【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三輪壽壮同豊田求同石井成一の上告趣意について。 所論は、原控訴審で主張しない第一審の採証手続の違法を主張するに過
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三輪壽壮同豊田求同石井成一の上告趣意について。 所論は、原控訴審で主張しない第一審の採証手続の違法を主張するに過ぎないものであるから、第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条に明らかに該当しないし、また、共同被告人の供述が互に補強証拠となり得ることは、すでに判例の示すとおりであるから同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年五月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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