昭和35(あ)201 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】右各公職選挙法違反被告事件について、昭和三四年一二月二一日東京高等裁判所 が云渡した判決に対し、被告人両名の原審弁護人松木明から電報による上告の申立 があつたが、電報は刑訴四一四条、三七四条にいう申立

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判決文本文294 文字)

右各公職選挙法違反被告事件について、昭和三四年一二月二一日東京高等裁判所が云渡した判決に対し、被告人両名の原審弁護人松木明から電報による上告の申立があつたが、電報は刑訴四一四条、三七四条にいう申立書に該当しないから、本件上告の申立は不適法である(昭和二五年(あ)第二八三〇号、同年一二月五日第三小法廷決定、集四巻一二号二四八九頁参照)。 よつて、当裁判所は刑訴四一四条、三八五条一項に則り、裁判官全員一致の意見でつぎのとおり決定する。 主文 本件上告を棄却する。 昭和三五年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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