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昭和29(オ)945 家屋明渡請求

裁判所

昭和30年3月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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698 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担する。理由 上告代理人高橋敏の上告理由及び同岡崎源一の上告理由第一点後段について。原判決は、A1及びA2、A1及び株式会社Dがそれぞれ共同不法占有をしている事実を認定した上、それぞれの共同不法占有部分についての損害賠償金の連帯債務を認め、その連帯支払を命じた趣旨に外ならないと認められる。それ故、所論は採ることを得ない。上告代理人岡崎源一の上告理由第一点前段及び第三点は、結局事実認定の非難に帰し、適法な上告理由に当らない。同第二点、原判決の引用する第一審判決は、所論のように判示しているが、被上告人等が「六〇万円は一ヶ年の賃料にして税金その他を考慮して名目上の賃料を金二四万円となしたに止り残金三六万円も賃料にして造作代でもなくまた所謂権利金でもない」と主張していることは記録上明らかであり、第一審判決は右被上告人等の主張に添うものと認められるから、所論のように当事者の主張せざる事実を認定したものということはできない。所論中に法の厳禁する闇家賃を裁判所にて公に認定せる法令違反があると主張するが、本件のごとき店舖の賃貸借については、昭和二五年七月一一日以降地代家賃統制令の適用は除外されているから、論旨の非難は当らない。その余の所論で事実審の認定を非難する点もあるが、その認定は正当であつて所論の違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎 裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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