明細書の記載及び図面のほか出願当時の技術常識を考慮しても、第三者はどの周波数域の電流が「低周波電流」に含まれるのかを理解することができず、技術的範囲が不明確であり第三者の利益 許請求の範囲の記載、明細書の記載及び図面のほか出願当時の技術常識を考慮しても、第三者はどの周波数域の電流が「低周波電流」に含まれるのかを理解することができず、技術的範囲が不明確であり第三者の利益が不当に害されることになるから、明確性要件に反する旨主張する。 イ本件発明10に係る特許請求の範囲(請求項10)の記載をみると、「前記電気回路は、低周波電流を、前記基底部材から前記金属軸を介して前記電極部材に対して印加可能に構成されてなる」と規定しており、本件明細書には、上記構成について「…低周波電流は皮膚の表面付近に作用する性質を有する。これによって、皮膚の表面付近を特に標的として電気刺 激を与えることができる。」(【0023】)等の記載があるが、「低周波電流」の周波数域等を特定する記載はない。 ウしかし、原告は、本件審判において「皮膚に電気刺激を与えるブラシ型の美容器具において低周波電流を印加すること」は甲2、11、12、16から認められる周知技術であると主張していたところ、これらの先 行技術文献の記載、とりわけ、特開2004-121327号公報(甲11)の「ブラシ基板20は、また、直流電源(図示しない)の一方の端子に接続し、他方の端子を電極13に接続する。これにより、ブラシ基板20と電気的に一体のブリッスル21と、電極13の間に直流電流を流す。…また、直流以外に頭皮を刺激して血行を促進するマッサージ 効果のある低周波や高周波などの交流電流を流してもよい。」(【0011】、登録実用新案第3127930号公報(甲12)の「高周波電流供給源28をアース部に電気的に接続するとともに供給手段からの電流を導電性基板を介して導電性ピンに出力してイオンを発生させると共に頭皮と握持部との間に1mmAから1.2mm (甲12)の「高周波電流供給源28をアース部に電気的に接続するとともに供給手段からの電流を導電性基板を介して導電性ピンに出力してイオンを発生させると共に頭皮と握持部との間に1mmAから1.2mmAの低周波微量電流を 流して頭皮を刺激する。」(【0014】)、登録実用新案第3005 990号公報(甲16)の「本考案は、毛根部(頭髪や眉毛の毛の根元周囲)に低周波電流刺激…を与えて頭皮の活性化・毛髪の養毛を行う毛根刺激器に関する。」(【0001】)、「…また低周波電流による電気刺激は、表皮各層の電位差を調整して正常頭皮にする効果を有する。 …」(【0004】)、「このように本考案は、基本的には、低周波パ ルス電流等の刺激電流発生装置を内蔵…するものである。」(【0012】)との記載を考慮すると、「皮膚を電気的に刺激する皮膚刺激ブラシ」(本件明細書【0001】)である本件各発明の技術分野においては、低周波電流を印加することが周知技術であることとともに、そのような文脈において、「低周波電流」という用語は特段の説明を加えるこ となく既知の用語として用いられることも少なくないと認められるから、「低周波電流」の周波数域が特定されていないからといって、第三者の予測可能性を奪うなどその利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 エまた、原告は、本件明細書【0026】、【0027】に記載された即 効性のある皮膚のリフトアップ効果や顔以外の皮膚に対する引き締め効果を有するのがどのような「低周波電流」であるのかが不明である旨主張する。 しかし、本件明細書には、「低周波電流」が周知の低周波電流と異なる周波数域の電流であるとする記載や、周知の低周波電流における特定の 周波数域の電流で のかが不明である旨主張する。 しかし、本件明細書には、「低周波電流」が周知の低周波電流と異なる周波数域の電流であるとする記載や、周知の低周波電流における特定の 周波数域の電流であるとする記載はなく、また、本件明細書【0026】の記載のうち「皮膚の血流を増加させて細胞の代謝を活発化させる」との効果は、上記各公報の記載から、周知の低周波電流が奏する効果として理解されるものと認められる。 そうすると、本件明細書【0026】、【0027】に記載された即効 性のある皮膚のリフトアップ効果や顔以外の皮膚に対する引き締め効果 についても、周知の低周波電流による効果として記載しているものと認められるから、その意味するところが不明確であるということはできない。 (4) したがって、特許請求の範囲の請求項5、10は明確性要件に適合するものであり、本件審決の明確性要件の判断に誤りはなく、原告が主張する取消 事由3には理由がない。 4 結論以上のとおり、本件審決にこれを取り消すべき違法はないから、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官宮坂昌利 裁判官 本吉弘行 裁判官頼晋一 別紙1 略語一覧 (略語) (意味)・本件特許:被告を特許権者とする特許第6966812号・本件各発明:本件特許に係る発明の総称 晋一 別紙1 略語一覧 (略語) (意味)・本件特許:被告を特許権者とする特許第6966812号・本件各発明:本件特許に係る発明の総称 各請求項に係る発明を個別に指すときは、請求項番号に対応して「本件発明1」などという。 ・本件明細書:本件特許に係る明細書(甲69)・甲1公報:中国実用新案第208837183号公報(甲1)・甲1発明:甲1公報記載の発明 ・甲2公報:特開2009-247526号公報(甲2)・甲4公報:韓国公開特許第10-2019-0077278号公報(甲4)・周知技術1:原告が周知技術であると主張する「皮膚に電気刺激を与えるブラシ型の美容機器において、ブラシの櫛歯(電極用のピン)を肌の形状に合わせて屈曲可能にすること」 以上 別紙2 本件明細書及び図面の抜粋 【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は、皮膚を電気的に刺激する皮膚刺激ブラシに関する。 【背景技術】【0002】従来のブラシとしては、例えば樹脂で形成されてなり、柄と、柄の先端に設けられたブラシ台と、ブラシ台から立設された複数のブリッスルとを有するものが知られている。 【0003】また、頭皮をマッサージ可能なブラシとして、以下の構成を備える育毛ブラシが知られている。 「育毛材などの溶液を入れた容器と、この容器に接続して前記溶液を頭皮に吐出するブリッスルと、生体を電気的に刺激する電流の電源と、この電源に接続して前記電流を頭皮に流すブリッスルと、を備えてなる育毛ブラシ。」【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0005】しかし、従来技術は皮膚に電流を流すブリッスルが表面に露出されていたことから、整 に流すブリッスルと、を備えてなる育毛ブラシ。」【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0005】しかし、従来技術は皮膚に電流を流すブリッスルが表面に露出されていたことから、整髪料等の薬剤や汗によってブリッスルが膨潤劣化し、使用につれて導電性が低下するという問題があった。 【課題を解決するための手段】【0006】そこで、上記課題を解決する手段として本発明に係る皮膚刺激ブラシは、柄及び該柄の一端に設けられてなるブラシ台を構成するハウジングと、前記ハウジングに収容されてなる電気回路と、前記ブラシ台に突設されてなる複数の皮膚刺激ブラシ用ピンと、を備えてなり、前記皮膚刺激ブラシ用ピンは、前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材と、細長の筒体であって、前記基底部材が基端部に配設されてなる胴部材と、前記胴部材の先端側の開口に接続されて、先端が露出してなる電極部材と、前記胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通されて、前記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する 金属軸と、を有し、前記金属軸は、径方向に屈曲可能な柔軟性を有してなり、前記胴部材は、径方向に屈曲可能な弾性を有してなることを特徴とする。 【0007】上記構成によれば、電極部材に対して電流を印加する金属軸が胴部材の筒内部に挿通されてなることから、金属軸が直接皮膚や体毛に付着した皮脂、水分、シャンプー、化粧品等に触れない。 これにより、電気回路から電極部材までの電流の経路となる金属軸の腐食を抑制することができ、長期間導電性の低下を抑制することができる。 【0011】また、前記金属軸は、径方向に屈曲可能な柔軟性を有してなり、前記胴部材は、径方向に屈曲可能な弾性を有してなることとしてもよい。 でき、長期間導電性の低下を抑制することができる。 【0011】また、前記金属軸は、径方向に屈曲可能な柔軟性を有してなり、前記胴部材は、径方向に屈曲可能な弾性を有してなることとしてもよい。 【0012】径方向とは、皮膚刺激ブラシ用ピンの長さ方向を軸方向と仮定した際の半径方向をいう。しかしながら、本記載は金属軸若しくは胴部材の形状を円柱形状や円筒形状に限定するものではない。 【0013】この場合は、胴部材と胴部材の筒内部に挿通された金属軸とが径方向に屈曲することができる。 これにより、皮膚刺激ブラシ用ピンの使用時に皮膚刺激ブラシ用ピンに対して皮膚から加わる力に応じて皮膚刺激ブラシ用ピンが径方向に屈曲することができる。このため、皮膚刺激ブラシ用ピンに皮膚の押圧に伴う屈曲状態からの弾性によるマッサージ効果を実現させることができる。 また、既に上述した構成と組み合わさることで、金属軸による確実な電気導電性を具備させ、かつ、皮脂、水分、シャンプー、化粧品等との接触に起因する導電性の経時的な低下を抑制する効果を発揮させることができる。 【0014】また、前記金属軸は、前記電極部材を先端側に付勢するコイルバネであり、前記電極部材に対して基端側に働く力が与えられた際に、前記電極部材は前記コイルバネの付勢力に抗して基端側に押し込まれることとしてもよい。 【0015】この場合は、電極部材をコイルバネの付勢力に抗して基端側に押し込むことができる。このため、皮膚刺激ブラシ用ピンが皮膚と当接した際に、皮膚との当接により生ずる圧力によって電極部材が基端側に押し込まれる。さらに、電極部材が基端側に押し込まれた状態では、電極部材に対してコイルバネの付勢力が先端側に加わる。これによって、電極部材が皮膚を押圧した際に、 電極部材と皮膚と が基端側に押し込まれる。さらに、電極部材が基端側に押し込まれた状態では、電極部材に対してコイルバネの付勢力が先端側に加わる。これによって、電極部材が皮膚を押圧した際に、 電極部材と皮膚との衝突による衝撃を緩和させる。これにより、使用者の力のかけ具合の調節を容易とすることができる。 【0016】また、前記胴部材は、長さ方向に対する可撓性を有してなり、前記電極部材が基端側に押し込まれた際に、前記胴部材が長さ方向に押縮められることとしてもよい。 【0017】この場合は、電極部材が基端側に押し込まれた際に、胴部材が長さ方向に押縮められる。さらに、胴部材は可撓性を有してなる。このため、電極部材が基端側に押し込まれた際に、コイルバネの付勢力に加えて胴部材の復元力が先端側に加わる。これによって、皮膚刺激ブラシ用ピンの使用者に対して、電極部材が皮膚を強く押圧することによっても不意に皮膚を傷つけることがない。