昭和30(す)47 公職選挙法違反被告事件につきなした上告棄却決定に対する訂正申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月23日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和29(あ)3366
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立

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判決文本文770 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが(昭和二 五年(す)第二五七号同二六年一二月二六日当裁判所大法廷決定、集五巻一三号二 六五四頁はこれを変更する)、右決定に対し訂正の申立をすることは許されない。 よつて本件訂正の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。(なお、本件申 立を異議の申立と見るとしても、三日の期間を経過した後になされたものであるか ら、不適法である)。  この決定は、裁判官全員一致の意見である。   昭和三〇年二月二三日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎             裁判官    栗   山       茂             裁判官    真   野       毅             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    池   田       克 - 2 -         裁判官    池   田       克 - 2 -

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