裁判所
昭和39年2月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 申立人の本件特別抗告申立書によれば、その申立の理由は「抗告理由記載の通り」というのである。しかし、刑訴規則二七四条によれば、刑訴四三三条の特別抗告の申立書には、抗告の趣旨を簡潔に記載しなければならないと定められている。この規定は抗告申立書にその理由を記載するにあたつて、他の文書の記載を引用することは許されないという趣旨である。したがつて、申立人の抗告理由の記載の引用は不適法である。それのみならず、特別抗告の理由は、原決定に刑訴四〇五条に規定する事由があることを主張するものでなければならないのであつて、本件松山地方裁判所の決定に対する抗告理由をもつてこれに代えることのできないことは明らかである。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 1 -
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