さらに、前記付勢力と復元力とによって、電極部材と皮膚との確実な接触を確保しつつ、使用者に対して心地よい刺激を伴った押圧感を与えることができる。 【0022】また、前記電気回路は、低周波電流を、前記基底部材から前記金属軸を介して前記電極部材に対して印加可能に構成されてなることとしてもよい。 【0023】この場合、基底部材に対して印加された低周波電流が金属軸を流れて電極部材が導電される。 このため、導電された電極部材が皮膚と当接する際に、皮膚に対して低周波電流を印加する。また、低周波電流は皮膚の表面付近に作用する性質を有する。これによって、皮膚の表面付近を特に標的として電気刺激を与えることができる。 【発明の効果】【0024】本発明によれば、金属軸が皮膚や体毛に付着した皮脂、水分、シャンプー、化粧品等に直接触れな よって、皮膚の表面付近を特に標的として電気刺激を与えることができる。 【発明の効果】【0024】本発明によれば、金属軸が皮膚や体毛に付着した皮脂、水分、シャンプー、化粧品等に直接触れないことから金属軸の腐食を抑制することができる。このため、金属軸の導電性の低下を抑制することができる。これによって、導電性の低下を抑制した皮膚刺激ブラシを提供することができる。そして、電気刺激の強度を維持させたいとする使用者のニーズにも応えることができる。 【0025】また、胴部材を径方向に対する弾性及び長さ方向に対する可撓性を筒体に構成した場合にあっては、皮膚刺激ブラシの使用者に対して、電極部材が皮膚を強く押圧することによっても不意に皮膚を傷つけることがない。さらに、前記付勢力と復元力とによって、電極部材と皮膚との確実 な接触を確保しつつ、使用者に対して心地よい刺激を伴った押圧感を与えることができる。 【0026】さらに、本発明によれば、電極部材から皮膚に対して与えられる低周波電流が、皮膚の血流を増加させて細胞の代謝を活発化させることができる。これにより、毛髪が生えている部位の皮膚を刺激すれば抜け毛を抑制することができる。また、顔の皮膚を刺激すれば、即効性のある皮膚のリフトアップ効果を発揮することができ、化粧を行う前の肌の状態を改善し、化粧のりを良くすることができる。 【0027】さらにまた、前記皮膚のリフトアップ効果は、顔以外の皮膚に対しても引き締め効果として発揮でき、皮膚のたるみを抑制することができる。 【発明を実施するための形態】【0029】以下、本発明に係る実施の形態を、図を参照しながら詳しく説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付する ための形態】【0029】以下、本発明に係る実施の形態を、図を参照しながら詳しく説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。また、下記で示す実施の形態は、本発明の一例を示すものである。したがって、本発明の技術的範囲は本実施形態に限定されるものではない。 【0030】まず初めに、図1及び図2を参照して、本実施形態に係る皮膚刺激ブラシ1の構成の一例を説明する。図1は皮膚刺激ブラシ1の左側面図である。図2は皮膚刺激ブラシ1の正面図である。 【図1】 【図2】 【0031】皮膚刺激ブラシ1は、柄3と柄3の一端に設けられてなるブラシ台4とを有してなる。柄3及びブラシ台4は、ハウジング2によって構成されてなる。ブラシ台4には、皮膚刺激ブラシ用ピン10が複数個突設されてなる。ハウジング2には、電気回路6が収容されてなる。 【0032】柄3は、下端から中間部に掛けて拡径し、上端に向かうにつれて縮径する楕円柱状に形成されてなる。柄3の一端は、ブラシ台4と接続されてなる。柄3は、使用者によって手で握られる部分である。柄3は、例えば樹脂等で形成することができる。柄3の周面は、ハウジング2として構成されてなる。 【0033】ブラシ台4は、背面が膨出したブロック状に形成されてなる。ブラシ台4の一端は、柄3の一端と接続されてなる。ブラシ台4には、皮膚刺激ブラシ用ピン10が複数個突設されてなる。ブラシ台4は、例えば樹脂等で形成することができる。ブラシ台4の周面はハウジング2として構成されてなる。ブラシ台4には、皮膚刺激ブラシ用ピン10が挿通されるブラシ台孔5が複数個形成されてもよい。ブラシ台孔5 4は、例えば樹脂等で形成することができる。ブラシ台4の周面はハウジング2として構成されてなる。ブラシ台4には、皮膚刺激ブラシ用ピン10が挿通されるブラシ台孔5が複数個形成されてもよい。ブラシ台孔5は、ハウジング2を貫通する小孔に形成されてなる。ブラシ台孔5は、ブラシ台4の一側面に散りばめて形成されてなる。本実施形態で示す一例ではブラシ台4は、背面が膨出したブロック状に形成されてなり、ブラシ台孔5が穿設されてなることとしたが、ブラシ台4の形状はこれに限定されるものではなく、複数個の皮膚刺激ブラシ用ピン10を 突設することができるものであればよい。例えば、ブラシ台孔5の代わりに、皮膚刺激ブラシ用ピン10の胴部材30とブラシ台4とが一体として形成されてなることとしてもよい。 【0035】ハウジング2は、柄3とブラシ台4とを構成する。ハウジング2の内部には、電気回路6が収容されてなる。ハウジング2は、電気回路6に加えて、電気回路6と接続されたバッテリーや電池を収容することとしてもよい。ハウジング2には、充電に用いられるコネクタが設けられてもよい。ハウジング2は、電池ケースを収容することとしてもよい。 【0036】電気回路6は、ハウジング2に収容されてなる。電気回路6は、プリント基板によって構成されてなることとしてもよい。電気回路6は、複数個のスルホール7が穿たれてなる。スルホール7は、電気回路6をハウジング2に収容したときにブラシ台孔5に対応する位置に穿たれてなる。 電気回路6には、バッテリーや電池が接続されてもよい。電気回路6は、低周波電流を基底部材20に対して印加可能に構成されてもよい。例えば、電気回路6には、公知の各種低周波電流発生器若しくは低周波変調器を設けてもよい。 【0037】次に、図3及び図4を参照して、本実 波電流を基底部材20に対して印加可能に構成されてもよい。例えば、電気回路6には、公知の各種低周波電流発生器若しくは低周波変調器を設けてもよい。 【0037】次に、図3及び図4を参照して、本実施形態に係る皮膚刺激ブラシ1の皮膚刺激ブラシ用ピン10の一例について説明する。図3は本発明に係る皮膚刺激ブラシ1の皮膚刺激ブラシ用ピン10の拡大図である。図4は本発明に係る皮膚刺激ブラシ1の皮膚刺激ブラシ用ピン10の拡大断面図である。 【図3】 【図4】 【0038】皮膚刺激ブラシ用ピン10は、電気回路6から導電可能に電気回路6に接続できる金属製の基底部材20を有する。皮膚刺激ブラシ用ピン10は、細長の筒体であって、基底部材20が基端部に配設されてなる胴部材30を有してなる。皮膚刺激ブラシ用ピン10は、胴部材30の先端側に設けられた開口である先端開口部34に接続されて、先端が露出してなる電極部材50を有してなる。皮膚刺激ブラシ用ピン10は、胴部材30の筒内部に挿通されて、基底部材20と電極部材50とを連結する金属軸40を有してなる。 【0039】基底部材20は、皮膚刺激ブラシ用ピン10の長さ方向の軸を中心とした回転体に形成されてなる。基底部材20は中密に形成されてなる。基底部材20は、基端部に細長形状のピン21が突設されてなる。ピン21は、基底部材20の本体から基端側に向かって突設されてなる。基底部材20は、本体部の側周に基底フランジ22が設けられてなる。基底部材20は、先端部に柱状に形成された基底凸部23が突設されてなる。基底部材20は金属によって形成されてなる。 基底部材20は、ステンレスによって形成されてなる。 【0040】図3に示すように、基底部材20は 部に柱状に形成された基底凸部23が突設されてなる。基底部材20は金属によって形成されてなる。 基底部材20は、ステンレスによって形成されてなる。 【0040】図3に示すように、基底部材20は、電気回路6から導電可能に電気回路6に接続されてなる。 基底部材20は、ピン21がスルホール7に挿入されてなる。基底部材20は、ピン21がスルホール7に挿入されることで、ピン21とスルホール7とが当接して電気回路6と接続されてなる。本実施形態で示す一例では、基底部材20はピン21がスルホール7と当接することで電気回路6と接続されることとしたが、電気回路6との接続方法はこれに限られるものではなく、基底部材20が電気回路6と接続されるものであれば各種方法を採用することができる。例えば、基底部材20に対して電気回路6と接続された導電性コードが接続されることとしてもよい。 【0041】図3及び図4に示すように、本実施形態で示す一例では、基底部材20は独立した部品として構成したが、基底部材20の構成はこれに限られるものではなく、金属軸40を導電させることができるものであれば各種方法を採用することができる。例えば、基底部材20は金属軸40の基端部と一体として構成された金属軸40の一部分として構成してもよい。 【0042】胴部材30は、細長の筒体であって、基底部材20が基端部に配設されてなる。胴部材30は、円筒状に形成されてなる。胴部材30は、先端に向かって縮径して形成されてなる。胴部材30は、先端に向かって徐々に外径が縮径するのと対応して、先端に向かって徐々に内径も縮径されてなる。胴部材30は、基端側の開口である基端開口部31と、先端側の開口である先端開口部34とが形成されてなる。胴部材30は、基端部の外周面にフランジ状の胴抜け止め部32 向かって徐々に内径も縮径されてなる。胴部材30は、基端側の開口である基端開口部31と、先端側の開口である先端開口部34とが形成されてなる。胴部材30は、基端部の外周面にフランジ状の胴抜け止め部32が形成されてなる。胴部材30は、先端部の内面において段差を形成して内径が縮径した縮径部33が形成されてなる。胴部材30の基端側開口部には、基底部材20の上半部が先端側に向かって挿嵌されてなる。 【0043】胴部材30は、基端の基端開口部31の縁が基底部材20の基底フランジ22の先端側面と当接してなる。胴部材30は、胴抜け止め部32がハウジング2の内側面と当接してなる。胴部材30は、胴抜け止め部32がハウジング2のブラシ台孔5の縁に引っ掛かることでブラシ台孔5から抜けないように抜け止めされてなる。胴部材30は、基端の基端開口部31の縁が基底部材20の基底フランジ22の先端側面と当接すると共に、胴抜け止め部32の先端側面がハウジング2の内側面と当接することで、基端部がブラシ台4に固定されてなる。 【0044】胴部材30は、皮膚刺激ブラシ用ピン10の長さ方向を軸として径方向に屈折可能な弾性を有してなることが好ましいい。また、胴部材30は、シリコーンゴムによって形成されてなること がより好ましい。 【0045】胴部材30は、長さ方向に対する可撓性を有してなることとしてもよい。また、胴部材30は、長さ方向に対する可撓性を有してなると共に、電極部材50が基端側に押し込まれた際に、胴部材30が長さ方向に押縮められることが可能に形成されてなることが好ましい。 【0048】胴部材30の基端部は、ブラシ台4に対して隙間なく配設されてなることで、胴部材30の抜け止め部32が、ハウジング2の内側面と当接してシーリングしてなる。 【0 ることが好ましい。 【0048】胴部材30の基端部は、ブラシ台4に対して隙間なく配設されてなることで、胴部材30の抜け止め部32が、ハウジング2の内側面と当接してシーリングしてなる。 【0049】胴部材30の基端部には、基底部材20が隙間なく配設されてなる。胴部材30の基端開口部31には、基底部材20が密着して内嵌されてなる。 