昭和52(オ)567 不当利得返還

裁判年月日・裁判所
昭和52年11月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)1861
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人高木義明の上告理由第一点について  昭和五一年三月二日付準備書面は

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判決文本文886 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人高木義明の上告理由第一点について  昭和五一年三月二日付準備書面は原審口頭弁論期日において陳述されていないこ とが記録上明らかであり、かつ、原判決及び記録に徴し、上告人らが昭和五一年一 二月九日付準備書面の所論引用の部分によつて、本訴不当利得返還請求とは別の独 立した請求をしたものとは認められないから、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  同第二点について  被上告人が上告人らの先代訴外Dに対し本件不動産の代物弁済予約完結権を行使 した当時、本件不動産の価格は被上告人の右訴外人に対する右予約により担保され た貸金顔を下まわつていた旨の原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、 是認することができる。右事実のもとにおいては、被上告人に予約完結にともなう 清算金支払の義務を生ずる余地はないから、被上告人は、右予約完結の意思表示に よつて本件不動産の所有権を確定的に取得し、右訴外人は、その後、右債務を弁済 することによつてその所有権を回復することはできないものと解するのが相当であ り、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判 例は、事案を異にし本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用す ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    本   山       亨 - 2 - 裁判官    団   藤   重   光             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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