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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨は、民法九〇条違背を云うけれども、所論は結局禁止規定を回避するため昭和二七年に判示合意が為された旨の原判示にそわない事実を前提とするに帰し、斯かる新主張は当審においては許されないと解されるばかりでなく、原審認定にかかる事実関係のもとにおいては、原審が右合意を有効としたことの相当であることを肯認するに足るのであつて、この点に関する論旨は理由がない。論旨は更に、係争の売買契約が農地に関する限り当初から履行不能のものであつて無効である旨の原審の判断を争うけれども、右契約締結当時の農地関係法令就中昭和二五年政令第二八八号二条一項三号、自作農創設特別措置法二八条によれば、自作農創設特別措置法一六条によつて農地の売渡を受けた者及びその包括承継人がその農地の自作を廃める場合その農地を自由に処分することが原則として許されないことが明らかであつて、この点に関する原審の法令の解釈適用につき所論違法ありとなし難く、その余の論旨は結局すべて、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 - 裁判官垂水克己
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