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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人野村喜芳の上告趣意に引用する各判例の趣旨は、刑の執行猶予を言い渡すか否かは事実審の裁量に属し、これを言い渡さなかつたとしても、それが経験則に反しないかぎり違法ではないというものであるところ、記録によれば、原判決の是認する第一審判決が被告人を懲役三月に処し、執行猶予を言い渡さなかつたことが経験則に反するとは認められないから、判例違反の主張は、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年七月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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