【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梅田満の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決がなんら判断を示してい ない事項につき判例違反をいうもので、適法な上告
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梅田満の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決がなんら判断を示してい ない事項につき判例違反をいうもので、適法な上告理由にあたらない。 なお記録によれば、被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで、第一審判決 第一記載の日時・場所において、同記載の自動車を運転中、同判決第二記載の日時・ 場所において法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)をこえる九〇キロメートル 毎時の速度で同自動車を運転し、同所付近において速度違反の取締りにあたつてい た警察官に現認されて停止を求められ、一旦減速して徐行状態となつたが、自己の 無免許運転の事実が発覚することをおそれて加速して逃走し、同判決第三記載の日 時・場所において、法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)をこえる一〇二キロ メートル毎時の速度で同自動車を運転したことが認められるから、被告人につき、 同判決第二、第三の二個の速度違反の罪が別個独立に成立し、これらの罪と同判決 第一の無免許運転の罪は、刑法四五条前段の併合罪の関係にあるとした第一審判決 の判断は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四九年一一月二八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 - 吉 田 豊 - 1 -
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