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昭和29(あ)1765 職業安定法違反

裁判所

昭和30年2月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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599 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人宮崎龍介の上告趣意について。職業安定法六三条二号は、公衆術生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介等を行つた者又はこれらに従事した者を処罰する規定であり、昭和二七年法律八一号により法律として効力を有する昭和二二年勅令九号二条は、婦女に売淫をさせることを内容とする契約をした者を罰する規定である。両者は取締の目的及び違反行為の内容、性質を異にするものであり、また、たとえ就業先が風俗営業取締法及び同法施行条例等によつて許可され比較的設備や衛生等に注意されている貸席営業であつても、実際的に売淫させて収益を図ることを当初からの約旨として周旋料をとり、多数婦女を右営業に就職させる契約をした者は、職業安定法六三条二号にいわゆる公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介を行つた者に該当すると解するを相当とする。それ故に論旨は採ることを得ない。また論旨引用の判例は本件に適切でない。その余の論旨は事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストを提供してください。

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