主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小田幸児の上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度がその執行方法を含め憲法に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,所論は理由がなく,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は,事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,いずれも知人と共謀して,(1) 飲酒に誘った上,車で自宅まで送るように装い,深夜路上に停車した車両の助手席に座っていた29歳の男性に対し,その背後からけい部にひもを回して絞め付けるなどして殺害し,その死体を自動車修理工場敷地内に掘った穴に埋め,上からコンクリートで固めて遺棄し,(2) その2年余り後に,架空のもうけ話を持ち掛け,これに応じて現金1000万円を持参してきた54歳の男性を人気のない駐車場までおびき出し,(1)同様に殺害して合計約1200万円相当の金品を強取し,その死体をコンクリートブロックをくくり付けて琵琶湖に投棄して遺棄したという事案である。各犯行とも,仲間と謀議を重ね,各自の役割分担や死体の処理方法まで打ち合わせるなど,周到に準備した上で実行した確定的犯意に基づく計画的,組織的犯行である。殺害の態様は,いずれも複数の者の手で,いきなり被害者 ,仲間と謀議を重ね,各自の役割分担や死体の処理方法まで打ち合わせるなど,周到に準備した上で実行した確定的犯意に基づく計画的,組織的犯行である。殺害の態様は,いずれも複数の者の手で,いきなり被害者の背後からけい部にひもを掛けて,- 1 -その抵抗を排除しつつ力一杯絞め付け,被害者が身動きしなくなってからもなお長時間絞め続けるなど,甚だ執ようかつ残忍なもので,死体遺棄の態様も手が込んでおり,冷酷かつ非情である。2名の生命を奪った結果は極めて重大であって,遺族らの処罰感情は非常に厳しく,本件が社会に与えた影響も大きい。被告人は,(1)の犯行の首謀者として,共謀の成立に積極的に関与したほか,殺害の実行に当たっても,中心的役割を担っており,(2)の犯行についても,共犯者の依頼を受けて,殺害の実行行為に及ぶなど,犯行に不可欠の役割を果たしている。 以上のような犯情に照らすと,本件各犯行についての被告人の刑事責任は極めて重大である。そうすると,被告人が(1)の犯行に及んだ背景として,被告人やその家族等に対する差別的な発言を重ねるなど,被害者の言動にも問題があったとうかがわれること,罰金刑以外に前科がなく,本件に対する反省悔悟の情を示していること,両親の手により500万円を預託するなどして,慰謝の努力をしていることなど,被告人のために酌むべき情状を十分考慮しても,無期懲役の第1審判決を破棄して被告人を死刑に処した原判断は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官伊藤敏朗公判出席(裁判長裁判官上田豊三裁判官濱田邦夫裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男)- 2 - おり判決する。 検察官伊藤敏朗公判出席(裁判長裁判官上田豊三裁判官濱田邦夫裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男)- 2 -
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