【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人望月武夫の上告趣意について。 憲法三七条にいわゆる公平な裁判所とは組織構成において偏頗のおそれのない裁 判所の意
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人望月武夫の上告趣意について。 憲法三七条にいわゆる公平な裁判所とは組織構成において偏頗のおそれのない裁判所の意義を有することは判例の示しているとおりである。論旨は、それ故理由がない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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