昭和31(く)2 訴訟費用免除申立許可決定に対する抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月26日 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取消す。      本件訴訟費用の裁判執行免除の申立を却下する。          理    由  本件抗告理由の要旨は「鳥取地方裁判所は昭和三〇年一二月七日本件被告人

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判決文本文1,468 文字)

主    文      原決定を取消す。      本件訴訟費用の裁判執行免除の申立を却下する。          理    由  本件抗告理由の要旨は「鳥取地方裁判所は昭和三〇年一二月七日本件被告人を懲 役八月に処する。但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。訴訟費用 は被告人の負担とする旨の判決を言渡し右裁判は同年同月二一日の満了即ち同月二 二日確定した。被告人たる申立人はこれに対し昭和三一年一月一一日同裁判所に訴 訟費用執行免除の申立をし、同裁判所はこれを受理して、申立人に負担を命じた訴 訟費用全部についてその裁判の執行を免除する旨の決定をしたものである。然し本 件につき刑事訴訟法第五〇〇条第二項所定の二〇日の申立期間は昭和三〇年一二月 二二日午前零時より始まるものと解すべきであるから右期間は昭和三一年一月一〇 日を以て満了し、同日の終了と共に本件免除の申立を為し得ないこととなる。従つ て本件申立は期間経過後になされた不適法のものとして当然却下さるべきである。 然るに原裁判所がこれを許容したのは法の解釈を誤つた不当な決定であるからその 取消を求める」というにある。  よつて裁判言渡確定に基く訴訟費用執行免除の申立につき刑事訴訟法第五〇〇条 第二項所定の二〇日の期間の起算点如何について考へる。判決言渡に対する控訴の 提起期間は一四日であつて、その期間の起算は刑事訴訟法第五五条に従ふべく、本 件に於て申立人に対して抗告理由冒頭掲記の如き判決言渡のなされたのは昭和三〇 年一二月七日の午前九時以後であつたこと本件記録に徴して明であるから控訴期間 は同月八日から起算すべく同月二一日の満了を以て右判決は確定する。そこでこの 場合訴訟費用執行免除の申立期間の起算点が問題となる。この場合刑事訴訟法第五 五条第一項本文の規定を字義通り適用すれば初日は二二日であるから二二日は算 同月二一日の満了を以て右判決は確定する。そこでこの 場合訴訟費用執行免除の申立期間の起算点が問題となる。この場合刑事訴訟法第五 五条第一項本文の規定を字義通り適用すれば初日は二二日であるから二二日は算<要 旨>入されず二三日から起算すべきこととなる。然しながら同条にいわゆる初日を算 入せずと云う趣旨は通常の場</要旨>合初日は午前零時から始まることがないので、 初日をまる一日として期間に算入すると権利の行使者に著しく不利益を来し妥当を 欠くからこれを防止しようといふにあること明である。従つて本件の如く初日が午 前零時から始まる場合には初日をまる一日として期間に算入するのがむしろ理論上 当然である。さればこそ民法では第一四〇条中に「但し其期間が午前零時より始ま るときは此の限に在らず」との明文を置いてこの点の誤解を避けた。或は刑事訴訟 法に特に民法の如き但書を置かなかつたのは右の如き例外を認めず期間が午前零時 から始まる場合でも一切初日は算入しない趣旨と解すべきではないかとの疑問を生 ずる余地がないではないが、むしろ前記民法但書の趣旨は理論上も常識上も当然の こととして刑事訴訟法第五〇〇条に掲げなかつたものと解するのが相当である。か く解するに於ては本件につき訴訟費用の裁判執行免除申立期間は昭和三一年一月一 〇日を以て満了し、その翌一一日になされた本件申立は不適法なものとなること抗 告人主張のとおりである。よつて原決定を取消し主文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 岡田建治 裁判官 組原政男 裁判官 竹島義郎)

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