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昭和25(あ)953 恐喝

裁判所

昭和25年11月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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1,294 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人橋本順の上告趣意第一点について。所論の被告人の控訴趣意書なるものを閲するに、その趣意とするところは、単に原審に対して保釈の許可を情願し、あわせて、被告人に対する別件たる窃盗被告事件を本件に併合して審理されたいというにとどまつて、第一審判決に対する不服の点を毫も記載せず且つ原審公判でもこれに基き弁論をしていないから、原審がこれに対して特に判断を与えなかつたからといつて、原判決に影響を及ぼすべき違法があるということはできない。されば、論旨は訴訟法違反の主張としてもとるをえないのみならず、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらない。同第二点について。論旨は、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらない。しかのみならず、刑訴規則四四条によれば公判期日に被告人が出頭しなかつたときはその旨を公判調書に記載すべきものであるから、所論の第一審公判調書に被告人が公判廷に出頭した旨の記載が存しないからといつて、違法であるといえないばかりでなく、却つて、同調書中の証人Aの供述記載によれば被告人が同公廷に出頭していたことが認められる。されば論旨は単なる訴訟法違反の主張としてもとるをえない。同第三点について。しかし第一審公判廷に於けるいわゆる検事の冒頭陳述は必ずしも所論のように証拠によつて立証せんとする事実を逐一具体的に明確に陳述しなければならぬ筋合のものではない(昭和二四年新(れ)四八三号、同二五年五月一日当法廷判決判例集四巻五号七八一頁参照)から、所論の控訴趣意を理由なしと判断した原判決の説示- 1 -は正当である。所論は結局名を憲法違反に籍りて却つて迅速な公判裁判を妨げる主 、同二五年五月一日当法廷判決判例集四巻五号七八一頁参照)から、所論の控訴趣意を理由なしと判断した原判決の説示- 1 -は正当である。 に明確に陳述しなければならぬ筋合のものではない(昭和二四年新(れ)四八三号、同二五年五月一日当法廷判決判例集四巻五号七八一頁参照)から、所論の控訴趣意を理由なしと判断した原判決の説示- 1 -は正当である。所論は結局名を憲法違反に籍りて却つて迅速な公判裁判を妨げる主 、同二五年五月一日当法廷判決判例集四巻五号七八一頁参照)から、所論の控訴趣意を理由なしと判断した原判決の説示- 1 -は正当である。所論は結局名を憲法違反に籍りて却つて迅速な公判裁判を妨げる主張を為すもので、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらない同第四点について。しかし、前段説明するとおり、第一点乃至第三点の論旨はいずれも法令違反の主張としてもとるをえないものであるから、刑訴四一一条を職権で適用して原判決を破棄することはとうてい許されない筋合である。論旨はとるをえない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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