【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平山正和、同酉井善一、同鈴木康隆、同石川元也、同宇賀神直、同間瀬場 猛及び被告人本人の上告趣意第一は、公職選挙法一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平山正和、同酉井善一、同鈴木康隆、同石川元也、同宇賀神直、同間瀬場猛及び被告人本人の上告趣意第一は、公職選挙法一三八条、二三九条三号は憲法一五条、二一条に違反するというが、公職選挙法の右各条項が憲法一五条、二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであり、同第六前段は、公職選挙法二五二条は憲法一四条、一五条、四四条、三一条に違反するというが、公職選挙法二五二条が憲法一四条、一五条、四四条、三一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第一九〇九号同二五年四月二六日大法廷判決・刑集四巻四号七〇七頁、昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨とするところであるから、所論はいずれも理由がなく、同第二は、単なる法令違反の主張であり、同第三は、事実誤認の主張であり、同第四は、憲法三一条、二一条、一四条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第五は、単なる法令違反の主張であり、同第六後段の憲法違反をいう点の実質は単なる法令違反の主張であり、同第七は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五五年一一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝- 1 -裁判官団藤 決する。 昭和五五年一一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝- 1 -裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 2 -
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