【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意は憲法違反というが、その実質は単なる訴訟 法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意は憲法違反というが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(改正刑訴規則二四六条では控訴趣意書に記載された事実の引用が許されている)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年六月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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