昭和25(う)3711 関税法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月21日 大阪高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する      被告人Aを懲役一年六月に      被告人B同C同Dを各懲役一年に各処する。      被告人B同Cに対し本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予す

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判決文本文2,061 文字)

主文 原判決を破棄する被告人Aを懲役一年六月に被告人B同C同Dを各懲役一年に各処する。 被告人B同Cに対し本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。 神戸市葺合警察署司法警察員の押収した生ゴム三百四十一梱包(但し昭和二十四年二月七日Eの靴製造工場から差押えた二百五十四梱包及び同月十三日Fの倉庫から差押えた八十八梱包中盗難にかかつた一梱包を除いた合計)は被告人A、同B、同Cから没収し差押不能の生ゴム六十六梱包(但し原先元豚小屋へ運搬した分)の原価三十七万六千六十八円中その半数の原価十八万八千三十四円を被告人A、同B、同C、同Dからその残額を被告人A、同B、同Cから追徴する。 本件密輸入の用に供した船舶G丸及びH丸の価額合計金五十二万四千三百円を被告人A、同B、同Cから追徴する。 原審における証人I、同J、同K、同L、同M、同Nに支給した訴訟費用の六分の一宛を被告人等の各自負担とする。 理由 被告人A、同Bの弁護人岡本徳の控訴趣意第二点にいて。 しかし原判決挙示の証拠によると、本件密輸入に使用された船舶たるG丸及H丸の価額は必ずしも算定不能なりとはいゝ難く、かえつて原判示のごとくであることが認められるし、右は何ら実験則に反する不合理な判定ともいうを得ない。 論旨はその理由がない。 同第三点についてしかし密輸行為自体と押収の有無、能否とは全然別個の観念であるから、いやしくも本件において原判決挙示の証拠により原判示密輸事実が認定できる以上、右認定にかかる密輸入生ゴムの数量に対する説明がないからといつて、原判決の違法を招来するものではない。本論旨もまたその理由がない。 同第一点について。 原判決挙示の証拠によると、同被告人等は原判示の 定にかかる密輸入生ゴムの数量に対する説明がないからといつて、原判決の違法を招来するものではない。本論旨もまたその理由がない。 同第一点について。 原判決挙示の証拠によると、同被告人等は原判示のごとく、他の被告人等その他と共謀の上和歌山県日の岬沖合で外国汽船から原判示生ゴムを積取りこれを原判示場所に陸揚する等の行為を分担実行しており、他にこれを覆するに足る資料がないのであつて、これらの行為はまさに関税法にいわゆる密輸入の実行行為に外ならないから、これをもつて単なる幇助に過ぎない旨の所論はあたらない。 しかし本件訴訟記録之検討すると、同被告人等に対する原審の科刑は重過ぎると認められるから、科刑不当の論旨はその理由がある。 被告人C弁護人平田栄之助、村田定由の控訴趣意第一点について。 <要旨第一>しかし関税法第八十三条第三項にいわゆる犯人というのは当該密輸入事件の犯人という趣旨と解すべきであ</要旨第一>るからいやしくも同被告人が本件密輸入事件に共謀加担した事実にして存する以上、犯罪行為に供した船舶が没収不能の場合においてこれが価額を追徴すべきこと当然である。 <要旨第二>また同条項の追徴は被追徴者数人ある場合において、本来すべて全部義務を負担すべきものと解するのが相</要旨第二>当であるから(大審院昭和三年二月三日言渡判決参照)いやしくも原判決が当然追徴すべき同被告人から追徴した以上、その措置は適法であつて、他の共犯者から追徴したかどうかというような他人の利害に関する原判決の処置を批難することは、右被告人の控訴理由としては適法ではない。論旨はいずれも採用し難い。 同第二点について。 原判決の採用したような鑑定は必ずしも理想的とはいえないが船舶が所在不明なる以上やむを得ない次善の方法として是認すべきであり、もとより単なる不確定な推 はいずれも採用し難い。 同第二点について。 原判決の採用したような鑑定は必ずしも理想的とはいえないが船舶が所在不明なる以上やむを得ない次善の方法として是認すべきであり、もとより単なる不確定な推定と同一視するを得ないのみならず、他に右鑑定の結果を不当とすべき資料もないから、原判決がこれに基ずき本件G丸及びH丸の船価を認定したのは相当であり、これに対する批難はあたらない。 D弁護人平田栄之助、村田安田の控訴趣意第一点について。 しかし原判決挙示の証拠によると、原判示第二の(三)の教唆事実を推認ができるしこれに牴触する所論同被告人の供述は爾余の証拠にてらし必ずしも真相に合致するものとは認め難いから、事実誤認の論旨は採用し難い。 同第二点及び被告人C弁護人平田栄之助、村田安由の控訴趣意第三点について。 各所論に鑑み記録を精査すると、同被告人等に対する原審の科刑は重過ぎると認められるから論旨はその理由がある。 以上の次第であるから、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十一条第四百条但し書に従い原判決を破棄し更に裁判をする。 原判決が証拠により確定した各事実にその摘示した各法令(但し被告人B同Cについては更に刑法第二十五条)を適用し主文のとおり判決をする。 (裁判長判事荻野益三郎判事佐藤重臣判事梶田幸冶)

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