昭和22(れ)1501 食糧管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和22年11月15日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告は之を棄却する。          理    由  辯護人織田嘉七の上告論旨は末尾添付の上告趣意書記載の通りであつてこれに對 して當裁判所は次の如く判断する。  第三點

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判決文本文1,916 文字)

主文 本件上告は之を棄却する。 理由 辯護人織田嘉七の上告論旨は末尾添付の上告趣意書記載の通りであつてこれに對して當裁判所は次の如く判断する。 第三點食糧管理法(以下法と称す)食糧管理法施行令(以下令と称す)及び食糧管理法施行規則(以下規則と称す)を通覧するときは法第九條に基く一連の法規は管理米麥の供出の完遂を期すると共にその餘の米麥をもできるだけいわゆる正規の「ルート」に置かんとすることを目的としていることを看取することが出来る。 即ち規則第四條は米麥の生産者又は地主が管理米麥以外の米麥を賣渡さんとするときはこれを政府に賣渡すべき旨を定め同第八條は米麥の生産者又は地主から米麥を収受した者(賣買以外の方法で米麥を取得した者も包含)がこれを賣渡さんとするときは同條所定の場合を除いて地方食糧營團又は地方長官の指定する者に賣渡し又は販賣の委託をしなければならないことを定めているが前者は米麥等の生産者に封する米麥等の自由販賣の制限であり後者は生産者等よりこれを収受した者に對する制限であるがこれは所論の如く配給以外に生産者等から米麥等を多量に収受する者があるからである。右兩規定は何れも管理米麥以外の米麥を賣渡さんとする場<要旨第一>合はすべてこれを所定の者の手に収めんとすることを期するのであるが右第八條に所謂米麥は所論にいわゆる</要旨第一>餘剰米のみならず節約米をも包含するものと解するのが相當である。蓋し斯く解しなければ正規の「ルート」に乘らない米麥等の横流しの横行を許すことになるからである。所論節約米でも農業會等が一旦生産者等から収受した以上はすべてこれを正規の「ルート」に乘すべきであるとするのが右第八條の法意であると解する<要旨第二>なお昭和二十年十一月三十日新に追加せられた規則第二十二條 も農業會等が一旦生産者等から収受した以上はすべてこれを正規の「ルート」に乘すべきであるとするのが右第八條の法意であると解する<要旨第二>なお昭和二十年十一月三十日新に追加せられた規則第二十二條の二は米麥の生産者又は地主は管理米麥を法定</要旨第二>の者に賣渡した後でなければその生産し又は小作料として受けた米麥を原則として譲渡するを得ない旨を定めているが、これは生産者等が管理米麥の範圏外なりと信じ供出前その生産した米麥を政府以外の者に譲渡し管理米麥の範園を侵すが如き場合あるを虞れ管理米麥供出の完璧を期せんがために設けられたものであるが右規定は供出後は米麥を何人に賣渡しても自由であることまで認めたものとも解せられない。假りに供出後は自由販賣を許したものと假定してもこれは生産者等に關することで生産者等からこれを収受した農業會等に關することではない。又原判決に事實の誤認のないことは既に説明の通りである。論旨は理由がない。 第五點 (一)規則第八條は所論のように所論賣渡の自由を有する場合は勿論特定の者に賣渡すべき委託のあつた場合もこれを所定の者以外の者に賣渡したときは同條違反となることは前示第三點において説示した右規則の趣旨よりして自ら明白であつて論旨は理由がない。 (二) 規則第八條は令第十條に基いて米麥の生産者又は地主よりこれを収受した者に對し、その米麥の賣渡等に關する相手方を制限しているものであるが令第十條は前條すなわち令第九條の規定によつて賣渡等をなす場合を除いていることは所論の通りである。しかし右令第九條は農業會等が米麥の賣渡等をなすすべての場合に關する規定ではなく正規の手續によつて米麥の生産者又は地主から買受け又は販賣の委託を受けた管理米麥等の賣渡等に關する規定であることは同條とこれに基く規則第五條第六條と對照するときは自ら べての場合に關する規定ではなく正規の手續によつて米麥の生産者又は地主から買受け又は販賣の委託を受けた管理米麥等の賣渡等に關する規定であることは同條とこれに基く規則第五條第六條と對照するときは自らこれを了解することができる。令第十條は農業會等が管理米麥以外の米麥を所有する場合には之に對し其の譲渡の相手方を制<要旨第三>限することができる趣旨と解すべきである。従つて同條に基く規則第八條はたとえ農業會等であつても右同第</要旨第三>九條の規定する以外の経路により収受した米麥を賣渡さんとする場合にも適用あるものといわねばならぬ。かく解してこそ管理米麥以外の米麥をも可及的正規の機關の手に収めんとする法規の趣旨に副うものというべきである。論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事吉田常次郎判事小泉英一判事今谷健一判事深井正男判事大野美稻)

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