令和4(行ケ)1

裁判年月日・裁判所
令和4年11月4日 福岡高等裁判所 宮崎支部
ファイル
hanrei-pdf-91593.txt

判決文本文27,715 文字)

主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求 令和4年7月10日施行の参議院(選挙区選出)議員選挙の宮崎県選挙区及び鹿児島県選挙区における各選挙をいずれも無効とする。 第2 事案の概要 1 本件は、令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、宮崎県選挙区又は鹿児島県選挙区の選挙人である原告ら が、公職選挙法14条1項、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表2を含め「定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して、公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 原告ら本件選挙において、原告Aは宮崎県選挙区の、原告Bは鹿児島県選挙区の各選挙人である。 (2) 本件選挙ア本件選挙は、平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」という。)による公職選挙法の改正(以下「平成30年改正」という。)後の定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)に基づき、令和4年7月10日に施行された。 イ本件選挙当日の選挙区ごとの選挙人数及び本件定数配分規定における議 員定数は、別紙「参議院選挙区別定数、議員1人当たりの人口、較差」に記載のとおりであり、議員1人当たりの選挙人数の較差は、最小の福井県選挙区を1とすると、神奈川県選挙区が最大の3.03であり、宮崎県 数は、別紙「参議院選挙区別定数、議員1人当たりの人口、較差」に記載のとおりであり、議員1人当たりの選挙人数の較差は、最小の福井県選挙区を1とすると、神奈川県選挙区が最大の3.03であり、宮崎県選挙区は1.42、鹿児島県選挙区は2.11であった(いずれも小数点第3位以下を四捨五入した概数。)(乙1)。 (3) 参議院議員の選挙制度の変遷等ア参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は、参議院議員の選挙について、参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人とに区分し、全国選出議員については、全都道府県の区域を通じて選出し、地方選出議員については、その選挙区及び各選挙区における議員定 数を別表で定め、都道府県を単位とする選挙区において選出されるものとした。そして、選挙区ごとの議員定数については、憲法46条が参議院議員につき3年ごとにその半数を改選すると定めていることに応じて、各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることとなるように配慮し、定数を偶数として最小2人を配分する方針の下に、各選挙区の人口に比例す る形で、2人ないし8人の偶数の議員定数を配分した。 昭和25年に制定された公職選挙法(昭和25年法律第100号)における参議院議員の定数配分規定は、上記の参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり、その後に沖縄県選挙区の議員定数2人が付加されたほかは、平成6年法律第47号による公職選挙法の改 正(以下「平成6年改正」という。)まで、上記定数配分規定に変更はなかった。なお、昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」という。)により、参議院議員252人は各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位と かった。なお、昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」という。)により、参議院議員252人は各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されること になったが、この選挙区選出議員は、従来の地方選出議員の名称が変更さ れたものにすぎない。その後、平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により、参議院議員の総定数が242人とされ、比例代表選出議員96人及び選挙区選出議員146人とされた(乙5~7)。 イ参議院議員選挙法制定当時、選挙区間における議員1人当たりの人口の 最大較差(以下、各立法当時の「選挙区間の最大較差」というときは、この人口の最大較差をいう。)は2.62倍であったが、人口変動により次第に拡大を続け、平成4年7月26日に施行された参議院議員通常選挙(以下、単に「通常選挙」といい、この選挙を「平成4年選挙」という。)当時、選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差(以下、各 選挙当時の「選挙区間の最大較差」というときは、この選挙人数の最大較差をいう。)が6.59倍に達した後、平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により、平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は4.81倍に縮小した(乙5~7)。 しかるところ、最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日 大法廷判決・民集37巻3号345頁(以下「昭和58年大法廷判決」という。)は、定数配分規定の合憲性に関し、後記第3の1(1)及び(2)の基本的な判断の枠組みを示した後、平成4年選挙につき、最高裁平成6年(行ツ)第59号同8年9 頁(以下「昭和58年大法廷判決」という。)は、定数配分規定の合憲性に関し、後記第3の1(1)及び(2)の基本的な判断の枠組みを示した後、平成4年選挙につき、最高裁平成6年(行ツ)第59号同8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁(以下「平成8年大法廷判決」という。)は、公職選挙法(平成6年改正 前のもの)の定数配分規定の下で、平成4年選挙当時、選挙区間の最大較差は6.59倍に達しており、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨判示したが、最高裁平成9年(行ツ)第104号同10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁は、平成6年改正後の定数配分規定の下で平成7年7月23日に施行された通常選挙に ついて、定数配分規定の改正の結果、選挙区間において、同2年の国勢調 査による人口に基づく議員1人当たりの人口及び上記改正当時における議員1人当たりの選挙人数にそれぞれ最大4.81倍及び4.99倍の較差が残ることになったとしても、平成6年改正をもって国会の立法裁量権の限界を超えるものとはいえず、選挙当時上記較差はさらに縮小しているから、上記定数配分規定は、選挙当時、憲法14条1項に違反していたもの ということはできない旨判示した(同じく平成6年改正後の定数配分規定の下で平成10年7月12日に施行された通常選挙(同選挙当時における最大較差は4.98倍)につき、最高裁平成11年(行ツ)第241号同12年9月6日大法廷判決・民集54巻7号1997頁も同旨。)。 その後、平成12年10月26日、比例代表選出議員を100人から9 6人へ、選挙区選出議員を152人から146人へ(定数4の3選挙区のうち人口の少ない順に3選挙区から2ずつ)、合計10の定数を削減すること及び非拘束名簿式比例 例代表選出議員を100人から9 6人へ、選挙区選出議員を152人から146人へ(定数4の3選挙区のうち人口の少ない順に3選挙区から2ずつ)、合計10の定数を削減すること及び非拘束名簿式比例代表制を導入することを内容とする公職選挙法の一部を改正する法律(平成12年法律第118号)が成立した(平成12年改正)。同改正の前後を通じて、最大較差(4.79倍)に変化はな かった。その後、平成18年6月1日には、選挙区の定数を4増4減することを内容とする公職選挙法の一部を改正する法律(平成18年法律第52号)が成立し、最大較差が5.18倍から4.84倍に縮小した(以下「平成18年改正」という。)(乙5~7)。 