【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人牟田真の上告趣意(後記)第一点について。 論旨は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は原判決の法令違反を主張
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人牟田真の上告趣意(後記)第一点について。 論旨は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は原判決の法令違反を主張するもので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも原判決の引用する第一審判決の事実摘示に徴し、原判決は、火薬類取締法二一条をも適用する趣旨であることは明白であり、唯その規定を挙示することを遺脱したものと認めるを相当とするから、原判決に右の如き違法があつても、未だ刑訴四一一条を適用して原判決を破棄するに足る事由とはなし難い。論旨は採用するを得ない。 同第二点について。 犯人の所罰は憲法一四条所定の理由に基く差別的処遇ではなく、特別予防及び一般予防の要請に基いて各犯罪各犯人毎に妥当な処置を講ずるものであるから、その処遇の異なることあるべきは当然であつて、犯情の或面において他の犯人に類似した犯人であつてもこれより重く処罰されることもあり得るわけであり、これを目して憲法一四条の原則に違反するということはできない(当裁判所昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決参照)。 論旨はそれ故理由がない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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