昭和24(オ)320 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和24(ネ)20
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は末尾掲記の通りである。  記録を精査するに、上告人は第一、二審を通じ

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判決文本文338 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由は末尾掲記の通りである。 記録を精査するに、上告人は第一、二審を通じ、被上告人主張の本件手形債務の成立を認め、これに対しては、ただ相殺の抗弁を主張したに止まり、所論の如き抗弁事実を主張した形跡は認められない。原審が所論の点につき審判しなかつたのは当然であり、原判決には何等の違法もない。論旨は、法律審においてあらたな事実を主張し、これに基ずいて原判決を非難するものに外ならないのであつて、上告適法の理由とならない。 よつて民訴四〇一条九五条八九条に従い主文のとおり判決するこの判決は裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -

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