平成12年改正後の定数配分規定の下における平成13年7月29日施 行の通常選挙(選挙当時における選挙区間の最大較差5.06倍)及び平成16年7月11日施行の通常選挙(同最大較差5.13倍)並びに平成18年改正後の定数配分規定の下における平成19年7月29日施行の通常選挙(同最大較差4.86倍)のいずれについても、最高裁判所は、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態に至っていたか否か についての評価は明示的に判示することなく、結論において当該各定数配 分規定が憲法14条1項に違反するに至っていたものとすることはできない旨の判断を示した(最高裁平成15年(行ツ)第24号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁、最高裁平成17年(行ツ)第247号同18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁、最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7 号1520頁)。もっとも、上記最高裁平成18年10月4日大法廷判決においては、投票価値の平等の重要 号2696頁、最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7 号1520頁)。もっとも、上記最高裁平成18年10月4日大法廷判決においては、投票価値の平等の重要性を考慮すると、今後も、国会においては、人口の偏在傾向が続く中で、これまでの制度の枠組みの見直しをも含め、投票価値の較差をより縮小するための検討を継続することが憲法の趣旨に沿うものというべきである旨の指摘がされ、上記最高裁平成21年 9月30日大法廷判決においては、平成18年改正の結果によっても残ることになった上記のような較差は、投票価値の平等という観点からは、なお大きな不平等が存する状態であって、選挙区間における選挙人の投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあり、現行の選挙制度の仕組みを維持する限り、各選挙区の定員を振り替える措置によるだけでは、 最大較差の大幅な縮小を図ることは困難であり、これを行おうとすれば、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となることは否定できない旨の指摘がそれぞれされるなど、選挙区間の最大較差が5倍前後で常態化する中で、較差の状況について投票価値の平等の観点から実質的にはより厳格な評価がされるようになっていた。 ウその後、平成18年改正後の定数配分規定の下での2回目の選挙として平成22年7月21日に施行された通常選挙(以下「平成22年選挙」という。)(選挙当時における選挙区間の最大較差は5.00倍に拡大していた。)につき、最高裁平成23年(行ツ)第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」 という。)は、結論において平成22年選挙当時の定数配分規定が憲法に 違反するに至っていたということはできないとしたも 廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」 という。)は、結論において平成22年選挙当時の定数配分規定が憲法に 違反するに至っていたということはできないとしたものの、長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難く、都道府県が政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ること等の事情は数十年間にもわたり投票価値の大きな較差が継続することを正 当化する理由としては十分なものとはいえなくなっており、都道府県間の人口較差の拡大が続き、総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要請に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っているなどとし、それにもかかわらず平成18年改正後は投票価値の大きな不平等があ る状態の解消に向けた法改正が行われることのないまま平成22年選挙に至ったこと等の事情を総合考慮すると、平成22年選挙当時の最大較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示するとともに、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行の選 挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要がある旨を指摘した。 エ平成24年大法廷判決の言渡し後、平成24年11月16日に公職選挙法の一部を改正する法律が成立し(平成24年法律第94号。以下「平成 24年改正法」という。)、同月26日に施行された。平成24年改正法の内容は、平成25年7月に施行される 月16日に公職選挙法の一部を改正する法律が成立し(平成24年法律第94号。以下「平成 24年改正法」という。)、同月26日に施行された。平成24年改正法の内容は、平成25年7月に施行される通常選挙に向けた改正として選挙区選出議員について4選挙区で定数を4増4減するものであり、その附則には、平成28年に施行される通常選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする旨の規定が置か れていた。 平成25年7月21日、平成24年改正法による改正後の定数配分規定の下で通常選挙が施行された(以下「平成25年選挙」という。)。平成25年選挙当時の選挙区間の最大較差は4.77倍であった。 (乙5~7)オ平成25年9月、参議院において、平成28年に施行される通常選挙に 向けた参議院選挙制度改革について協議を行うため、選挙制度の改革に関する検討会の下に選挙制度協議会が設置された。同協議会においては、平成26年4月に選挙制度の仕組みの見直しを内容とする具体的な改正案として座長案や各会派から改革案が示され、これらの内容を踏まえて選挙制度の枠組み、平成24年大法廷判決を踏まえた較差の許容範囲の解釈、 「2県合区制」、「ブロック選挙区制」等の選挙区設置方法等に関して協議が行われたが、各会派の意見が一致しないことから、これまでの議論を踏まえ、検討会への報告書の取りまとめが行われ、平成26年12月26日の協議会において、各会派から示された改革案を併記する形で作成された選挙制度協議会報告書が提出された(乙8の1・2)。 カこのような協議が行われている状況の中で、平成25年選挙につき、最高裁平成26年(行ツ)第155号、第156号同年11月26日大法廷判決・民集 議会報告書が提出された(乙8の1・2)。 カこのような協議が行われている状況の中で、平成25年選挙につき、最高裁平成26年(行ツ)第155号、第156号同年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。)は、平成24年大法廷判決の判断に沿って、平成24年改正法による前記4増4減の措置は、都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを 維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり、現に選挙区間の最大較差については上記改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのであるから、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態を解消するには足りないものであったといわざるを得ず、したがって、同法による上記の措置を経た後も、平成25年選挙 当時に至るまで、同改正法による定数配分規定の下での選挙区間における 投票価値の不均衡は、平成22年選挙当時と同様に違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示した上で、平成24年大法廷判決の言渡しから平成25年選挙までの約9か月の間に、平成28年に施行される通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする旨を附則に定めた平成24年改正法が成立し、 参議院の検討機関において、上記附則の定めに従い、同判決の趣旨に沿った方向で選挙制度の仕組みの見直しを内容とする法改正の上記選挙までの成立を目指すなどの検討の方針や工程を示しつつ、その見直しの検討が行われてきていることや、司法権と立法権との関係等を踏まえると、国会において是正の実現に向けた取組が平成24年大法廷判決の趣旨を踏まえた 国会の裁量権の行使の在り方として相当なものではなかったということはできず や、司法権と立法権との関係等を踏まえると、国会において是正の実現に向けた取組が平成24年大法廷判決の趣旨を踏まえた 国会の裁量権の行使の在り方として相当なものではなかったということはできず、平成25年選挙までの間にさらに上記の見直しを内容とする法改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、平成24年改正法の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない旨判示するとともに、従来の改正のような単に一部の選 挙区の定数を増減するにとどまらず、国会において、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって違憲の問題が生ずる上記の不平等状態が解消される必要がある旨を指摘した。 