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昭和35(あ)560 法人税違反、所得税法違反

裁判所

昭和38年10月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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362 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人中村誠一、同室伏礼二の上告趣意第一、第二点は、判例違反をいうけれども、所論引用の各判例は何れも事案を異にし、本件に適切でなく、同第一点中その余の論旨は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反およびこれを前提とする事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由に当らない(なお、原判決の確定した事実関係の下においては、原審が所論未払事業税、諸未払金、交際費等を被告会社の本件犯則事業年度の損金に計上することを認めなかつたのは正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年一〇月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -

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