昭和54(ク)392 証言拒絶に関する決定に対する抗告につきした抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 札幌高等裁判所 昭和54(ラ)20
ファイル
hanrei-pdf-64332.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文446 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九 条ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。ところが、本件抗告理由は、 違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、同条 所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告 費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。    昭和五五年三月六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る