キ選挙制度の改革に関する検討会は、前記オの報告書の提出を受けて協議を行ったが、各会派が一致する結論を得られなかったことから、平成27年5月29日、各会派において法案化作業を行うこととされた。そして、各会派における検討が進められた結果、各会派の見解は、人口の少ない選挙区について合区を導入することを内容とする①「4県2合区を含む10 増10減」の改正案と②「20県10合区による12増12減」の改正案 とにおおむね集約され、同年7月23日、上記各案を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律案がそれぞれ国会に提出された。上記①の改正案に係る法律案は、選挙区選出議員の選挙区及び定数について、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選挙区とするとともに、3選挙区の定数を2人ずつ減員し、5選挙区の定数を2人ずつ増 律案は、選挙区選出議員の選挙区及び定数について、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選挙区とするとともに、3選挙区の定数を2人ずつ減員し、5選挙区の定数を2人ずつ増 員することなどを内容とするものであり、その附則7条には、平成31年に行われる通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとするとの規定が置かれていた。 平成27年7月28日、上記①の改正案に係る公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号。以下「平成27年改正法」という。)が成立し、同年11月5日に施行された。平成27年改正法による公職選挙法の改正(以下「平成27年改正」という。)の結果、平成22年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は2.97 倍となった。 (乙6、7、8の1・2)ク平成28年7月10日、平成27年改正後の定数配分規定の下で通常選挙が施行された(以下「平成28年選挙」という。)。平成28年選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍であった(乙7、8の3)。 平成28年選挙について、最高裁平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判決・民集71巻7号1139頁(以下「平成29年大法廷判決」という。)は、平成27年改正法につき、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、人口の少ない選挙区について、参議院創設以来初めての合区を行うことにより、長期間にわたり投票価値の大きな較差が継 続する要因となっていた都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組 みを見直すことをも内容とするものであり、これによって、数十年間 とにより、長期間にわたり投票価値の大きな較差が継 続する要因となっていた都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組 みを見直すことをも内容とするものであり、これによって、数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差は2.97倍(選挙当時は3.08倍)にまで縮小するに至ったのであるから、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができるとし、また、その附則において、次回の通常選挙に向 けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を定めており、これによって、今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び上記のような大きな較差を生じさせることのないよう配慮されているものということができるとして、平成27年改正は、都道府県を各選挙区の単位とする 選挙制度の仕組みを改めて、長年にわたり選挙区間における大きな投票価値の不均衡が継続してきた状態から脱せしめるとともに、更なる較差の是正を志向するものと評価することができ、合区が一部にとどまり、多くの選挙区はなお都道府県を単位としたまま残されているとしても、そのことは上記判断を左右するものではないとし、平成28年選挙当時、平成27 年改正後の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、同規定が憲法に違反するに至っていたということはできない旨判示した。 ケ平成28年選挙において、合区の対象となった4県のうち島根県を除く3県では、投票率が低下して当時における過去最低の投票率となったほか、 無効投票率が全国平均を上回り、高知県での無効投票率は全国最高となっ 挙において、合区の対象となった4県のうち島根県を除く3県では、投票率が低下して当時における過去最低の投票率となったほか、 無効投票率が全国平均を上回り、高知県での無効投票率は全国最高となった(乙8の4・5、21の8)。 全国知事会は、平成28年7月29日、平成28年選挙において投票率の低下などの弊害が顕在化しており、合区解消を求める声が大きなものとなっているなどとして、合区の早急な解消を求める「参議院選挙における 合区の解消に関する決議」を採択した。また、この前後を通じて、全国都 道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会及び全国町村議会議長会においても、合区の早急な解消に向けた決議等が行われ、多くの地方議会でも同様の決議等が行われた(乙24の2、25ないし31[各枝番号を含む。])。 コ平成29年2月、参議院の組織及び運営に関する諸問題を調査検討する ため、参議院議長の下に参議院の組織及び運営の改革に関する協議会(参議院改革協議会)が設置され、同年4月、同協議会の下に、参議院選挙制度の改革について調査検討するため、「選挙制度に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)が設置された。専門委員会は、平成29年5月から平成30年4月にかけて、17回にわたり開催され、参議院選 挙制度改革に対する考え方について、一票の較差、選挙制度の枠組みとそれに基づく議員定数の在り方、選挙区の枠組み等について協議を行った上で、選挙区選出議員について、全ての都道府県から少なくとも1人の議員が選出される都道府県を単位とする選挙区とすること、一部合区を含む都道府県を単位とする選挙区とすること、又は選挙区の単位を都道府県に代 えてより広域の選挙区(ブロック選挙区)とすることの各案について検討を行 府県を単位とする選挙区とすること、一部合区を含む都道府県を単位とする選挙区とすること、又は選挙区の単位を都道府県に代 えてより広域の選挙区(ブロック選挙区)とすることの各案について検討を行ったほか、選挙区選出議員及び比例代表選出議員の二本立てとしない場合を含めた選挙制度の在り方等についても議論を行った。しかし、これらの議論を経た上で各会派から示された選挙制度改革の具体的な方向性についての意見の内容は、選挙区の単位、合区の存廃、議員定数の増減等の 点において大きな隔たりがある状況であった。同委員会は、同年5月7日、参議院改革協議会に対し、これらの協議結果についての報告書を提出した(乙9~13、14の1・2、15)。 