【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人坂元義雄の上告理由第一点について。 所論調停申立書副本が上告人A
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人坂元義雄の上告理由第一点について。 所論調停申立書副本が上告人Aに送達されたことは、当事者間に争のない事実で あつて、原判決は証拠によつて右事実を認定したものでないことは、原判決の是認 引用した第一審判決事実摘示および理由によつて明らかである。そして、右申立書 に所論の記載があり、その副本が上告人Aに送達されたものであることが当事者に 争のない事実である以上、原審がこれにより、解除の意思表示がなされたと判断し たことは正当であつて、所論のように右調停が、不調によつて手続が終了したもの であつたとしても、これにより原審の右判断を左右すべき理由はない。それ故、所 論の違法は認められない。 同第二点について。 所論乙第九号証は、訴外Dに対する営業許可指令書であつて、同号証をもつてし ては第一審のした認定を覆すに足りない。されば、所論は原審の裁量に属する証拠 判断を非難するに帰し採ることができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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