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昭和58(行ツ)102 事業税賦課決定処分取消

裁判所

昭和59年2月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(行コ)272

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397 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について地方税法七二条の五一第一項ただし書にいう「特別の事情」には、東京都都税条例三〇条ただし書が例示する課税もれが含まれ、納税者の責に帰することができない事由による賦課もれのため所定の納期とは異なる月に納期を定めて賦課徴収を行う必要がある場合もこれにあたると解するのが相当である。これと同旨の見解に立つて、本件処分に違法事由はないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -

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