サ参議院改革協議会では、専門委員会から前記コの報告書の提出を受けた後、同年6月から選挙制度改革に関する協議が行われたが、各会派間の意 見の隔たりがある状況であったため、自由民主党から、選挙区の単位を都 道府県とすること及び平成27年改正による4県2合区は維持した上で、選挙区選出議員の定数を2人増員して埼玉県選挙区に配分すること、及び比例代表選出議員の定数を4人増員するとともに、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を定めることができる特定枠制度を導入する案が示され、協議等が行われたが、各会派間の意見の隔たりがある中で、具体案の ある会派は法案を提出して委員会において議論を進めることになり、自由民主党から上記提案内容に沿った法律案のほか、他の会派からは現行の比例代表選挙及び選挙区選挙の制度に代えて全国の区域を分けて11の選挙区とする法律案、選挙区選出議員の定数を2人増加した上で、比例代表選出議員の定数を2人減少するとの法律案、参議院議員の定数を218人に するとともに、現行の比例代 全国の区域を分けて11の選挙区とする法律案、選挙区選出議員の定数を2人増加した上で、比例代表選出議員の定数を2人減少するとの法律案、参議院議員の定数を218人に するとともに、現行の比例代表選挙及び選挙区選挙の制度に代えて全国の区域を分けて11の選挙区とする法律案、最も議員一人当たりの人口が少ない福井県とその隣県で人口の最も少ない石川県を区域とする選挙区を新たに設け、合区することによって定数を2人削減し、埼玉県選挙区を2人増加する法律案がそれぞれ発議された。これら5法律案は参議院政治倫理 の確立及び選挙制度に関する特別委員会(以下「参議院特別委員会」という。)に付託された後、同年7月11日の本会議において、自由民主党の発議した法律案が原案どおり可決された。同日、参議院特別委員会において、「1、今後の参議院選挙制度改革については、憲法の趣旨にのっとり、参議院の役割及び在り方を踏まえて引き続き検討を行うこと。2、参議院 議員の定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと。」とする附帯決議が行われた。同月18日の衆議院議員の本会議において自由民主党の発議した法律案が可決されて成立し(平成30年改正法)、同年10月25日に施行された。 平成30年改正の結果、平成27年10月実施の国勢調査結果による人 口に基づく選挙区間の最大較差は2.99倍となった。 (乙7、16の1~7、17~20)シ令和元年7月21日、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での初めての選挙(以下「令和元年選挙」という。)が施行された。同選挙当時の選挙区間の最大較差は3.00倍であった(乙7)。 令和元年選挙につき、最高裁令和2年(行ツ)第78号同年11月1 の初めての選挙(以下「令和元年選挙」という。)が施行された。同選挙当時の選挙区間の最大較差は3.00倍であった(乙7)。 令和元年選挙につき、最高裁令和2年(行ツ)第78号同年11月18日大法廷判決・民集74巻8号2111頁(以下「令和2年大法廷判決」という。)は、平成30年改正法の内容は、選挙区選出議員の定数を2名増員する措置を講ずるにとどまっており、他方、平成27年改正法附則のような規定が設けられておらず、附帯決議の中では選挙区間における較差の 是正等について明確には言及されていないことなどを指摘した上で、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、参議院議員選挙については直ちに投票価値の平等の要請が後退してもよいと解すべき理由は見いだし難く、立法府においては、今後も不断に人口変動が生ずることが見込まれる中で、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大 させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められているところ、上記のような平成30年改正において、こうした取組が大きな進展を見せているとはいえないが、平成30年改正の経緯及び内容等を踏まえると、参議院議員の選挙制度について様々な議論、検討を経たものの容易に成案を得ることができず、合区の解消を強く 望む意見も存在する中で、合区を維持して僅かではあるが較差を是正しており、数十年間にわたって5倍前後で推移してきた最大較差を2.97倍にまで縮小させた平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したものであるということができること、参議院選挙制度の改革に際しては、憲法が採用している二院制の仕組みなどから導かれる参議院が果たすべき 役割等も踏まえる必要があるなど、事柄の性質上慎重な考慮を要すること ということができること、参議院選挙制度の改革に際しては、憲法が採用している二院制の仕組みなどから導かれる参議院が果たすべき 役割等も踏まえる必要があるなど、事柄の性質上慎重な考慮を要すること に鑑みれば、その実現は漸進的にならざるを得ない面があり、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないとして、令和元年選挙当時、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、本件定数配分規定が 憲法に違反するに至っていたということはできない旨判示した。 ス令和元年選挙において、合区の対象となった徳島県での投票率は全国最低となり、鳥取県及び島根県でもそれぞれ過去最低の投票率となった。また、合区の対象となった4県での無効投票率はいずれも全国平均を上回り、徳島県では全国最高となった(乙4の1~3、22の6~9)。 令和元年選挙後の令和元年7月24日、全国知事会において、合区の確実な解消を求める決議が行われ、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会及び全国町村議会議長会においても、合区の早急な解消に向けた決議等が行われた。(乙24の7、25~31[各枝番号を含む。]) セ令和3年5月14日、参議院の組織及び運営に関する諸問題を調査検討するため、各会派から1人以上、14人の協議員で構成される参議院改革協議会が設置され、同月から令和4年6月までの間、13回にわたり、「参議院の在り方」、「参議院議員選挙制度の改革」、「議員の身分保障」、「委員会・調査会等の整理再編・充実」、「行政監視機能の更なる 充実」、「デジタル化、オンライン審議」について協議 たり、「参議院の在り方」、「参議院議員選挙制度の改革」、「議員の身分保障」、「委員会・調査会等の整理再編・充実」、「行政監視機能の更なる 充実」、「デジタル化、オンライン審議」について協議が行われた。参議院議員選挙制度の議論に先立っては、土台となる参議院の在り方について各会派の共通認識を醸成することが肝要であるとの立場に立って、参考人8名から意見や提言を聴取したほか、各協議員間で意見交換が行われた。 その中で、参議院議員選挙制度の改革について、投票価値の平等について 最大限尊重すべきとの意見に異論はなかったものの、「多様な民意」、 「地域代表的な性格」を具体化するための選挙制度の在り方については、合区の問題、都道府県単位の選挙区の維持やブロック制導入等について、様々な意見が述べられ、議員定数の見直しについての議論も行われたが、最終的に各会派の意見の一致には至らず、これらの議論を土台として、本件選挙後、新たな会派構成の下で新たな参議院選挙制度の在り方や参議院 の組織及び運営について、速やかに協議を開始することを切望するとした上で、同月8日付けで論点に関する議論を整理した報告書の取りまとめが行われて議長に提出された(乙34)。 また、令和4年5月及び6月に開かれた参議院憲法審査会において、これまでの最高裁判決を踏まえる等して、参議院議員選挙制度に関し、意見 交換が行われた。同審査会では、各会派からは、合区を積極的に評価する意見が述べられる一方で、合区の解消を求める意見や全国を11ブロックに分けた大選挙区制の導入を求める意見、比例代表を中心とした選挙制度への見直しを求める意見等が述べられた(乙35)。 ソ令和4年7月10日、本件選挙が施行された。本件選挙当時の選挙区間 の最大較差は3.03倍であ を求める意見、比例代表を中心とした選挙制度への見直しを求める意見等が述べられた(乙35)。 ソ令和4年7月10日、本件選挙が施行された。本件選挙当時の選挙区間 の最大較差は3.03倍であり、較差が3倍以上となる選挙区は3選挙区あった。同選挙において、合区の対象となった徳島県での投票率は全国最低となった。また、合区の対象となった4県での無効投票率はいずれも全国平均を上回った(乙1~3)。 3 本件定数配分規定の合憲性(争点)についての当事者の主張 (原告らの主張)(1) 憲法56条2項、1条及び前文第1項第1文後段、前文第1項第1文前段は、主権者である国民が正当に選挙された国会議員を通じて過半数で両議院の議事を決する旨を定めているから人口比例選挙を要求することは明らかである。