平成2(オ)1011 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成4年3月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部 平成1(ネ)26
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前田武行、同本永寛昭、同組原洋、同三宅俊司の上告理由第一につい て

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判決文本文903 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前田武行、同本永寛昭、同組原洋、同三宅俊司の上告理由第一につい て  憲法二二条一項にいわゆる職業選択の自由も、公共の福祉の要請がある限り制限 され得るものであるところ、道路運送法(平成元年法律第八三号による改正前のも の)九八条二項、二四条の三の規定が、軽自動車を使用して貨物を運送する軽車両 等運送事業を経営する者において有償で旅客を運送することを禁止しているのは、 道路運送事業の適正な運営を確保し、道路運送に関する秩序を確立するために必要 かつ合理的な制限というべきであって、右規定が憲法二二条一項に違反するもので ないことは、最高裁昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決 (刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨に徴して明らかである。これと同旨の原審 の判断は、正当として是認することができる。また、その余の違憲の主張は、右と 異なる見解を前提とするものであって、失当である。論旨は、採用することができ ない。  同第二について  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。論旨は、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    貞   家   克   己 - 1 -             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 2          裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 2 -

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