【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九 条ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。ところが、本件抗告理由は、 違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、同条 所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告 費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和五五年三月六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 - 1 -
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