本件選挙の1票の投票価値の最大較差は1対3.03であるから、人 口比例選挙ではなく、上記憲法の要請に違反している。 (2) 令和2年大法廷判決は、「立法の検討過程において較差の是正を施行する姿勢が失われているに至って」いないとし、令和元年選挙後の選挙区割りの投票価値の較差是正のための立法府の議論を考慮して、同選挙は違憲状態ではない旨判示しているが、同議論は同選挙当日の投票価値の不均衡をいささかも是正するものではないから、選挙の違法判断の基準時である選挙の投票 日の時点の選挙区割りが違憲か否かを判断するに当たって、考慮すべき要素とはなり得ない。令和2年大法廷判決は、選挙の違法性判断の基準時に関する最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁を不当に変更するものである。 (3) 令和2年大法廷判決の判断基準に従った場合においても、本件定数配分規 定は憲法に違反している。すなわち、令和2年 14日大法廷判決・民集30巻3号223頁を不当に変更するものである。 (3) 令和2年大法廷判決の判断基準に従った場合においても、本件定数配分規 定は憲法に違反している。すなわち、令和2年大法廷判決は、平成30年改正が平成27年改正法における方向性を維持するように配慮したものであり、立法府の検討の過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないとの事情から、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえないと判断したが、国会は、参議院制度改革 について何ら成案が得られないのみならず、ブロック制などの具体的な改革試案を議論することを一切してこなかった。これは令和2年大法廷判決が指摘したところの「立法府の検討の過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至った」ことを意味している。平成27年改正法附則7条は、本件選挙当時、全く履行されていなかったといわざるを得ず、国会は、これを 完全に無視し、その履行を怠ったのであり、その結果、本件選挙当時の選挙区間の最大較差は、前回選挙当時における3.00倍から3.03倍とさらに拡大した。被告らは、令和4年5月から6月にかけて開かれた参議院憲法審査会における合区問題に関する有識者からの意見聴取及び各会派による意見交換を行ったことを、あたかも選挙制度改革の取り組みとして掲げている が、同審査会は、改憲による制度改革を指向するものであり、平成27年改 正法附則7条を履行するための議論とは全く異質のものであり、これを選挙制度改革の取組として考慮することはできない。 (4) 参議院は、選挙区選出選挙と比例代表選出選挙との併用であり、全45選挙区において、選挙が違憲無効となった場合でも、比例代表選出議員(100人)が定足数(83 として考慮することはできない。 (4) 参議院は、選挙区選出選挙と比例代表選出選挙との併用であり、全45選挙区において、選挙が違憲無効となった場合でも、比例代表選出議員(100人)が定足数(83人)(憲法56条1項)を満たすので、国会活動を継 続し得るから、憲法の所期しない結果を生ずるという事情は全く存在せず、事情判決により、本件選挙の効力を維持すべきではない。 (被告らの主張)(1) 憲法は投票価値の平等を要求しているが、他方で、選挙制度の仕組みの決定については国会の広範な裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等 は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。そのため、国会が定めた具体的な選挙制度がその裁量権の行使として合理性を有するものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、憲法に違反する ものでない。 憲法が二院制を採用した趣旨は、立法を始めとする多くの事項について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えつつ、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性及び継続性を確保し ようとするところにあると解される。憲法は、衆議院については国民の総意が可能な限り適宜適切に、参議院については国民の多数意思に基づいて国政の在り方を決定する衆議院の行き過ぎ等を抑制ないし補完する「良識の府」、「再考の府」として機能させることを予定しており、そのような参議院の選挙制度については、人口を基準とするのみでは適切に反映されない国民の意 見を公正 き過ぎ等を抑制ないし補完する「良識の府」、「再考の府」として機能させることを予定しており、そのような参議院の選挙制度については、人口を基準とするのみでは適切に反映されない国民の意 見を公正かつ効果的に国政に反映させるため、投票価値の平等の要請のみな らず、それ以外の諸要素についても十分に考慮することを求めていると解される。 そうすると、国会の定めた定数配分規定が憲法14条1項等の規定に違反して違憲と評価されるのは、参議院の独自性のほか、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由を考慮しても、投票価値の平等の見 地からみて違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じており、かつ、当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超える場合に限られるものと解すべきである。 (2)ア都道府県単位の選挙制度は、憲法制定当時から参議院議員の選挙制度における国会の裁量権行使の有力な一態様として想定されており、都市と地 方の較差が顕著なものとなった今日の社会的状況下においては、当該選挙制度の重要性が格段に高まっている。また、都道府県が有する歴史や我が国において果たしている政治的、社会的な役割・機能、各国民の有する都道府県に対する帰属意識等に鑑みれば、都道府県は、選挙制度の決定に際し、国会が考慮することのできる基本的な要素の一つである。そして、衆 議院の小選挙区制度については、1人別枠方式が廃止され、厳格な人口比例に基づく選挙制度が採られているため、参議院において都道府県単位を原則とする選挙制度が維持されることによって、両議院の選挙制度全体として、我が国における地方公共団体の種類及び各地方公共団体の特色を踏まえた多角的な民意の反映が可能となっているといえ、参議院の選挙区選 則とする選挙制度が維持されることによって、両議院の選挙制度全体として、我が国における地方公共団体の種類及び各地方公共団体の特色を踏まえた多角的な民意の反映が可能となっているといえ、参議院の選挙区選 出議員選挙の選挙区を原則として都道府県単位とすることは、憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものとして合理性を有する。そもそも、選挙権は、民主主義国家において、国民が自らの意見等を国政に反映させることを可能にする極めて重要な権利であるところ、人口の多い都市部に居住する多数者のみならず、山間部などのいわゆる過疎地域を含む地域に住む少数者 の意見も十分に国政に届くような定数配分規定を定めることもまた、国会 において正当に考慮することができる政策的目的ないし理由となるものというべきである。 イ国会は、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って、一部の選挙区について合区を創設することなどを内容とする平成27年改正を行ったことにより、選挙区間の最大較差は2.97倍となり、選 挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態は解消された。同改正後の平成28年選挙に係る平成29年大法廷判決においても、最大較差が3.08倍であった平成28年選挙当時、投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、平成27年改正後の定数配分規定が憲法に違反するに至 っていたということはできない旨判示された。 ウ平成30年改正は、参議院選挙区選出議員選挙に関し、平成27年改正による選挙区割りを維持しつつ、埼玉県選挙区の定数を2増するものであり、その結果、平成28年選挙時の最大較差である3.08倍から、平成27年実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間 成27年改正による選挙区割りを維持しつつ、埼玉県選挙区の定数を2増するものであり、その結果、平成28年選挙時の最大較差である3.08倍から、平成27年実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差(人口) が2.99倍にまで縮小した。