【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村信敏、同松下幸徳の上告趣意について。 しかし、所論訊問調書の供述記載が強制その他により任意になされたものでな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中村信敏、同松下幸徳の上告趣意について。 しかし、所論訊問調書の供述記載が強制その他により任意になされたものでないことは、これを認むべき資料がなく、その他の所論は、結局原審の採用しない証拠に基きその裁量に属する証拠の判断を非難するに帰し、上告適法の理由として採用することはできない。そして、原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができるから、論旨はその理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官真野毅- 1 -
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