昭和39(オ)928 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)1251
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  所論は原審が昭和三九年二月一三日午前一〇時

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判決文本文1,570 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  所論は原審が昭和三九年二月一三日午前一〇時の第三回口頭弁論期日を変更する ことなく弁論を実施し、同日口頭弁論を終結したことを非難するものである。しか して、準備手続を経ざる口頭弁論期日の変更申立は、顕著なる事由の存するときは、 相手方の同意がなくとも、これを許さなければならないけれども、本件記録に徴す るに、原審における昭和三八年一一月四日午前一〇時の第一回口頭弁論期日に被上 告人代理人は出頭したけれども、上告人は適式の呼出をうけながら、何らその理由 を明らかにすることなく出頭せず、右のまま弁論が実施され、同年一二月四日午前 一〇時の第二回口頭弁論期日は上告人に対する呼出末了のため同月二五日午前一〇 時に延期されたところ、右延期期日については、上告人より原審に対して糖尿病、 肺結核症のため約三週間の安静加療を要する旨の同月一〇日付医師の診断書を添付 して、昭和三九年三月二〇日まで延期されたい旨の期日延期願が提出され、原審が 右延期期日を変更して次回期日を昭和三九年一月二三日午前一〇時と指定したとこ ろ、上告人より更に「前に提出している診断書通り上告人は目下病臥中につき勝手 乍ら向う二ヶ月余程猶予期間をもつて口頭弁論期日延期変更相成り度。次回には必 ず出頭致すべきにつき何卒宜敷」との旨の記載ある昭和三九年一月一四日受付口頭 弁論期日延期願を提出した。ここにおいて、原審は右期日を同年二月一三日午前一 〇時と変更し、右期日呼出状は適式に上告人に送達されたが、右期日(第三回口頭 弁論期日)には、上告人より何ら期日変更申立等なくして、同人は出頭せず、被上 告人代理人のみ出頭して弁論が実施され、同日弁論が終結されたことが明らかであ は適式に上告人に送達されたが、右期日(第三回口頭 弁論期日)には、上告人より何ら期日変更申立等なくして、同人は出頭せず、被上 告人代理人のみ出頭して弁論が実施され、同日弁論が終結されたことが明らかであ - 1 - る。以上の如き経過によれば(つまり、前記診断書によれば、上告人の安静加療を 要する期間は、昭和三八年一二月末までであり、また前記第三回弁論期日には、何 の期日変更申立をしていない)、原審が右第三回口頭弁論期日を変更するにつき顕 著なる事由が存するものと認めず、右期日を変更しなかつたことは、正当である。 原審には何等所論の違法はなく、論旨は採り得ない。  同第二点について。  所論は、原判決が上告人に本件約束手形金支払義務がある旨判示したことにつき、 事実誤認、法令違背の違法があると主張するものであるけれども、原判決が、右の 如く判示し、しかして上告人主張の右約束手形の原因関係消滅の抗弁は認められな い旨判示したことは、その挙示する証拠関係、事実関係からこれを肯認し得るとこ ろである。原判決に所論の違法は存せず、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわ ない事実を主張して、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに 帰し、採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全 員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 2 -        裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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