昭和55(あ)943 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年11月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58177.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平山正和、同酉井善一、同鈴木康隆、同石川元也、同宇賀神直、同間瀬場 猛及び被告人本人の上告趣意第一は、公職選挙法一

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,013 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平山正和、同酉井善一、同鈴木康隆、同石川元也、同宇賀神直、同間瀬場 猛及び被告人本人の上告趣意第一は、公職選挙法一三八条、二三九条三号は憲法一 五条、二一条に違反するというが、公職選挙法の右各条項が憲法一五条、二一条に 違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第二五九一 号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁、同四三年(あ)第二 二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し 明らかであり、同第六前段は、公職選挙法二五二条は憲法一四条、一五条、四四条、 三一条に違反するというが、公職選挙法二五二条が憲法一四条、一五条、四四条、 三一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第 一九〇九号同二五年四月二六日大法廷判決・刑集四巻四号七〇七頁、昭和二九年( あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨とす るところであるから、所論はいずれも理由がなく、同第二は、単なる法令違反の主 張であり、同第三は、事実誤認の主張であり、同第四は、憲法三一条、二一条、一 四条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第五は、単なる 法令違反の主張であり、同第六後段の憲法違反をいう点の実質は単なる法令違反の 主張であり、同第七は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五五年一一月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -             裁判官    団   藤   決する。   昭和五五年一一月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る