主文 本件再抗告を棄却する。理由 再抗告人の抗告の趣旨および理由は別紙記載のとおりである。<要旨>案ずるに民事訴訟法五四九条によれば、同条による異議の訴の管轄裁判所は執行裁判所であり、同法五四三</要旨>条によれば、執行裁判所とは「執行行為の処分」と「執行行為の共力」を行なう地方裁判所であつて、その土地管轄は執行行為が行なわれる場所を基準として決せられる。民事訴訟法七三三条一項による決定は、「執行行為の処分」の一つであることは疑ないが、管轄裁判所は特に債務名義成立に関うした第一審の受訴裁判所と定められている。従つて同条の決定は受訴裁判所が執行機関として行ならわけであるが、これを行なうことによつて受訴裁判所が前段にいう執行裁判所とみなされるのでないことは、受訴裁判所が簡易裁判所や家庭裁判所の場合もあることを考えれば自明である。本件債務名義による建物収去土地明渡の強制執行においてほ、武蔵野簡易裁判所が受訴裁判所として収去命令を発したのであるが、その命令の執行者は川口市内の物件所在地に臨んで建物収去をするのであり、更に民事訴訟法第七三一条による土地の現実の引渡の執行も、同所において浦和地方裁判所執行官によつて行なわれるべきものであり、またその執行行為の共力は執行裁判所である浦和地方裁判所がこれを行なうべきものである。これらはそれぞれ執行機関であるけれども、執行裁判所は浦和地方裁判所であつて武蔵野簡易裁判所ではない。従つて本件第三者異議訴訟の管轄裁判所は浦和地方裁判所ということになるから、同じ見解に立つ第一審の移送決定を維持した原決定は相当であり、本件再抗告は理由がないから棄却する。(裁判長裁判官近藤完爾裁判官田嶋重徳裁判官吉江清景) 同じ見解に立つ第一審の移送決定を維持した原決定は相当であり、本件再抗告は理由がないから棄却する。(裁判長裁判官近藤完爾裁判官田嶋重徳裁判官吉江清景)
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