昭和34(オ)1038 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人坂元義雄の上告理由第一点について。  所論調停申立書副本が上告人A

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判決文本文675 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人坂元義雄の上告理由第一点について。  所論調停申立書副本が上告人Aに送達されたことは、当事者間に争のない事実で あつて、原判決は証拠によつて右事実を認定したものでないことは、原判決の是認 引用した第一審判決事実摘示および理由によつて明らかである。そして、右申立書 に所論の記載があり、その副本が上告人Aに送達されたものであることが当事者に 争のない事実である以上、原審がこれにより、解除の意思表示がなされたと判断し たことは正当であつて、所論のように右調停が、不調によつて手続が終了したもの であつたとしても、これにより原審の右判断を左右すべき理由はない。それ故、所 論の違法は認められない。  同第二点について。  所論乙第九号証は、訴外Dに対する営業許可指令書であつて、同号証をもつてし ては第一審のした認定を覆すに足りない。されば、所論は原審の裁量に属する証拠 判断を非難するに帰し採ることができない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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