昭和24(つ)89 暴行等少年保護事件に対する再抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和24年9月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件再抗告を棄却する。          理    由  抗告理由は末尾添附の別紙記載の通りである。  しかし原裁判所が本件記録について少年審判規則第四八条に規定する調査を為し

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判決文本文341 文字)

主文 本件再抗告を棄却する。 理由 抗告理由は末尾添附の別紙記載の通りである。 しかし原裁判所が本件記録について少年審判規則第四八条に規定する調査を為し又個々の抗告趣意について判断をしていることは原決定の理由によつて明らかである。論旨は憲法違反との字句を使用して居るけれども其実質においては訴訟法の違反を主張するにすぎないしかも原審手続には何等違法はないのであるかかる主張は法律にいう違憲の主張に該当しないこと当裁判所大法廷の判例とするところである。 よつて最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、少年審判規則第五三条第一項により主文の通り決定する。 昭和二四年九月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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