【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高野貞三の上告趣意について。 論旨は第一審判決は、被告人の精神鑑定の申請を却下して、被告人の犯行をその 正常な精
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高野貞三の上告趣意について。 論旨は第一審判決は、被告人の精神鑑定の申請を却下して、被告人の犯行をその正常な精神状態においてなされたものと事実を誤認しているものであるとの控訴趣意に対して、原審が一件記録によつても第一審判決を不法として破棄しなければならぬ事由はないという理由で控訴を棄却したのは憲法一一条又は一三条に違反すると主張するのであるから、論旨は結局名を憲法違反に籍りてその実原判決の是認した第一審判決の事実認定の非難乃至訴訟法違反を主張するにすぎないものであつて明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし、また、原判決には所論の事実誤認も訴訟法違反も認められぬから刑訴四一一条を適用すべきものとも思われない。 よつて、刑訴四一四条三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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