平成27年改正法に続いて平成30年改正法においても、参議院選挙区選出議員について都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を原則として維持したことは、参議院の選挙区選出議員の選出基盤について衆議院議員のそれとは異なる要素を付加し、地方の民意を含む多角的な民意の反映を可能とする ものであるから、憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものといえる。平成30年改正によって定められた、原則都道府県単位を維持した選挙区割りや、選挙区選出議員(及び比例代表選出議員)の定数増といった選挙制度は、いずれも十分合理性があるものであり、国会の裁量権の範囲内で定められたものであることは明らかである。 令和元年選挙に係る令和2年大法廷判決は、平成30年改正法が、参議 院選挙制度改革について容易に成案が得られない状況下において、合区を維持してわずかに較差を是正しており、平成27年改正法における方向性を維持するように配慮したものと評し、令和元年選挙当時、投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえない旨判示した。 本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.03倍にとどまっており、令和元年選挙以降の参議院選挙制度の改正は行われていないものの、平成28年選挙当時の最大較差を下回るとともに、令和元年選挙当時の最大較差3.00倍と比較してもわずかな増加がみられるにとどまる。また、較差が3倍以上となった選挙区も3つにとどま れていないものの、平成28年選挙当時の最大較差を下回るとともに、令和元年選挙当時の最大較差3.00倍と比較してもわずかな増加がみられるにとどまる。また、較差が3倍以上となった選挙区も3つにとどまっており、平成27年改正法及 び平成30年改正法により実現された定数配分規定の合憲性は、本件選挙当時においても維持されていたといえる。 エ参議院は、憲法上、3年ごとに議員の半数が改選されるとされているため、選挙区選出議員の選挙区ごとの定数を偶数配分しており、衆議院と比して、選挙制度の改革に様々な制約が存在する。そうした中でも、国会は、 選挙制度改革に向けた努力を続け、平成27年改正により合区が導入されるなどした結果、投票価値の不均衡が大きく改善されるに至った。そして、合区については様々な問題点が指摘されており、実際にも、令和元年選挙及び本件選挙においては、合区の対象となった県の多くで投票率の低下が見られるなど、合区が導入されることによる弊害が指摘されており、合区 に対する反対意見は今も根強く存在する。しかしながら、立法府は、平成27年改正法の附則に、参議院選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得るものとする旨の規定を置いたり、参議院特別委員会により、平成30年改正後も参議院選挙制度改革に向けた検討を引き続き行う旨の附帯決議を付すなどし、また、令和2年大法廷判決におい ても、合区を維持して僅かではあるが較差を是正しており、平成27年改 正法における方向性を維持するよう配慮したものであるということができる旨判示されたところ、同判決後も、国会においては、参議院改革協議会が組織され、参議院の在り方や参議院選挙制度の改革等に関し、各会派の間で活発な議論が交わされ、参議院選挙制度の改革に関する とができる旨判示されたところ、同判決後も、国会においては、参議院改革協議会が組織され、参議院の在り方や参議院選挙制度の改革等に関し、各会派の間で活発な議論が交わされ、参議院選挙制度の改革に関する議論が本件選挙後に継続することとされ、また、参議院憲法審査会において、合区問題 を中心に、各会派による意見交換や大学教授ら専門家からの意見聴取等が行われるなど、参議院議員選挙制度の在り方については、各会派の考え方に異同があり、制度改革に様々な困難が伴うにもかかわらず、選挙制度の改革や較差の是正に向け、真摯な取組を継続していることを看過すべきではない。 以上の諸点に照らせば、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達しているとはいえず、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえない。 (3)ア当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の 問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている場合においても、当該選挙までの期間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かを判断するに当たっては、単に期間の長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正 の実現に向けての取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきである。 イ本件選挙は、平成30年改正後の定数配分規定に基づいて行われ、本件選挙当日の最大較差3.03倍は、平成21年大法廷判決までの累次の最 高裁判所判決の事案により合憲と判断さ である。 イ本件選挙は、平成30年改正後の定数配分規定に基づいて行われ、本件選挙当日の最大較差3.03倍は、平成21年大法廷判決までの累次の最 高裁判所判決の事案により合憲と判断された最大較差を大幅に下回り、令 和2年大法廷判決により合憲とされた令和元年選挙時の最大較差とほぼ同じものであったのであるから、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているとはおよそ考え難い状況であった。したがって、万一、本件選挙当時、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていると判断されることがあ るとしても、国会において、本件選挙までの間に、本件定数配分規定に基づく選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたことを認識し得たとは到底いえないから、国会が、同不平等状態となったことを認識し得た時期(始期)が開始していたとは認められない。加えて、国会が是正のために採るべき立法措置の内容、 そのために検討を要する事項及び実際に必要とされる手続や作業等の諸般の事情を併せ考慮すれば、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものでなかったとは認められないから、本件選挙までの期間内に本件定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえな い。 第3 当裁判所の判断1(1) 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら、憲法は、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政 に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決 投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら、憲法は、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政 に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として 合理性を有するものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度 で譲歩を求められることになっても、憲法に違反するとはいえない。 憲法が二院制を採用し衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨は、それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって、国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。