【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人野口一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない(原判決の維持する第一審
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人野口一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原判決の維持する第一審認定事実によれば、被告人両名は、外三名とともに、北海道知事の許可を受けないで、昭和四一年八月二一日、国後島ケラムイ崎北東約五海里で同島沿岸線から約二・五海里の海域において、漁船A(九・二四総トン)を使用し、ほたてけた網によりほたて貝約八〇〇キログラムを採捕し、もつて小型機船底びき網漁業を営んだというものであるところ、原判決は、一般に漁業法における漁業禁止の範囲と許可可能の範囲とがつねに一致しなければならない理由はない旨の見解のもとに、国後島に対しては現在事実上わが国の統治権が及んでいない状況にあるため、北海道知事が同島の沿岸線から三海里以内の海面については漁業法六六条一項所定の漁業の許可を与えることが考えられないとしても、漁業調整の見地から前記本件操業海域は漁業法六六条一項の無許可漁業の禁止の効力が及ぶ範囲に含まれるものと解すべきである旨判断しているが、この判断は、正当として是認すべきである。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 - 裁判官村上朝一
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