【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人島田武夫の上告趣意について。 食糧管理法九条一項にいう「譲
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人島田武夫の上告趣意について。 食糧管理法九条一項にいう「譲渡其ノ他ノ処分」の中には、譲受や買受をも含むものと解するのが相当である。従つて、同法九条一項は、政府が本件のような主要食糧の買受行為を禁止するため必要な命令をなすことを得る趣旨をも包含するものと解すべきこともちろんであるから、同法施行令六条一項の規定は、同法九条一項の委任の範囲を逸脱したものではない。それゆえ、所論違憲の主張はその前提を欠くことに帰し、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年一二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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