【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松岡良俊の上告趣意について。 所論の札幌高等裁判所第四刑事部昭和二五年二月一一日宣告窃盗被告事件の判決 によつて
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人松岡良俊の上告趣意について。 所論の札幌高等裁判所第四刑事部昭和二五年二月一一日宣告窃盗被告事件の判決によつて判決に影響すること明らかな事実誤認ありとせられた第一審判決は、単に判示の年月一八日午後一〇時より一九日午前五時までの間に判示建築現場において硝子四六枚の盗難があつたとの盗難届記載により被告人の犯行の日時の点だけを同月二〇日午前五時頃と認定したに過ぎないものではなく、控訴裁判所の所見によれば第一審第一回公判調書記載の被告人の供述及び右盗難届記載によつては前記一八日午後一〇時から一九日午前五時までの間における硝子四六枚の窃盗の所為が果して被告人の所為であるかどうかをたやすく認定しがたい場合であるのに盗難届の被害日時と異る日時における被告人の窃盗の所為を認めた事実誤認ありとせられたものであること右高等裁判所の判決上明白であつて、すなわち右第一審判決における事実誤認は被告人が真犯人かどうかという犯罪の成否の分れる事実の誤認であつて、この誤認は判決に影響を及ぼすこと明らかである。 これに反し、本件においては、「被告人は肘掛椅子に腰掛けていた被害者の顔面を手拳で二回殴打しそれから一回足蹴にした」というだけの証拠に基き第一審判決は「被告人は被害者の顔面を手拳で数回殴打し、その場に顛倒した同人を足蹴にする等の暴行を加えた」との認定をしたというのであるから、本件は右札幌高等裁判所の判例の場合と事案を異にし右判例は本件に適切でなく、原判決は右判例と相反する判断をしたものということはできない。ひつきよう、本件第一審判決においては、殴打足蹴の単一暴行を認定するに当り殴打回数二回を数回と判示し被害者が顛倒したことの証拠がないのにその顛倒したところを足蹴にしたと認定した ということはできない。ひつきよう、本件第一審判決においては、殴打足蹴の単一暴行を認定するに当り殴打回数二回を数回と判示し被害者が顛倒したことの証拠がないのにその顛倒したところを足蹴にしたと認定した証拠の些- 1 -少の欠缺、他面よりいえば犯状の些少の誤認があるというに止まるのであるから、この程度の事実誤認は未だ判決に影響を及ぼすこと明らかなものというに足りないこと原判決説示のとおりである。原判決には所論のような判例違反又は違法なく論旨は理由がない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年四月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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