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昭和34(オ)1102 共同事業清算金請求

裁判所

昭和35年3月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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221 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中沢直吉の上告理由について。原判決は、民訴三九一条に従い、第一審判決理由を引用して自らの判断を示したものであって、なんら違法の点はない。所論は違憲をいうが、その前提を欠くから、採用できない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一

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