【0050】金属軸40は、胴部材30の筒内部に挿通されて、基底部材20と電極部材50とを連結する。 金属軸40は、基端が基底部材20と当接してなる。金属軸40は、先端が電極部材50の軸部51と当接してなる。金属軸40は、先端部が接着剤60によって電極部材50の軸部51と当接した状態に固定されてなる。金属軸40の基端部は、基底部材20の基底凸部23に外嵌してなる。金属軸40は、胴部材30の基端に先端側に向かって内嵌されてなる基底部材20によって、長さ方向に押縮められてなる。 【0051】金属軸40は、皮膚刺激ブラシ用ピン10の長さ方向を軸とした径方向に屈曲可能な柔軟性を有してなることが好ましい。金属軸40は、電極部材50を先端側に付勢するコイルバネによって構成されてなることがより好ましい。金属軸40であるコイルバネは、常時電極部材50を先端側に付勢してなることが好ましい。しかし、常時電極部材50を先端側に付勢していない場合であっても、電極部材50が基端側に押し込まれた際に電極部材50を先端側に付勢するものであればよい。コイルバネは、基底部材20と電極部材50とによって挟まれて、押縮められてなることが好ましい。 なお、本実施形態で示す一例では、金属軸40をコイルバネによって構成することとしたが、金属軸40はコイルバネに限定されるものではなく、基底部材20と電極部材50とを連結して電極部材50 ましい。 なお、本実施形態で示す一例では、金属軸40をコイルバネによって構成することとしたが、金属軸40はコイルバネに限定されるものではなく、基底部材20と電極部材50とを連結して電極部材50を導電させることができるものであれば種々の形状によって形成することができる。 例えば、柱体、ワイヤー体、筒体等に形成することができる。 【0052】電極部材50は、胴部材30の先端側の開口に接続されて、先端が露出してなる。電極部材50は、中密のブロック体に形成されてなる。電極部材50は、中間部から基端側が細長の軸部51に形成されてなる。軸部51の中間部の周面には、フランジ状の電極抜け止め部52が形成されてなる。電極部材50は、軸部51が胴部材30の先端開口部34に内嵌されてなる。電極抜け止め部52は、胴部材30の縮径部33の基端に形成された段差と係合してなる。軸部51の基端部は、金属軸40の先端と当接してなる。電極部材50の基端部は、金属軸40の先端と当接した状態に、接着剤60によって固定されてなる。電極部材50は、コイルバネである金属軸40によって先端側に付勢されてなる。電極部材50は、先端が曲面に形成されてなる。 【0054】また、電極部材50は、胴部材30の先端側の開口である先端開口部34に隙間なく接続されてなる。電極部材50は、胴部材30の先端開口部34に密着した状態で接続されてなる。 【0056】以下では、本実施形態に係る皮膚刺激ブラシ1の一例の使用手順に沿って、皮膚刺激ブラシ1の作用及び効果について説明する。 【0057】まず初めに、皮膚刺激ブラシ1の使用者は、ハウジング2に設けられた皮膚刺激ブラシ1の電源(図示しない。)を入れる。 【0058】本実施形態の一例に示す皮膚刺激ブラシ1にあっては、 057】まず初めに、皮膚刺激ブラシ1の使用者は、ハウジング2に設けられた皮膚刺激ブラシ1の電源(図示しない。)を入れる。 【0058】本実施形態の一例に示す皮膚刺激ブラシ1にあっては、電源が入ることで、電気回路6に電流が流れる。また、基底部材20は、電気回路6から導電可能に電気回路6に接続されてなる。より具体的には、基底部材20は、ピン21がスルホール7と当接してスルホール7に挿通されてなる。これにより、電気回路6に流れた電流によって基底部材20が導電される。次に、金属軸40は、導電された基底部材20と当接してなる。これにより、基底部材20から金属軸40に電流が流れる。さらに、金属軸40は、電極部材50と当接してなる。これにより、金属軸40に流れた電流が電極部材50に流れる。これによって、電極部材50に電流が導電される。 【0059】また、本実施形態の一例に示す皮膚刺激ブラシ1にあっては、電気回路6が低周波電流を基底部材20に対して印加可能に構成されてなる場合、例えば、電気回路6が低周波電流発生器若しくは低周波変調器を有する場合には、基底部材20に低周波電流が印加される。これにより、基 底部材20から金属軸40を経由して電極部材50に低周波電流が流れる。 【0060】次に、電極部材50が導電された皮膚刺激ブラシ1を皮膚に当接させてマッサージを行う。この場合、胴部材30から先端が露出してなる電極部材50と皮膚とが当接して、皮膚に電気刺激と押圧刺激が加えられる。 【0061】皮膚としては、頭皮を含む身体中の皮膚を対象とすることができる。頭皮や身体中の皮膚若しくは、これらに生えている体毛には、皮脂、水分、シャンプー、化粧品等が付着していることがある。これらの液体は、従来の皮膚刺激ブラシを劣化させて導電性を を対象とすることができる。頭皮や身体中の皮膚若しくは、これらに生えている体毛には、皮脂、水分、シャンプー、化粧品等が付着していることがある。これらの液体は、従来の皮膚刺激ブラシを劣化させて導電性を低下させることがあった。 すなわち、従来の皮膚刺激ブラシに使用されていたブリッスルは金属や導電性樹脂により形成されることがあった。これらのブリッスルを用いて皮膚を刺激する場合には、以下の問題が発生していた。金属により形成されてなるブリッスルを用いて皮膚を刺激する場合には、皮膚に付着した水分等により、ブリッスルを形成する金属が腐食されて導電性が低下するという問題があった。 また、ブリッスルが導電性樹脂により形成されてなる場合には、樹脂が水分等を吸収して劣化することによって、導電性樹脂の導電性が低下するという問題があった。これらの問題は、皮膚刺激ブラシ自体の寿命を低下させてしまうことから、使用者の長期にわたって電気刺激の強度を維持させたいとするニーズに十分に応えることができるものではなかった。 【0062】そこで、本実施形態の一例に示す皮膚刺激ブラシ1にあっては、電流の経路となる金属軸40が、胴部材30の筒内部に挿通されてなることによって、金属軸40が直接皮膚や体毛に付着した皮脂、水分、シャンプー、化粧品等に触れない。これによって、電気回路6から電極部材50までの電流の経路となる金属軸40の腐食を抑制することができ、長期間導電性の低下を抑制することができる。さらに、これによって皮膚に対する電気刺激の強度を長期にわたって維持することができ、金属軸40のみならず皮膚刺激ブラシ1全体としての寿命が延びる。 【0065】さらに、本実施形態の一例に示す皮膚刺激ブラシ1の胴部材30がシリコーンゴムによって形成されてなる場合にあっては、シリコーンゴムの物性 ず皮膚刺激ブラシ1全体としての寿命が延びる。 【0065】さらに、本実施形態の一例に示す皮膚刺激ブラシ1の胴部材30がシリコーンゴムによって形成されてなる場合にあっては、シリコーンゴムの物性により優れた耐水性を発揮して、金属軸40の腐食を防止することができる。またさらに、シリコーンゴムで胴部材30を形成した場合にあっては、胴部材30が径方向に屈折可能な弾性を有する。また、同部材30は、シリコーンゴムで形成されれば、長さ方向に対する可撓性も有してなる。 【0071】次に、皮膚刺激ブラシ1の皮膚刺激ブラシ用ピン10を皮膚面に対して斜め方向から皮膚に押し当てる。 【0072】この場合、本実施形態の一例に示す皮膚刺激ブラシ1の金属軸40が径方向に屈曲可能な柔軟性を有してなると共に、胴部材30が径方向に屈曲可能な弾性を有してなるときは、胴部材30と金属軸40とが一体として径方向に屈曲することができる。これにより、胴部材30の弾性によって生ずる復元力によって皮膚が押圧されて、良好なマッサージ効果を得ることができる。 【0073】さらに、本実施形態の一例に示す皮膚刺激ブラシ1の金属軸40が第二の弾性を有することとした場合にあっては、胴部材30の弾性による復元力に加えて、金属軸40の第二の弾性による第二の復元力が作用して、より強く皮膚を押圧することができる。これにより、皮膚に対して電気刺激を与えつつ、さらに良好なマッサージ効果を得ることができる。また、例えば、金属軸40をコイルバネによって構成することで、前述の第二の弾性を得ることができる。 【0074】次に、皮膚刺激ブラシ1の皮膚刺激ブラシ用ピン10を皮膚面に対して垂直に上方から皮膚に押し当てる。 【0075】この場合、本実施形態の一例に示す皮膚刺激ブラ ことができる。 【0074】次に、皮膚刺激ブラシ1の皮膚刺激ブラシ用ピン10を皮膚面に対して垂直に上方から皮膚に押し当てる。 【0075】この場合、本実施形態の一例に示す皮膚刺激ブラシ1の金属軸40がコイルバネにより構成されてなるときは、電極部材50をコイルバネの付勢力に抗して基端側に押し込むことができる。 これにより、電極部材50が皮膚を押圧した際に、電極部材50と皮膚との衝突による衝撃を緩和させることができる。これにより、使用者の皮膚刺激ブラシ1に対する力の掛け具合の調節が容易となる。 さらに、電極部材50が基端側に押し込まれた状態では、電極部材50に対してコイルバネの付勢力が先端側に伝わる。これにより、電極部材50が皮膚を押圧することができ、より良好なマッサージを実現することができる。 また、電極部材50は胴部材30と共に基端側に押し込まれる構成に限られるものではなく、例えば、胴部材30の先端開口部34に対して摺動しながら基端側に押し込まれてもよい。 【0076】さらに、本実施形態の一例に示す皮膚刺激ブラシ1の胴部材30が長さ方向に対する可撓性を 有してなり、電極部材50が基端側に押し込まれた際に胴部材30が長さ方向に押縮められることとした場合にあっては、コイルバネの付勢力に加えて、押縮められた胴部材30の先端側に向かう復元力が電極部材50に対して作用する。これによって、より確実に皮膚と電極部材50との接触を実現すると共に、より強い押圧刺激を得ることができる。なお、本実施形態に示す皮膚刺激ブラシ1にあっては、胴部材30が押縮められる際に、筒内部の内径を拡張させながら押縮められることで、胴部材30が縮む幅をより大きくすることが可能となり、より強い押圧感を得ることができる。 以上 、胴部材30が押縮められる際に、筒内部の内径を拡張させながら押縮められることで、胴部材30が縮む幅をより大きくすることが可能となり、より強い押圧感を得ることができる。 以上 別紙3 本件審決の抜粋注:甲1公報の中国語原文は省略した。 第4 請求人の主張の概要及び証拠方法 1 請求人の主張の概要(1)無効理由1本件発明1~6、8、9は、甲第1号証に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 (2)無効理由2ア本件発明1~3は、甲第1号証に記載された発明、又は、甲第1号証に記載された発明及び周知技術1(甲第2~4、10号証)に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 イ本件発明4~5は、甲第1号証に記載された発明、又は、甲第1号証に記載された発明及び周知技術1(甲第2~4、10号証)に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ウ本件発明6は、甲第1号証に記載された発明、又は、甲第1号証に記載された発明及び周知技術1(甲第2~4、10号証)、又は、甲第1号証に記載された発明、技術常識(甲第5~8号証)及び周知技術2(甲第2、9~11号証)、又は、甲第1号証に記載された発明、技術常識、周知技術1及び周知技術2に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 エ本件発明7は、甲第1号証に記載された発明、技術常識(甲第5~8号証)及び周知技術2(甲第2、9~11号証)、又は、甲第1号証に記載された発明、技術常識、周知技術1及び 受けることができない。 