【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立
主 文 本件申立を棄却する。 理 由 刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが(昭和二 五年(す)第二五七号同二六年一二月二六日当裁判所大法廷決定、集五巻一三号二 六五四頁はこれを変更する)、右決定に対し訂正の申立をすることは許されない。 よつて本件訂正の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。(なお、本件申 立を異議の申立と見るとしても、三日の期間を経過した後になされたものであるか ら、不適法である)。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和三〇年二月二三日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎 裁判官 栗 山 茂 裁判官 真 野 毅 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 河 村 又 介 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 - 裁判官 池 田 克 - 2 - 裁判官 池 田 克 - 2 -
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