前記参議院議員の選挙制度の仕組み(前記第2の2(3)) は、このような観点から、参議院議員について、全国選出議員(昭和57年改正後は比例代表選出議員)と地方選出議員(昭和57年改正後は選挙区選出議員)に分け、前者については全国(全都道府県)の区域を通じて選挙するものとし、後者については都道府県を各選挙区の単位としたものである。 昭和22年の参議院議員選挙法及び昭和25年の公職選挙法の制定当時にお いて、このような選挙制度の仕組みを定めたことが、国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったということはできない。しかしながら、社会的、経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の結果、上記の仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているに あったということはできない。しかしながら、社会的、経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の結果、上記の仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが、 国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。 (2) 憲法は、二院制の下で、一定の事項について衆議院の優越を認める反面、参議院議員につき任期を6年の長期とし、解散もなく、選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めている(46条等)。その趣旨は、立法を始 めとする多くの事柄について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えつつ、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたものと解される。そして、いかなる具体的な選挙制度によって、上記の憲法の趣旨を実現し、投票価値の平等の要 請と調和させていくかは、二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議 院との異同をどのように位置付け、これをそれぞれの選挙制度にいかに反映させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられており、参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し、国民各層の多様な意見を反映させて、参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも、選挙制度の仕組みを定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合 理的行使として是認し得るものと考えられる。 また、具体的な選挙制度の仕組みを決定するに当たり、一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点から、政治的 理的行使として是認し得るものと考えられる。 また、具体的な選挙制度の仕組みを決定するに当たり、一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点から、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとはいえず、投票 価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、このような要素を踏まえた選挙制度を構築することが直ちに国会の合理的な裁量を超えるものとは解されない。 (以上(1)及び(2)につき、昭和58年大法廷判決、平成8年大法廷判決、平成24年大法廷判決、平成26年大法廷判決、平成29年大法廷判決、令和 2年大法廷判決等参照) 2 そこで、上記1を踏まえて、本件選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか否かについて、以下検討する。 (1) 本件選挙は、平成29年大法廷判決の言渡しの後に成立した平成30年改 正法における本件定数配分規定の下で実施されており、その投票価値の不均衡については、同判決及びその後に言い渡された令和2年大法廷判決の判示した事情も踏まえて検討されるべきである。 平成29年大法廷判決は、平成27年改正法につき、人口の少ない選挙区について、参議院創設以来初めての合区を行うことにより、長期間にわたり 投票価値の大きな較差が継続する要因となっていた都道府県を各選挙区の単 位とする選挙制度の仕組みを見直し、数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差は2.97倍(選挙当時は3.08倍)にまで縮小するに至ったことは、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみること 倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差は2.97倍(選挙当時は3.08倍)にまで縮小するに至ったことは、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができるとし、また、その附則7条において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しにつ いて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を定めており、これによって、今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び上記のような大きな較差を生じさせることのないよう配慮されているものということができるとして、平成28年選挙当時、平成27年改正後の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡 は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、同規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとした(前記第2の2(3)ク)。また、令和2年大法廷判決は、平成30年改正法の内容は、選挙区選出議員の定数を2名増員する措置を講ずるにとどまっており、平成27年改正法附則のような規定が設けられておらず、附帯決議の中では選挙 区間における較差の是正等について明確には言及されていないことなどを指摘した上で、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくための取組が大きな進展を見せているとはいえないが、合区を維持して僅かではあるが較差を是正しており、平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したものであるということができることや、参議院選 挙制度の改革の実現は漸進的にならざるを得ない面があり、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないとして、令和元年選挙当時、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での選挙 漸進的にならざるを得ない面があり、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないとして、令和元年選挙当時、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反す るに至っていたということはできないとした(前記第2の2(3)シ)。これら の大法廷判決の各判示内容に照らすと、平成29年大法廷判決は、平成27年改正後、上記較差が約3倍に縮小したこととともに、平成27年改正について立法府は「更なる較差の是正を指向するものと評価することができる」こと等の事情を一体のものとして捉え、これらを総合した上で、上記判断に至っており、同じく、令和2年大法廷判決も、上記較差の縮小とともに「立 法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできない」こと等の事情を一体のものと捉え、これらを総合した上で、上記結論を導いているのであり、選挙区間の最大較差が3倍前後に縮小したことのみをもって、選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないとの結論を導いてい ると解することはできない。 