主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人田代源七郎の上告理由について上告人らは本件各売渡処分の無効を前提として国に対し本件各土地についての売払いの申請に対する承諾の意思表示を求める訴えを提起することができるのであるから(最高裁昭和四二年(行ツ)第五二号同四六年一月二〇日大法廷判決・民集二五巻一号一頁、昭和四三年(行ツ)第四六号同四七年三月一七日第二小法廷判決・民集二六巻二号二三一頁参照)、現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができるものというべく、したがつて、本件無効確認の訴えは行政事件訴訟法三六条により原告適格を欠くものとして却下を免かれないとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するか、あるいは独自の見解に基づいて原判決を非難するものであつて、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
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