エ本件発明7は、甲第1号証に記載された発明、技術常識(甲第5~8号証)及び周知技術2(甲第2、9~11号証)、又は、甲第1号証に記載された発明、技術常識、周知技術1及び周知技術2に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 オ本件発明8~9は、甲第1号証に記載された発明、又は、甲第1号証に記載された発明及び周知技術1(甲第2~4、10号証)、又は、甲第1号証に記載された発明、技術常識(甲第5~8号証)及び周知技術2(甲第2、9~11号証)、又は、甲第1号証に記載された発明、技術常識、周知技術1及び周知技術2に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 カ本件発明10は、甲第1号証に記載された発明及び周知技術3(甲第2、11、12、 16号証)、又は、甲第1号証に記載された発明、周知技術1(甲第2~4、10号証)及び周知技術3、又は、甲第1号証に記載された発明、技術常識(甲第5~8号証)、周知技術2(甲第2、9~11号証)及び周知技術3、又は、甲第1号証に記載された発明、技術常識、周知技術1、周知技術2及び周知技術3に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 (3)無効理由3ア本件発明5における「前記基底部分は、前記金属軸の基端部と一体として構成された前記金属軸の一部分として構成されてなることを特徴とする請求項1・・・に記載の皮膚刺激ブラシ」との記載は明確でなく、本件発明5は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 イ本件発明10における「低周 構成されてなることを特徴とする請求項1・・・に記載の皮膚刺激ブラシ」との記載は明確でなく、本件発明5は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 イ本件発明10における「低周波電流を」「印加可能に構成されてなる」との記載は明確でなく、本件発明10は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 第5 当審の判断 1 各甲号証の記載事項等(1)甲第1号証ア記載事項甲第1号証には、次の事項が記載されている(日本語は請求人の提出した訳文である。)。 (ア)「[0004] 従来技術の欠点に対して、本考案は、髪をとかす際に、頭頂部が丸いもののため、櫛の歯の一部が頭皮に接触し、すべての歯を十分に利用することができず、且つ機能が少ないという問題を解決する、使用しやすい多機能シリコン製櫛を提供する。」(イ)「[0013] (1)、該使用しやすい多機能シリコン製櫛では、本体の底部に電流ガイドロッドが固定して接続され、電流ガイドロッドの外部にスライドスリーブが設置され、電流ガイドロッドの底端にストッパーが固定して接続され、且つスライドスリーブの内部にはストッパーに適合するスライドスロットが開けられ、スライドスリーブの底部に磁石が固定して接続され、磁石と電流ガイドロッドの内部にリード線が貫通され、リード線の外部であって、ストッパーと磁石との間にばねが設置され、磁石とスライドスリーブの外部にシリコンスリーブが設置され、本体の外部にクリーニングスリーブが設置され、且つクリーニングスリーブの底部がシリコンスリーブの外部に設置され、クリーニングスリーブの内面の底部であって、シリコンスリーブの外部にガイドスリーブが固定して接続され、且つガイドスリーブの頂部とクリーニングス リーブの内面との間に安定化板が固 に設置され、クリーニングスリーブの内面の底部であって、シリコンスリーブの外部にガイドスリーブが固定して接続され、且つガイドスリーブの頂部とクリーニングス リーブの内面との間に安定化板が固定して接続され、磁石を設置することにより、櫛に磁気マッサージによる治療の機能を持たせ、ばねの弾性力を利用して、スライドスリーブと電流ガイドロッドの部分を伸縮可能にし、さらに頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブの底部が常に頭皮にフィットするように調整することができ、さらに、リード線を利用して弱い電流を放電することができ、頭皮細胞を刺激するために使用することができ、頭皮細胞の活性化及び活性維持に有利であり、効果が顕著であり、そして、スライド可能なクリーニングスリーブを利用して、髪をとかした後クリーニングスリーブをスライドすることができ、シリコンスリーブの表面の頭皮やフケ等を押し出してクリーニングしやすく、使用が快適で便利であり、さらにマッサージ理学療法の効果がある。」(ウ)「[0022] 図1~図5に示すように、本考案は以下の技術的解決手段を提供する。櫛ハンドル1と本体2を備える使用しやすい多機能シリコン製櫛であって、本体2の前後両側には磁気ストリップ15に適合する係止溝16が開けられ、且つ係止溝16の内面に鉄片17が固定して接続され、櫛ハンドル1の右側に電池ボックス18が固定して接続され、且つ電池ボックス18の右側に電池ボックスカバー19が係着され、電池ボックスカバー19の内部にボタンスイッチ21が固定して接続され、電池ボックスカバー19の右側であって、ボタンスイッチ21の外部に防水フィルム22が固定して接続され、電池ボックスカバー19を設置することによりボタン電池20を定期的に交換して電気療法の効果を維持することができ、且つ端部にボタン って、ボタンスイッチ21の外部に防水フィルム22が固定して接続され、電池ボックスカバー19を設置することによりボタン電池20を定期的に交換して電気療法の効果を維持することができ、且つ端部にボタンスイッチ21が設置され、電気療法機能の起動がより便利になり、防水フィルム22を利用することで、水の浸入により使用に影響を与えることをさらに回避することができ、使用がより安全で便利であり、電池ボックス18の内部にボタン電池20が可動に接続され、本体2の底部に電流ガイドロッド3が固定して接続され、電流ガイドロッド3の外部にスライドスリーブ4が設置され、電流ガイドロッド3の底端にストッパー5が固定して接続され、且つスライドスリーブ4の内部にはストッパー5に適合するスライドスロットが開けられ、スライドスリーブ4の底部に磁石6が固定して接続され、磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続され、リード線7の外部であって、ストッパー5と磁石6との間にばね8が設置され、磁石6とスライドスリーブ4の外部にシリコンスリーブ9が設置され、シリコンスリーブ9の底部の中心に放電孔が開けられ、電流を頭皮に放出するのに便利であり、本体2の外部にクリーニングスリーブ10が設置され、且つクリーニングスリーブ10の底部がシリコンスリーブ9の外部に設置され、クリーニングスリーブ10の頂部に弾性フィルム13が固定して接続され、且つクリーニ ングスリーブ10の表面に滑り止めシート14が固定して接続され、弾性フィルム13の本体2に近い側に磁気ストリップ15が固定して接続され、クリーニングスリーブ10の内面の底部であって、シリコンスリーブ9の外部にガイドスリーブ11が固定して接続され 定して接続され、弾性フィルム13の本体2に近い側に磁気ストリップ15が固定して接続され、クリーニングスリーブ10の内面の底部であって、シリコンスリーブ9の外部にガイドスリーブ11が固定して接続され、且つガイドスリーブ11の頂部とクリーニングスリーブ10の内面との間に安定化板12が固定して接続され、クリーニングスリーブ10の底部はガイドスリーブ11、安定化板12と協働して、電流ガイドロッド3の頂部を安定させて、その折れを回避することができ、磁石6を設置することにより、櫛に磁気マッサージによる治療の機能を持たせ、ばね8の弾性力を利用して、スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮可能にし、さらに頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整することができ、さらに、リード線7を利用して弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激することで、頭皮細胞の活性化や活性維持に有利であり、効果が顕著であり、一方、スライド可能なクリーニングスリーブ10を利用すると、髪をとかした後クリーニングスリーブ10をスライドしてシリコンスリーブ9の表面についた頭皮やフケ等を押し出すことで、クリーニングを容易なものとし、本考案は、簡便かつ快適に使用でき、しかもマッサージ理学療法の効果がある。」(エ)「[0023] 動作する際には、通常の髪をとかすように髪をとかして、シリコンスリーブ9の底端が頭皮に接触すると、ばね8が圧縮され、スライドスリーブ4がシリコンスリーブ9を収縮させ、シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触し、また、電池ボックスカバー19を取り外して、電池ボックス18内にボタン電池20を入れてもよく、防水フィルム22を介してボタンスイッチ21を押すと、リード線7がオンになって通電し、先端放電により離れ、リード線7の一端は頭皮 19を取り外して、電池ボックス18内にボタン電池20を入れてもよく、防水フィルム22を介してボタンスイッチ21を押すと、リード線7がオンになって通電し、先端放電により離れ、リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激し、それと同時に、磁石6は頭皮に対して理学療法による健康維持の効果を奏することができ、使用終了後、滑り止めシート14を摘まんでクリーニングスリーブ10を下へ引くと、磁気ストリップ15は張力の作用により係止溝16から離脱し、クリーニングスリーブ10はシリコンスリーブ9の表面に付いた髪やフケ等を押し出し、これにより、クリーニングを容易なものとし、次に、クリーニングスリーブ10は元の位置に戻る。」 (オ)図1 (カ)図2 イ認定事項 (略)ウ上記アの記載事項及び上記イの認定事項から、甲第1号証には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されている。 