裁判所
昭和42年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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右の者の付審判請求事件について、昭和四二年一〇月九日高松高等裁判所がした抗告棄却の決定に対し、同人から抗告の申立があつたが、右申立にはなんら具体的な理由が付されてなく、また、抗告提起期間内に理由書の提出もない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件抗告を棄却する。昭和四二年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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