昭和26(あ)1641 物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人内田弘文の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由にあたらな

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判決文本文366 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人内田弘文の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人の上告趣意(後記)について、食糧管理法が憲法二五条に違反するものでないことは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決集二巻一〇号一二三五頁以下参照)。従つて、論旨第一点は理由がない。同第二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四〇八条、一八一条にょり裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 昭和二七年三月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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