「櫛ハンドル1及び、櫛ハンドル1の一端に設けられた本体2と、一端が本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続されるリード線7と、本体2から突出している複数の歯と、を備えてなり、前記複数の歯の各々は、電流ガイドロッド3、スライドスリーブ4、ストッパー5、磁石6、前記リード線7、ばね8、シリコンスリーブ9を有し、スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の基端部には、電流ガイドロッド3が配置されて おり、スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の内部のスペースには、ばね8が設置されており、本体2の底部に電流ガイドロッド3が固定して接続され、電流ガイドロッド3の外部にスライドスリーブ4が設置され、電流ガイドロッド3の底端にストッパ 9の内部のスペースには、ばね8が設置されており、本体2の底部に電流ガイドロッド3が固定して接続され、電流ガイドロッド3の外部にスライドスリーブ4が設置され、電流ガイドロッド3の底端にストッパー5が固定して接続され、且つスライドスリーブ4の内部にはストッパー5に適合するスライドスロットが開けられ、スライドスリーブ4の底部に磁石6が固定して接続され、磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続され、リード線7の外部であって、ストッパー5と磁石6との間にばね8が設置され、磁石6とスライドスリーブ4の外部にシリコンスリーブ9が設置され、シリコンスリーブ9の底部の中心に放電孔が開けられ、電流を頭皮に放出するのに便利であり、磁石6を設置することにより、櫛に磁気マッサージによる治療の機能を持たせ、ばね8の弾性力を利用して、スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮可能にし、動作する際には、通常の髪をとかすように髪をとかして、シリコンスリーブ9の底端が頭皮に接触すると、ばね8が圧縮され、スライドスリーブ4がシリコンスリーブ9を収縮させ、シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触し、さらに頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整することができ、電池ボックス18内にボタン電池20を入れてボタンスイッチ21を押すと、リード線7がオンになって通電し、先端放電により離れ、リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激し、リード線7を利用して弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激することで、頭皮細胞の活性化や活性維持に有利である多機能シリコン製櫛。」 2 無効理由1について上記第4 電して頭皮細胞を刺激し、リード線7を利用して弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激することで、頭皮細胞の活性化や活性維持に有利である多機能シリコン製櫛。」 2 無効理由1について上記第4の1(1)の無効理由1について検討する。 (1)甲第1号証の記載事項、認定事項及び甲1発明甲第1号証の記載事項、認定事項及び甲1発明については、上記1(1)のとおりである。 (2)本件発明1についてア対比本件発明1と甲1発明とを対比する。 (ア)甲1発明の「櫛ハンドル1」は、本件発明1の「柄」に相当する。 (イ)甲1発明の「本体2」は、「櫛ハンドル1の一端に設けられ」ており、「本体2から突出している複数の歯」が突出しているから、本件発明1の「ブラシ台」に相当する。 (ウ)甲1発明の「リード線7」は「本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して」いるため、「本体2と櫛ハンドル1」はそれを構成するハウジングを有していることが明らかであるから、上記(ア)及び(イ)も踏まえると、甲1発明の「櫛ハンドル1及び、櫛ハンドル1の一端に設けられた本体2」を構成するハウジングは、本件発明1の「柄及び該柄の一端に設けられてなるブラシ台を構成するハウジング」に相当する。 (エ)甲1発明では「電池ボックス18内にボタン電池20を入れてボタンスイッチ21を押すと、リード線7がオンになって通電」するから、甲1発明の「一端が本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続されるリード線7」、「ボタン電池20」、及び「ボタンスイッチ21」からなる電気回路は、本件発明1の「ハウジングに収容されてなる電気回路」に相当する。 (オ)甲1発明の「複数の歯」において「シリコンスリーブ9の底部の中心に放電孔が開けられ」、「リード線7の一端は頭皮に弱 電気回路は、本件発明1の「ハウジングに収容されてなる電気回路」に相当する。 (オ)甲1発明の「複数の歯」において「シリコンスリーブ9の底部の中心に放電孔が開けられ」、「リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激」するから、甲1発明の「本体2から突出している複数の歯」は、本件発明1の「ブラシ台に突設されてなる複数の皮膚刺激ブラシ用ピン」に相当し、同様に「多機能シリコン製櫛」は「皮膚刺激ブラシ」に相当する。 (カ)甲1発明の「スライドスリーブ4」、及び「スライドスリーブ4の外部」に「設置」された「シリコンスリーブ9」と、本件発明1の「細長の筒体であって、前記基底部材が基端部に配設されてなる胴部材」とは、細長の筒体である胴部材の限りで一致する。 (キ)甲1発明の「放電孔」は、「シリコンスリーブ9の底部の中心」に「開けられ」ているから、本件発明1の「胴部材の先端側の開口」に相当する。 (ク)上記(キ)、甲1発明の「リード線7の一端」は「頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激」すること、及び「放電孔」は「電流を頭皮に放出するのに便利」であることを踏まえると、甲1発明の「リード線7の一端」と、本件発明1の「前記胴部材の先端側の開口に接続されて、先端が露出してなる電極部材」とは、胴部材の先端側の開口付近に設けられた電極部材の限りで一致する。 (ケ)甲1発明の「ばね8」は螺旋状の軸と表現できるから、甲1発明の「スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の内部のスペースに」「設置され」、「ストッパー5と磁石6との間に」「設置され」た「ばね8」と、本件発明1の「前記胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通さ れて、前記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸」とは、胴部材の筒内部に空隙を設けて挿 本件発明1の「前記胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通さ れて、前記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸」とは、胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通された軸の限りで一致する。 以上によれば、本件発明1と甲1発明とは、「柄及び該柄の一端に設けられてなるブラシ台を構成するハウジングと、前記ハウジングに収容されてなる電気回路と、前記ブラシ台に突設されてなる複数の皮膚刺激ブラシ用ピンと、を備えてなり、前記皮膚刺激ブラシ用ピンは、細長の筒体である胴部材と、前記胴部材の先端側の開口付近に設けられた電極部材と、前記胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通された軸と、を有する皮膚刺激ブラシ。」である点で一致し、以下の点で相違している。 <相違点1>皮膚刺激ブラシ用ピンについて、本件発明1では、「前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材」を有しているのに対して、甲1発明では、「底端にストッパー5が固定して接続され」た「電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され」ている点。 <相違点2>皮膚刺激ブラシ用ピンの胴部材について、本件発明1では、「前記基底部材が基端部に配設されてなる」のに対して、甲1発明では、「底端にストッパー5が固定して接続され」た「電流ガイドロッド3」が「基端部」に配設されてなる点。 <相違点3> 皮膚刺激ブラシ用ピンの電極部材について、本件発明1では、「前記胴部材の先端側の開口に接続されて、先端が露出してなる」のに対して、甲1発明では、「リード線7の一端」が「シリコンスリーブ9の底部の中心に放電孔が開けられ、電流を頭皮に放出するのに便利であり」、「頭皮に弱い電流を放電」する点。 <相違点4>胴部材の 対して、甲1発明では、「リード線7の一端」が「シリコンスリーブ9の底部の中心に放電孔が開けられ、電流を頭皮に放出するのに便利であり」、「頭皮に弱い電流を放電」する点。 <相違点4>胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通された軸について、本件発明1では、「前記胴部材の筒内部に空隙を設けて挿通されて、前記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸」であるのに対して、甲1発明では、「ストッパー5と磁石6との間に」「設置され」た「ばね8」である点。 <相違点5>本件発明1では、「前記金属軸は、径方向に屈曲可能な柔軟性を有してなり、前記胴部材は、径方向に屈曲可能な弾性を有してなる」のに対して、甲1発明では、「ばね8」並びに「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」がそのような構成であるか不明である点。 イ判断上記相違点1~5について、まとめて検討する。 (ア)甲第1号証の段落[0022](摘示1(1)ア(ウ))における「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続され」との記載、及び段落[0023](摘示1(1)ア(エ))における「電池ボックス18内にボタン電池20を入れてもよく、防水フィルム22を介してボタンスイッチ21を押すと、リード線7がオンになって通電し、先端放電により離れ、リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激し」との記載を踏まえると、「ボタン電池20」からの電流が通電するのは、「電池ボックス18の左側に固定して接続され」た「リード線7の一端」から、「電流ガイドロッド3の内部」を「貫通」し、「頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激」する「リー 0」からの電流が通電するのは、「電池ボックス18の左側に固定して接続され」た「リード線7の一端」から、「電流ガイドロッド3の内部」を「貫通」し、「頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激」する「リード線7の一端」まで延びる「リード線7」であるから、甲1発明は、相違点1に係る本件発明1の「前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材」に相当する構成を備えていない。 (イ)このため、上記相違点2についても、甲1発明の「底端にストッパー5が固定して接続され」た「電流ガイドロッド3」は、本件発明1の「前記基底部材が基端部に配設されてなる」ものに相当しない。 (ウ)上記相違点3についても、上記(イ)のとおり、甲1発明は、相違点2に係る本件発明1の「前記胴部材」に相当する構成を備えておらず、前提となる構成が異なるから、甲1発明の「リード線7の一端」は、本件発明1の「前記胴部材の先端側の開口に接続されて、先端が露出してなる」ものに相当しない。 (エ)上記相違点4についても、上記(ア)、(イ)のとおり、甲1発明は、相違点1に係る本件発明1の「前記基底部材」、相違点2に係る「前記胴部材」に相当する構成を備えておらず、前提となる構成が異なるから、甲1発明の「ばね8」は、本件発明1の「前記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸」に相当しない。 (オ)上記相違点5についても、上記(イ)、(エ)のとおり、甲1発明は、相違点4に係る本件発明1の「前記金属軸」、相違点2に係る「前記胴部材」に相当する構成を備えておらず、 前提となる構成が異なるから、甲1発明は「前記金属軸は、径方向に屈曲可能な柔軟性を有してなり、前記胴部材は、径方向に屈曲可能な弾性を有してなる」構成を備えていない。 ウ小括 ておらず、 前提となる構成が異なるから、甲1発明は「前記金属軸は、径方向に屈曲可能な柔軟性を有してなり、前記胴部材は、径方向に屈曲可能な弾性を有してなる」構成を備えていない。 ウ小括よって、上記相違点1~5は、実質的な相違点であるから、本件発明1は甲1発明とはいえず、特許法第29条第1項第3号に該当しない。 (2)本件発明2~6、8、9について本件発明2~6、8、9は、いずれも本件発明1の発明特定事項を全て備えるものであり、本件発明1は上記(1)で述べたように甲1発明でないから、本件発明2~6、8、9についても同様の理由で甲1発明とはいえない。 よって、本件発明2~6、8、9は、特許法第29条第1項第3号に該当しない。 (3)請求人の主張についてア相違点1について口頭審理陳述要領書(1)において、請求人は、「上記図2から、「ストッパー5」は、電流をガイド(案内)するロッド(棒)である電流ガイドロッド3に接続されており、リード線7は、電流ガイドロッド3、ストッパー5及び磁石6を貫通していない。このことから、「ストッパー5」は、電流ガイドロッド3に接続されて電気をリード線7に通電するゆえ、本件発明1の「金属製の基底部材」に相当する。そうすると、本件発明1と甲1発明は、「電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材を有している」点で一致する。」(33ページ9~15行)と主張する。 しかしながら、特許出願における図面は設計図とは異なり、発明の概要を示すものである。そして、甲第1号証の段落[0022](摘示1(1)ア(ウ))における「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続さ 段落[0022](摘示1(1)ア(ウ))における「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続され」との記載、及び段落[0023](摘示1(1)ア(エ))における「電池ボックス18内にボタン電池20を入れてもよく、防水フィルム22を介してボタンスイッチ21を押すと、リード線7がオンになって通電し、先端放電により離れ、リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激し」との記載を踏まえると、「ボタン電池20」からの電流が通電するのは、「電池ボックス18の左側に固定して接続され」た「リード線7の一端」から、「電流ガイドロッド3の内部」を「貫通」し、「頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激」する「リード線7の一端」まで延びる「リード線7」であって、「電流ガイドロッド3」及びその「底端」に「固定して接続され」た「ストッパー5」では ないことは明らかである。 したがって、甲1発明の「電流ガイドロッド3」及び「ストッパー5」は、いずれも本件発明1の「前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材」に相当しないから、上記相違点1は実質的な相違点である。 よって、請求人の主張を採用することはできない。 イ相違点2について口頭審理陳述要領書(1)において、請求人は、「甲1発明の構成1d-2の「ストッパー5」は、上記(ウ)より、本件発明1の構成1D-2の「基底部材」に相当する。また、構成1d-2の「筒状で中空であって」は、その形状の共通性から、本件発明の構成1D-2の「細長の筒体であって」に相当する。そして、構成1d-2の「ストッパー5が上端に設置されているスライドスリーブ4及びシリコンスリー 状で中空であって」は、その形状の共通性から、本件発明の構成1D-2の「細長の筒体であって」に相当する。そして、構成1d-2の「ストッパー5が上端に設置されているスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域」は、本件発明1の構成1D-2の「前記基底部材が基端部に配設されてなる胴部材」に相当する。そうすると、本件発明1の構成1D-2と甲1発明の構成1d-2は同一であり、本件発明1と甲1発明とは、「基底部材が基端部に配設されてなる胴部材を有している」点で一致する。」(37ページ下から7行目~38ページ2行)と主張する。 しかしながら、上記アのとおり、甲1発明の「電流ガイドロッド3」及び「ストッパー5」は、いずれも本件発明1の「前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材」に相当しない。したがって、甲1発明の「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」は、その中空域を含め、本件発明1の「基底部材が基端部に配設され」たものに相当しない。 ゆえに、上記相違点2は実質的な相違点である。 よって、請求人の主張を採用することはできない。 ウ相違点3について口頭審理陳述要領書(1)において、請求人は「この記載に加えて、同図により、リード線7が磁石6を貫通していないことを併せて考慮すると、磁石6は電極として機能し、上記穴は、放電孔として磁石6を介して電流を頭皮に放出するために使用されるものと解釈される。 そうすると、甲1の図面を参酌すれば、甲1の多機能シリコン製櫛は、・・・1d-3 このスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域の下端の開口に設置され、その先端が放電孔を介して露出されている磁石6と、 を有することが分かる。 そして、「その先端 ブ4及びシリコンスリーブ9の中空域の下端の開口に設置され、その先端が放電孔を介して露出されている磁石6と、 を有することが分かる。 そして、「その先端が放電孔を介して露出されている磁石6」は、修正後の図2からも明らかなとおり、磁石6の“いちばんはしの部分”が放電孔を介して“あらわれでて”いる。そうすると、「その先端が放電孔を介して露出されている磁石6」は、本件発明1の「先端が露出してなる電極部材」に相当する。」(40ページ下から6行目~41ページ9行)と主張する。 しかしながら、特許出願における図面は設計図とは異なり、発明の概要を示すものである。そして、甲第1号証の明細書において、「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続され」(段落[0022](摘示1(1)ア(ウ)))、「磁石6を設置することにより、櫛に磁気マッサージによる治療の機能を持たせ」(段落[0022](摘示1(1)ア(ウ)))、「電池ボックス18内にボタン電池20を入れてもよく、防水フィルム22を介してボタンスイッチ21を押すと、リード線7がオンになって通電し、先端放電により離れ、リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激し、それと同時に、磁石6は頭皮に対して理学療法による健康維持の効果を奏することができ」(段落[0023](摘示1(1)ア(エ)))と記載されていること、及び「磁石6」が電極部材であることは記載も示唆もされていないことを踏まえると、「頭皮に弱い電流を放電」する電極として機能するのは「リード線7の一端」であって、「磁石6」は、「櫛に磁気マッサージによる治療の機能を持たせ」るものであって、電極として機 ていないことを踏まえると、「頭皮に弱い電流を放電」する電極として機能するのは「リード線7の一端」であって、「磁石6」は、「櫛に磁気マッサージによる治療の機能を持たせ」るものであって、電極として機能するものでないことは明らかである。 したがって、甲1発明の「磁石6」は本件発明1の「電極部材」には相当しない。 よって、上記相違点3は実質的な相違点である。 したがって、請求人の主張を採用することはできない。 エ相違点4について口頭審理陳述要領書(1)において、請求人は、「甲1の図面を参酌すれば、甲1の多機能シリコン製櫛は、・・・1d-4 スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域の筒状の中空部分に設置され、ストッパー5と、磁石6とを、スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域の長さ方向に押し縮められた状態で連結するばね8と、を有することが分かる。」(45ページ下から1行目~46ページ6行)「上記(エ)から、「スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域」は、本件発明1の 「胴部材」に相当し、上記(ウ)から、「ストッパー5」は、本件発明1の「基底部材」に相当し、上記(オ)から、「磁石6」は、本件発明1の「電極部材」に相当する。したがって、「ばね8」は、「前記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する」ことになる。結果として、「ばね8」は、本件発明1の「金属軸」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲1発明は、「前記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸を有する」点で一致する。」(46ページ15~24行)と主張する。 しかしながら、上記アのとおり、甲1発明の 記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸を有する」点で一致する。」(46ページ15~24行)と主張する。 しかしながら、上記アのとおり、甲1発明の「電流ガイドロッド3」及び「ストッパー5」は、本件発明1の「前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材」ではなく、上記ウのとおり、甲1発明の「磁石6」は本件発明1の「電極部材」には相当しないから、甲1発明の「ストッパー5と磁石6との間に」「設置され」た「ばね8」は、本件発明1の「前記基底部材と前記電極部材とを」「連結する金属軸」に相当しない。 したがって、上記相違点4は実質的な相違点である。 よって、請求人の主張を採用することはできない。 オ相違点5について口頭審理陳述要領書(1)において、請求人は、「「スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域」が、その径方向に屈曲可能な弾性を有しておらず、ばね8の圧縮で上下に伸縮しかしないとすると・・・シリコンスリーブ9が頭皮に接触しても、頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブ9の底部が頭皮にフィットすることができない。