平成29(ワ)36543 債務不存在確認請求事件

裁判年月日・裁判所
平成30年3月27日 東京地方裁判所
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平成30年3月27日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成29年第36543号債務不存在確認請求事件口頭弁論終結日平成30年3月1日判決 原告水谷産業株式会社 同訴訟代理人弁護士田代洋介原 武之 被告有限会社サンエイモールド 主文 1 原告と被告との間の特許第4085182号及び特許第4096327号のライセンス契約に基づく原告の被告に対するライセンス料支払債務が存在 しないことを確認する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文同旨 第2 当事者の主張 1 原告の主張 被告は,平成27年3月7日,原告に対し,被告の有する特許第4085182号及び特許第4096327号(以下,これらの特許を併せて「本件各特許」と総称する。)のライセンス契約に基づくライセンス料として216 万円の支払を請求した。 被告は,平成27年7月20日,原告に対し,本件各特許のライセンス契約に基づくライセンス料231万円及びこれに対する消費税額18万4800円の合計額である249万4800円の支払を請求した。 被告は,平成29年8月22日,原告に対し,本件各特許のライセンス契約に基づくライセンス料として,216万円の支払を請求した。 原告は,被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結したことはないが,被告は,前 日,原告に対し,本件各特許のライセンス契約に基づくライセンス料として,216万円の支払を請求した。 原告は,被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結したことはないが,被告は,前記~のとおり,原告に対して本件各特許のライセンス契約に基づくライセンス料支払請求権を有すると主張している。 2 被告の主張原告は,被告の有する本件各特許に係る特許技術を使用している。ライセン ス契約を締結していないならば特許技術を無断で使用してよいというわけではなく,原告は被告に対して上記特許技術の使用対価として216万円を支払う義務がある。 第3 当裁判所の判断 1 本件は,原告が被告に対し,原告は被告との間で本件各特許のライセンス契 約を締結したことはないにもかかわらず,被告から本件各特許に係るライセンス料の支払を請求されたとして,本件各特許のライセンス契約に基づくライセンス料支払債務を負わないことの確認を求める事案である。 2 被告は,原告が被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結した事実を主張立証しない。むしろ,本件における被告の主張は,原告が被告とライセン ス契約を締結せずに本件各特許に係る特許技術を使用していることを問題とするものであって,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結されていないことを前提としているものといえる。 以上によれば,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結されたとは認められず,被告が原告に対して本件各特許のライセンス契約に基づく ライセンス料支払請求権を有するとは認められない。 3 以上によれば,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 主文 以上によれば,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。 理由 権を有するとは認められない。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官柴田義明 裁判官林雅子 裁判官大下良仁

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