昭和27(あ)3423 贈賄、臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69198.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を懲役三月に処する。      この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。      押収されている現金五万円(証一号)

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文640 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を懲役三月に処する。 この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 押収されている現金五万円(証一号)を没収する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 本件公訴事実のうち臨時物資需給調整法違反の事実について被告人を免訴する。 理由 本件公訴事実のうち臨時物資需給調整法違反の事実は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八八号にあたるので刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により原判決及び第一審判決を破棄し、右事実については免訴の言渡をすることにする。 弁護人有松祐夫の上告趣意は右大赦該当のことを述べるにとどまり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて第一審判決の確定した判示第二の贈賄の事実に法令を適用するに右は刑法一九八条、罰金等臨時措置法三条に該当するので所定刑中、懲役刑を選択し、その刑期範囲内で被告人を懲役三月に処し、なお情状にかんがみ三年間右刑の執行を猶予すべく、押収されている現金五万円(証一号)を刑法一九条に従い、没収し、当審における訴訟費用は刑訴一八一条に則り被告人をして負担させる。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官草鹿浅之介が公判に出席した。 昭和二八年三月二〇日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る