したがって、甲1の上記記載を実現する(頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするようにする)ためには・・・「スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域」がその径方向に屈曲可能な弾性を有しているとしか考えようがない。したがって、甲1の上記記載は、「スライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9の中空域」が、その径方向に屈曲可能な弾性を有していることを意味している。」(50ページ14~25行)と主張する。 しかしながら、上記エのとおり、甲1発明の「ばね8」は、本件発明1の「前記金属軸」に相当せず、また、上 向に屈曲可能な弾性を有していることを意味している。」(50ページ14~25行)と主張する。 しかしながら、上記エのとおり、甲1発明の「ばね8」は、本件発明1の「前記金属軸」に相当せず、また、上記イのとおり、甲1発明の「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」は、その中空域を含め、本件発明1の「前記胴部材」に相当しないから、相違点5は実質的な相違点である。 一応、「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」が径方向に屈曲可能な弾性を有す るか検討すると、甲第1号証には「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」が径方向に屈曲可能である旨の記載はない。そして、甲1発明は「スライドスリーブ4の内部にはストッパー5に適合するスライドスロットが開けられ、スライドスリーブ4の底部に磁石6が固定して接続され」、「スライドスリーブ4の外部にシリコンスリーブ9が設置され」、「スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮可能にし」、「シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触し、さらに頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整することができ」るものであるから、「シリコンスリーブ9」の底部及び底端のうち、いずれか一部が頭皮に接触すると、「スライドスリーブ4」が「電流ガイドロッド3」に沿ってスライドし、「シリコンスリーブ9」の底部のいずれかが常に頭皮にフィットするように、屈曲せずに伸縮すると解するのが自然である。仮に請求人が主張するように、甲1発明の「スライドスリーブ4」の中空域が、その径方向に屈曲してしまうと、「スライドスロット」が屈曲することとなり、「スライドスリーブ4」が「電流ガイドロッド3」に沿ってスムーズにスライドすることができず、「スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分 屈曲してしまうと、「スライドスロット」が屈曲することとなり、「スライドスリーブ4」が「電流ガイドロッド3」に沿ってスムーズにスライドすることができず、「スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮」して、「シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触し、さらに頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整」する機能を果たすことができない。 したがって、「スライドスリーブ4」は径方向に屈曲可能な弾性を有するとはいえない。 よって、請求人の主張を採用することはできない。 (4)小括以上のとおり、無効理由1により、本件発明1~6、8、9を無効とすることはできない。 また、前記第3の2の甲第1~32号証の全てを参酌しても、本件発明1~6、8、9は甲1発明ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当しないから、無効理由1により、本件発明1~6、8、9を無効とすることはできない。 3 無効理由2について(1)甲第1~12、16号証の記載事項、認定事項及び甲1発明 (略)(2)対比・判断ア本件発明1について本件発明1と甲1発明との対比については上記2(2)のとおりである。 上記相違点1~5についてまとめて検討する。 (ア)甲1発明は、「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード 線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続され」、「電池ボックス18内にボタン電池20を入れてボタンスイッチ21を押すと、リード線7がオンになって通電し、先端放電により離れ、リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激」するものであり、「リード線7」は、「電池ボックス18」の「ボタン電池20」から「電流ガイドロッド3」 ンになって通電し、先端放電により離れ、リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激」するものであり、「リード線7」は、「電池ボックス18」の「ボタン電池20」から「電流ガイドロッド3」及び「磁石6」の内部に貫通され、「リード線7の一端」まで通電して先端放電を行うから、甲1発明は、リード線7に接続された金属製の基底部材を要しない。 したがって、甲1発明において、相違点1に係る本件発明1の「前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材」を有するようにする理由はない。 (イ)上記相違点2についても、上記(ア)のとおり、甲1発明が、「前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材」を有するようにする理由はないから、甲1発明の「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」を、「前記基底部材が基端部に配設され」たものにする理由はない。 (ウ)上記相違点3についても、上記(イ)のとおり、甲1発明の「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」を、「前記基底部材が基端部に配設されてなる」態様とすること、すなわち「前記胴部材」とする理由はないから、甲1発明の「リード線7の一端」を、「前記胴部材の先端側の開口に接続されて、先端が露出してなる」ものにする理由もない。 (エ)上記相違点4についても、上記(イ)のとおり、甲1発明が「前記基底部材」を有するようにする理由はなく、上記(ウ)のとおり、甲1発明の「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」を、「前記胴部材」とする理由はないから、甲1発明の「ばね8」を、「前記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸」にする理由もない。 (オ)上記相違点5については、上記(エ)のとおり、甲1発明の「ばね8」を、「前 を、「前記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸」にする理由もない。 (オ)上記相違点5については、上記(エ)のとおり、甲1発明の「ばね8」を、「前記基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸」にする理由はなく、また、上記(ウ)のとおり、甲1発明が「前記胴部材」を有するようにする理由はないから、甲1発明が「前記金属軸は、径方向に屈曲可能な柔軟性を有してなり、前記胴部材は、径方向に屈曲可能な弾性を有してなる」ようにする理由もない。 (カ)上記相違点5について、一応、「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」が径方向に屈曲可能な弾性を有することが容易か否かを検討すると、甲第1号証には、「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」が径方向に屈曲可能な弾性を有することは記載され ていない。 そして、甲2事項1の「育毛剤導入装置1を構成する電極本体4は、その形状をブラシ状に形成され、電極41が櫛歯状に配設される先端部40を備えており、電極41が配設された先端部40は、頭部の形状に合わせて上下左右に動くことが可能となり、頭皮に対する電気パルスの印加がスムースに行われること。」、甲3事項の「美容皮膚手入れ又は洗浄の装置100は、外見がブラシ状のヘッド102を含み、かつ、一以上の保持体106及び当該保持体106に取り付けられた複数の柔軟な毛108を含み、毛108は、ラジオ波エネルギーを毛108と接触する皮膚114に適用するラジオ波エネルギー適用毛112を含み、ラジオ波エネルギー適用毛412は、柔軟な材料から作られた保護用スリーブ406内に取り囲まれて周縁410を超えて突出する一以上のラジオ波電極402を含むこと。」、甲4事項の「櫛(30)に具 2を含み、ラジオ波エネルギー適用毛412は、柔軟な材料から作られた保護用スリーブ406内に取り囲まれて周縁410を超えて突出する一以上のラジオ波電極402を含むこと。」、甲4事項の「櫛(30)に具備され、頭皮(S)に接触される熱電導体(31)のヘッド部(311)が、電極の機能をするように構成されており、頭皮(S)にガルバニックイオン電流のような微細電流を通電させて頭皮(S)を刺激する頭皮ケア装置(1)について、当該頭皮ケア装置(1)を利用して、くしけずる場合、櫛(30)の先端が頭皮(S)に接触されて押しながら発生する反力で櫛(30)が曲がりながら変形されること。」、甲10事項1の「育毛用ブラシ型導子のブラシ部2は、頭皮に微弱電流を流すブリッスル8を有しており、これらのブリッスル8は外部からの力に応じて横方向に可動とされ、かつ前記被覆部材7の弾性復元力により、元に戻るようにされていること。」から、皮膚に電気刺激を与えるブラシ型の美容機器において、ブラシの櫛歯(電極用のピン)を肌の形状に合わせて屈曲できるようにすることが周知技術(以下、「周知技術1」という。)であったとしても、当該周知技術1を考慮して、甲1発明の「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」を径方向に屈曲可能なものに変更してしまうと、「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」が、「電流ガイドロッド3」にスムーズにガイドされてスライドすることができず、「スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮」して、「シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触し、さらに頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整」する機能を果たすことができなくなってしまうから、甲1発明に周知技術1を適用することには阻害要因がある。 