そうすると、平成27年改正後の平成30年改正による本件定数配分規定の下で行われた本件選挙につき、同規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものであるか否かについては、選挙区間における投票価値の不均衡の程度とともに、 本件選挙時までの間において、立法府が投票価値の不均衡の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために行った取組の状況につき 区間における投票価値の不均衡の程度とともに、 本件選挙時までの間において、立法府が投票価値の不均衡の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために行った取組の状況につき、一体のものとして捉えて、これらを総合した上で、判断するのが相当である。 (2) そこで、まず、平成27年改正後、令和元年選挙までの間の選挙区間にお ける投票価値の不均衡の是正の取組状況について見るに、上記のとおり、平成27年改正が、初めて合区を導入するなどして、数十年間にわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差を2.97倍(選挙当時は3.08倍)まで縮小し、また、次回の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るも のとするとの附則が置かれていたのに対し、平成30年改正法は、選挙区選 出議員に関しては1選挙区の定数を2名増員する措置を講ずるにとどまっている上に、平成27年改正法附則のような規定は存在せず、今後の参議院選挙制度改革については、憲法の趣旨にのっとり、参議院の役割及び在り方を踏まえて引き続き検討を行う旨の附帯決議がされるにとどまり、選挙区間における投票価値の不均衡の是正等についての言及は見られない。そうすると、 平成27年改正後、立法府の選挙区間における較差是正の取組は進展しておらず、較差是正を指向する姿勢は大きく後退したということができる。 次に、令和元年選挙後の選挙区間における投票価値の不均衡の是正の取組状況について見るに、参議院において、令和3年5月、参議院改革協議会が設置され、同月から令和4年6月までの間、参議院の在り方、参議院議員選 挙制度の改革、議員の身分保障等について協議が行われたが、合区の問題、都道府県単位の て、令和3年5月、参議院改革協議会が設置され、同月から令和4年6月までの間、参議院の在り方、参議院議員選 挙制度の改革、議員の身分保障等について協議が行われたが、合区の問題、都道府県単位の選挙区の維持やブロック制導入等について、様々な意見が述べられたが、最終的に各会派の意見の一致には至らず、投票価値の不均衡の是正についての具体的な方向性が示されることはなく、また、令和4年5月及び6月に開かれた参議院憲法審査会において、参議院議員選挙制度に関し、 協議が行われたが、合区の評価を始めとする様々な意見が述べられたが、具体的な方向性が示されることはなかった(前記第2の2(3)セ)。上記のとおり、平成27年改正法はもとより、平成30年改正法が成立する過程において、参議院選挙制度について各会派の意見が一致しない中でも、意見の集約が行われる等して、上記較差の是正のための一定の成案を得たことに比べ ると、令和元年選挙後、意見の集約に向けた動きは乏しく、立法府の選挙区間における較差の是正を指向する姿勢は、令和元年選挙後、さらに大きく後退したものということができる。 以上を踏まえると、令和元年選挙後の人口変動が生ずることが見込まれる中で、更なる較差の是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続して いくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められ ているにもかかわらず、平成27年改正後、令和元年選挙時までの間に大きく後退した立法府の選挙区間における較差の是正を指向する姿勢が、同選挙後にさらに大きく後退した結果、具体的な措置がとられないまま、本件選挙の施行に至ったということができる。そして、その結果、本件選挙当時の選挙区間の最大較差は、令和元年選挙当時の3.00倍から3.03倍に拡大 し、選 た結果、具体的な措置がとられないまま、本件選挙の施行に至ったということができる。そして、その結果、本件選挙当時の選挙区間の最大較差は、令和元年選挙当時の3.00倍から3.03倍に拡大 し、選挙区間の較差が3倍以上となった選挙区も、令和元年選挙当時の1選挙区から3選挙区に拡大したものであるといわざるを得ない。 (3) もとより、参議院選挙制度の改革に際しては、憲法が採用している二院制の仕組みなどから導かれる参議院が果たすべき役割等も踏まえる必要があり、事柄の性質上慎重な考慮を要する上に、平成27年改正により新たに導入さ れた合区の解消を強く求める意見が存在する中、各会派の選挙制度についての意見に隔たりがある状態が続いており、成案を得ることが容易ではないことなどからすれば、その改革の実現は漸進的にならざるを得ない面があることは否定できない。 しかしながら、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤で あり、投票価値の平等が憲法上の要請であることや、上記1のような憲法の趣旨、参議院の役割等に照らすと、参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する責務を負っていることは明らかであるから、参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い。 したがって、本件選挙は、令和元年選挙後の立法府の選挙区間における較差の是正を指向する姿勢が大きく後退する中で施行されたものであり、本件選挙当時の選挙区間の最大較差が3.03倍に拡大していたこと等を併せ考慮すると、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったと認め るのが相当である。 (4) もっとも、 慮すると、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったと認め るのが相当である。 (4) もっとも、当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているとしても、そのことについて、当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものと判断される場合において、当該定数配分規定が憲法に違反するものと解される。そして、当該選挙までの期間内にその是正 がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるということができるか否かは、単に期間の長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取組が、司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものであったといえるか否かと いう観点から評価すべきものと解される(平成26年大法廷判決)。 そこで検討するに、本件定数配分規定については、令和2年大法廷判決において、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているとまではいえない旨の最高裁判所の判断が示されており、また、参議院選挙制度の改革に際しては、憲法が採用している二院制の仕組み等から導かれる参議院が果 たすべき役割等も踏まえる必要があるなど、事柄の性質上慎重な考慮を要することから、その実現は漸進的にならざるを得ない面があり、また、平成27年改正において導入された合区について解消を強く求める意見が存在すること等を考慮すると、本件選挙までの間に本件定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、本件定 7年改正において導入された合区について解消を強く求める意見が存在すること等を考慮すると、本件選挙までの間に本件定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、本件定数配分規定が 憲法に違反するに至っていたということはできない。 (5) 上記第2の3の原告らの主張及び被告らの主張のうち、以上の判断に反する部分は、いずれも採用することができない。 第4 結論よって、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとして、主文の とおり判決する。 福岡高等裁判所宮崎支部 裁判長裁判官高橋亮介 裁判官石山仁朗 裁判官新城博士

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る