したがって、甲1発 に応じて、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整」する機能を果たすことができなくなってしまうから、甲1発明に周知技術1を適用することには阻害要因がある。 したがって、甲1発明に周知技術1を適用して、上記相違点5に係る本件発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことではない。 よって、甲1発明において上記相違点1~5に係る本件発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことではない。 イ本件発明2~3について本件発明2~3は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであるから、本件発明2~3は、上記アと同様の理由で、甲1発明、又は、甲1発明及び周知技術1に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 ウ~キ (略)(注:本件発明4~10につき上記イと同旨)(3)請求人の主張について上記相違点1、4及び5に係る本件発明1の発明特定事項について、請求人は以下の主張をしている。 ア相違点1について口頭審理陳述要領書(1)において、請求人は、「甲1にストッパー5を金属製にすることが明記されていないことをもって、「甲1では、スライドスリーブ4を金属製にするか否か不明である点が相違点となる(審判請求書49頁に記載の相違点2)」との前提に立っても、リード線7はストッパー5を貫通せず、ストッパー5は電流をガイド(案内)するロッド(棒)である電流ガイドロッド3に接続されていることから、ストッパー5が導電性を有するものであることは自明である。そうすると、ストッパー5を金属製にすることは、当業者の設計事項である。したがって、当該相違点は当業者が容易に想到できるものである。」(33ページ17~25行)と主張する。 しかしな 自明である。そうすると、ストッパー5を金属製にすることは、当業者の設計事項である。したがって、当該相違点は当業者が容易に想到できるものである。」(33ページ17~25行)と主張する。 しかしながら、上記(2)アのとおり、甲1発明は、「磁石6と電流ガイドロッド3の内部にリード線7が貫通され、リード線7の一端は本体2と櫛ハンドル1を順に貫通して電池ボックス18の左側に固定して接続され」、「電池ボックス18内にボタン電池20を入れてボタンスイッチ21を押すと、リード線7がオンになって通電し、先端放電により離れ、リード線7の一端は頭皮に弱い電流を放電して頭皮細胞を刺激」するものであり、「リード線7」は、「電池ボックス18」の「ボタン電池20」から「電流ガイドロッド3」及び「磁石6」の内部に貫通され、「リード線7の一端」まで通電して先端放電を行うから、「電流ガイドロッド3」及び「ストッパー5」を、「リード線7」と電気的に接続された金属製の基底部材とする理由がない。 よって、「電流ガイドロッド3」及び「ストッパー5」を、「リード線7」に電気的に接続された金属製のものとして、前記電気回路から導電可能に前記電気回路に接続された金属製の基底部材とすること、すなわち、甲1発明において上記相違点1に係る本件発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことではない。 したがって、請求人の主張を採用することはできない。 イ相違点4について口頭審理陳述要領書(1)において、請求人は「「甲1では、ばね8が金属製であるか否か不明である点が相違点となる」との前提に立っても、当該相違点は、上記技術常識に基づく当業者の設計事項程度のものにすぎず、当該相違点は当業者が容易に想到できるものである。」(47ページ12~15行)と主張 である点が相違点となる」との前提に立っても、当該相違点は、上記技術常識に基づく当業者の設計事項程度のものにすぎず、当該相違点は当業者が容易に想到できるものである。」(47ページ12~15行)と主張する。 しかしながら、「ばね8」の材料を金属製とすること自体は設計的事項であったとしても、上記アのとおり、甲1発明の「電流ガイドロッド3」及び「ストッパー5」を「リード線7」に電気的に接続された金属製の基底部材とする理由はない。また、甲1発明において「頭皮に弱い電流を放電」する電極として機能するのは「リード線7の一端」であって、「磁石6」は、「櫛に磁気マッサージによる治療の機能を持たせ」るものであり、電極として機能するものではないから、「磁石6」を電極部材とする理由もない。そうすると、甲1発明の「ストッパー5と磁石6との間」に「設置され」た「ばね8」を、基底部材と電極部材とを連結するものとすることは当業者にとって容易でない。 したがって、甲1発明において相違点4に係る本件発明1の発明特定事項を採用することは当業者にとって容易であるとはいえない。 よって、請求人の主張を採用することはできない。 ウ相違点5について口頭審理陳述要領書(1)において、請求人は「甲1では、ストッパー5及びシリコンスリーブ9の中空域がその径方向に屈曲可能な弾性を有しているか否か不明である点が相違点となる・・・との前提に立っても、この相違点3は、甲1発明に、皮膚に電気刺激を与えるブラシ型の美容機器において、ブラシの櫛歯(電極用のピン)を肌の形状に合わせて屈曲できるようにするという周知技術1・・・を適用することで容易に想到できるものである」(51ページ下から6行目~52ページ1行)と主張する。 しかしながら、上記(2)アのとおり、周知技術1を考慮して できるようにするという周知技術1・・・を適用することで容易に想到できるものである」(51ページ下から6行目~52ページ1行)と主張する。 しかしながら、上記(2)アのとおり、周知技術1を考慮して、甲1発明の「スライドスリーブ4」を径方向に屈曲可能なものに変更してしまうと、「スライドスリーブ4」が、「電流ガイドロッド3」に沿ってスムーズにスライドすることができず、「スライドスリーブ4と電流ガイドロッド3の部分を伸縮」して、「シリコンスリーブ9全体の底端が頭皮に接触し、さらに頭部の曲率の変化に応じて、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整」する機能を果たすことができなくなってしまうから、甲1発明に周知技術1を適用することには阻害要因がある。 さらに、甲1発明の「ばね8」を上記相違点5に係る「前記金属軸」とし、甲1発明の「スライドスリーブ4」及び「シリコンスリーブ9」を、上記相違点5に係る「前記胴部材」とすることは、当業者にとって容易でない。 したがって、請求人の主張を採用することはできない。 (4)小括したがって、本件発明1~5は、甲1発明、又は、甲1発明及び周知技術1に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものとはいえない。(以下略) 4 無効理由3について上記第4の1(3)の無効理由3について検討する。 (1)本件発明5についてア請求人の主張請求人は、審判請求書において「請求項5は請求項1の従属請求項であるところ、基底部材が金属軸の一部分となると、その金属軸を押し縮める部材としての基底部材は存在しないことになる。 そうすると、請求項1の基底部材及び金属軸の関係と、請求項5の基底部材 従属請求項であるところ、基底部材が金属軸の一部分となると、その金属軸を押し縮める部材としての基底部材は存在しないことになる。 そうすると、請求項1の基底部材及び金属軸の関係と、請求項5の基底部材及び金属軸の関係とは整合しないことが分かる。」(74ページ17~21行)と主張する。 イ合議体の判断本件発明5における「前記基底部分は、前記金属軸の基端部と一体として構成された前記金属軸の一部分として構成されてなることを特徴とする請求項1・・・に記載の皮膚刺激ブラシ」との記載は、「基底部材と前記電極部材とを、前記胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸」との発明特定事項を有する本件発明1を引用するものであるところ、本件発明1を踏まえて本件発明5の上記記載を検討すると、本件発明5の上記記載は、基底部材と電極部材とを、胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で連結する金属軸において、前記基底部分と前記金属軸の基端部とが一体として構成され、金属軸における、前記基端部から電極部材まで部分が、胴部材の長さ方向に押し縮められた状態で、基底部分及び前記基端部と電極部材とを連結する態様を意味していることが理解できるから、本件発明5における上記記載は明確である。 したがって、請求人の主張を採用することはできない。 (2)本件発明10について ア請求人の主張について請求人は審判請求書において「本件発明10には「低周波電流を・・・印加可能」と記載されているが、明細書を見ても「低周波」がどの周波数域をいうのかについての記載は存在しない」(75ページ22~24行)、「従来技術をみても、「低周波電流」というのがどの周波数域の電流であるのかを一義的に決めることができない」(75ページ25~26行)と主張する。 イ は存在しない」(75ページ22~24行)、「従来技術をみても、「低周波電流」というのがどの周波数域の電流であるのかを一義的に決めることができない」(75ページ25~26行)と主張する。 イ合議体の判断まず、本件発明10の「低周波電流」との記載について検討する。 口頭審理陳述要領書(2)の25ページ下から3行目~26ページ下から6行目において請求人も主張するとおり、「皮膚に電気刺激を与えるブラシ型の美容器具において低周波電流を印加すること」自体は、本件特許の出願前から周知の事項であり、その低周波の周波数も、例えば甲第16号証においては段落【0017】に「1000Hz~3000Hz」であることが記載されているところ、本件特許の発明の詳細な説明における段落【0001】「本発明は、皮膚を電気的に刺激する皮膚刺激ブラシに関する。」、段落【0023】「低周波電流は皮膚の表面付近に作用する性質を有する。これによって、皮膚の表面付近を特に標的として電気刺激を与えることができる。」、段落【0026】「電極部材から皮膚に対して与えられる低周波電流が、皮膚の血流を増加させて細胞の代謝を活発化させることができる。」の記載に基づけば、本件発明10の「低周波電流」が、皮膚表面付近を特に標的として電気刺激を与えることができ、皮膚の血流を増加させて細胞の代謝を活発化させることができる程度の上記周知の低周波数の電流であると理解できる。 したがって、本件発明10の上記記載は明確である。 よって、請求人の主張を採用することはできない。 (3)小括以上のとおり、本件発明5、10は明確であるから、本件発明5、10は、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものではなく、無効理由3には理由 のとおり、本件発明5、10は明確であるから、本件発明5、10は、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものではなく、無効理由3には理由がない。 以上別紙4 被告説明図【図1】【図2】【図3】

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